防火管理講習について
防火管理講習には、甲種防火管理新規講習(2日間の講習)、乙種防火管理講習(1日の講習)及び甲種防火管理再講習(半日の講習)があります。
1.防火管理者(甲種・乙種)フローチャート

- ※1 特定用途防火対象物…不特定多数の者が出入りする用途(飲食店・店舗等)の対象物です。
- ※2 (6)項ロ…主として要介護状態にあるもの又は重度の障がい者が入所する施設、救護施設、 乳児院、認知症グループホーム等の対象物です。『消防法施行令別表第1』
- ※3 収容人員…従業員、床面積、椅子の数等により算出します。『消防法施行規則第1条の3』
- ※4 非特定用途…特定の者しか出入りしない用途(共同住宅・事務所・倉庫等)の対象物です。
- ※5 防災管理者の選任が必要となる対象物にあっては、甲種防火管理者の資格が必要となります。
2.甲種防火管理再講習
平成15年6月の消防法施行規則の改正により、特定用途防火対象物(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物)のうち、建物全体の収容人員が300人以上の防火対象物の甲種防火管理者に選任されている方が受講義務対象となります。
ただし、消防法施行規則第2条の2の2に該当する防火対象物の部分(特定用途で30人未満、非特定用途で50人未満)のテナント等の防火管理者は除かれます。
3.甲種防火管理再講習 必要有・無のフローチャート

- ※1 特定防火対象物とは、特定用途に供される部分があり、不特定多数の者が利用する防火対象物
- ※2 特定用途とは、消防法施行令別表第1 (1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる用途
(劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院・老人福祉施設・幼稚園など)
4.再講習受講期限
- 甲種防火管理新規講習又は直近の再講習を受講した日の翌年度の4月1日から起算して、5年以内ごとに受講。
- 甲種防火管理新規講習又は直近の再講習を受講した日の翌年度の4月1日から起算して、4年以上経過している者が、新たに防火管理者に選任された場合は、選任日から1年以内に再講習を受講。

講習会名 | 開催年月日 | 受付期間 | 講習会場所 | お問合せ先 |
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令和2年度甲種防火管理新規講習 | 令和2年7月29日(水)~30日(木) | 令和2年6月17日(水)~24日(水) | 銚子市市民センター(銚子市) | 予防課:0479-72-1916 |
定員に限りがありますので、受付期間(受付時間09時~16時まで)厳守で早めの申込みをお願いします。
※消防本部予防課にて、『防火管理講習等のご案内』を配布しております。
5.お問い合わせ先
- 一般社団法人 千葉県消防設備協会
〒260-0005
千葉県千葉市中央区道場南一丁目9番15号
Tel 043-306-3871
Fax 043-223-6610 - 一般財団法人 日本防火・防災協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-9-16
Tel 03-3591-7121
ホームページ:http://www.n-bouka.or.jp