保安講習について
消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状所持者のうち、現に危険物製造所等で危険物の取扱作業に従事している者(危険物保安監督者も含む。)は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を一定期間内に受講しなければなりません。
3年ごとに1回受講するのが原則ですが、例外もありますので、次に示す表等を参考に受講義務のある方は必ず受講してください。
保安講習の申請
受講申請書の受付期間・受付場所
受付期間については、『危険物取扱者試験について』ページをご参照ください。
受付場所(提出先):
匝瑳市八日市場ホ715番地 消防本部予防課
受付時間:
9時~17時15分(土・日・祝日を除く)
(注意)受講申請書は、受付期間中に提出先に直接持参して下さい。
お問い合わせ先
予防課
Tel 0479-72-1916
保安講習受講サイクル
継続して危険物取扱作業に従事している者
新たに従事する者
新たに従事する者で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている者
従事しなくなった者又は従事していない者
法令上、特に受講する義務はありません。
未受講者の方へ
受講義務者が定められた期間内に受講しないと、消防法第13条の2第5項の規定に基づき都道府県知事から免状の返納を命ぜられる場合があります。
この免状返納命令に関する運用基準は法令違反ごとに措置点数を定め、この措置点数が3年間で20点に達すると都道府県知事は免状の返納を命ずることとしております。