防火管理者について
防火管理者とは
防火管理者は、火災予防のために必要な業務を推進する責任者です。
防火管理者となる方は、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする」と消防法施行令第3条において規定されています。
消防計画を立ててそれを基に、日常の火気管理、消防設備の適切な維持、消防訓練などを遂行します。
防火管理者が必要な建物
下記の建物には防火管理者を選任する必要があります。(消防法第8条)
特定防火対象物(映画館・ホテル・病院・デパートなど不特定多数の人が出入りする建物)で収容人員が30人以上
非特定防火対象物(工場・オフィス・マンション・学校・事務所など)で収容人員が50人以上
火災時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上
(注意)ただし、火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等に関しては、平成21年4月1日より適用となります。
(参照)
特定防火対象物
消防法施行令別表第1
(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項
非特定防火対象物
消防法施行令別表第1
(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項~(15)項、(16)項ロ、(17)項