○匝瑳市横芝光町消防組合防火・防災管理等に関する検査及び事務処理規程

平成28年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、消防用設備等(特殊消防用設備等)及び防火・防災管理等に関する検査等及び事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第2条 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は、消防長又は署長(以下「消防長等」という。)に2部提出させるものとする。

2 消防長等は、前項の届出書の提出を受け、その内容を審査及び調査のうえ、火災予防上又は消火活動上支障がないと認めたときは、1部を交付するものとする。

3 前2項の規定は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。

(着工届の受理)

第3条 法第17条の14に規定する工事整備対象設備等着工届出(以下「着工届」という。)は消防長等に2部提出させるものとする。

2 前項により受理した着工届出書類について、当該工事に係る計画が法又は政令で定める技術上の基準(以下「設備等技術基準」という。)に適合するか審査し、設備等技術基準に適合しないと認める場合は、当該書類の届出者に対し補正を求めるものとする。

3 一の防火対象物において同一時期に行う着工届の添付図書のうち、重複するものについては、一の着工届に代表して添付することにより、個々の着工届への添付を省略できるものとする。

(設置届の受理)

第4条 省令第31条の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届」という。)は消防長等に2部提出させるものとする。

2 設置届は、防火対象物ごとに行うものとする。

3 設置届は、記載内容、当該設置に係る消防用設備等に関する図書及び消防用設備等試験結果報告書を設備等技術基準により審査するものとする。この場合において、添付する図書のうち着工届と重複する図書については、省略することができるものとする。

4 消防同意による申請書類又は着工届により、消防機関が保有している図書に変更があったとき又は不足している場合は、変更部分に係る図書の差替え又は不足図書の追加をもって足りるものとする。

(中間検査の実施)

第5条 法第17条の3の2の消防用設備等の検査を補完するため、工事完了後において検査を実施することが困難であると認められる消防用設備等については、工事完了前に検査を実施できるものとする。

(完成検査の実施)

第6条 第3条の規定による審査を終了したときは、速やかに当該設置届出書に係る防火対象物を設備等技術基準により検査を行うものとする。

2 完成検査を行う場合は、事故防止に最善の注意を払うものとする。

3 完成検査において、不備等があった場合は、相当な期間を定め、是正を指導し、必要に応じて再検査を実施するものとする。

(検査済証の交付等)

第7条 政令第35条の規定による防火対象物で前条の規定による検査の結果、設備等技術基準に適合すると認めたときは、省令第31条の3第4項に規定する消防用設備等検査済証(省令別記様式第1号の2の3の2。以下「検査済証」という。)に設置届等の副本一式を添えて、関係者に交付するものとする。

2 前項の検査済証の受領者は、検査済証交付簿に氏名の記入及び押なつをするものとする。

3 検査済証を関係者に交付するときは、設置届の消防用設備等を一括記載して交付するものとする。ただし、設置届が個別に提出され、又は消防用設備等の完成時期が著しく異なる等やむを得ないと認められるときは、個別に検査済証を交付することができるものとする。

(検査済証の再交付)

第8条 検査済証の交付を受けている関係者から、検査済証の紛失等により再交付の申請があった場合には、消防用設備等検査済証再交付証明願(第1号様式)を提出させ検査済証の再交付をすることができるものとする。

2 検査済証の再交付は、消防用設備等検査済証交付証明証(第2号様式)を交付するものとする。

3 検査済証の再交付に関し実態を的確に把握することが難しいと判断される場合にあっては、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「設備点検報告書」という。)及び防火対象物使用開始届出書等の提出をさせることができるものとする。

(軽微な工事に関する届出)

第9条 消防用設備等に係る軽微な工事(平成9年消防予第192号。消防庁通知)に該当するものにあっては、次のとおり取扱うことにより、着工届を省略することができるものとする。

(1) 政令第36条の2第1項に規定する消防用設備等に係る工事について、着工届の有無にかかわらず、当該消防用設備等に係る甲種消防設備士が行う場合。

(2) 甲種消防設備士が当該工事の内容を記録するとともに、消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書及び現場の状況を補足する写真、試験データ等を作成・整備し、防火対象物の関係者に提出したとき。

(3) 防火対象物の関係者が、消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表に所要の事項を確実に記録するとともに、省令第31条の6第3項に規定する維持台帳に所要の書類を添付・保存し、査察時等に提示できるようにしてある場合。

2 一の消防用設備等について、1回の工事が軽微な工事に該当する場合、反復して行う場合にあっても着工届を省略することができる。なお、短期間に反復して行われる場合にあっては、その理由工事工程等を確認するものとする。

3 前2項において設置届は省略できないものとする。この場合において、試験結果報告書等の添付図書により、消防用設備等が適正に設置され、及び維持されていることを確認するものとし、現場確認は省略できるものとする。なお、添付図書のみでは基準適合の確認を十分行なうことができない場合は査察等の機会をとらえ、現場状況の確認を行ってもよいものとする。

4 消防長等は、前項の設置届を受理したときは、その内容を審査し法令に適合していると認めたときは、1部を交付するものとする。この場合において、検査済証は交付しないものとする。

(設備点検報告書)

第10条 法第17条の3の3による設備点検報告書(消防庁告示で定める別記様式)は、消防長等に2部提出させるものとする。

2 設備点検報告書が提出されたときは、その記載内容について審査し、不備があるとして報告されたものについては、当該報告書の副本に改修を指導する旨を記し返付するものとする。

(防火・防災管理者の選任又は解任の届出)

第11条 法第8条第2項の規定による防火管理者を選任又は解任した場合の届出は、消防長等に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、届出書に政令第3条第1項の規定による防火管理者の資格を証明するものを添付させるものとする。

2 法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者を選任又は解任した場合は消防長等に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、届出書に政令第47条第1項の規定による防災管理者の資格を証明するものを添付させるものとする。

3 消防長等は、前2項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、1部を交付するものとする。

(統括防火・防災管理者の選任又は解任の届出)

第12条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者を選任又は解任した場合の届出は、消防長等に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、届出書に政令第3条第1項の規定による防火管理者の資格を証明するものを添付させるものとする。

2 法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者を選任又は解任した場合は消防長等に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が選任に係るものであるときは、届出書に政令第47条第1項に定める防災管理者の資格を証明するものを添付させるものとする。

3 消防長等は、前2項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、1部を交付するものとする。

(自衛消防組織の届出)

第13条 法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織の届出は、消防長等に2部提出させるものとする。この場合において、当該届出書が政令第4条の2の8第3項及び省令第4条の2の10第4項の選任に係るものであるときは、届出書に前記の資格を証明するものを添付させるものとする。

2 消防長等は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部を交付するものとする。

(消防計画の届出)

第14条 省令第3条第1項、省令第4条第1項、省令第51条の8第1項及び省令第51条の11の2第1項に規定する消防計画の届出は、消防長等に2部提出させるものとする。

2 消防長等は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、当該届出書の1部を交付するものとする。

(消防訓練実施の通報)

第15条 省令第3条第11項及び省令第51条の8第4項の規定において準用する省令第3条第11項の規定による消防訓練を実施する場合の通報は、消防長等が処理するものとする。

2 前項の通報は、消防訓練通報書(第3号様式)に消防訓練の内容を添付したものを2部提出させるものとし、1部を届出者に交付するものとする。

(消防訓練の指導)

第16条 消防長等は、前条第1項の通報があった消防訓練について、必要があると認める場合は、消防吏員を出向させ、当該訓練が適正かつ効果的に行われるよう指導することができる。

(訓練指導の結果報告)

第17条 前条の規定による消防訓練の指導を行ったときは、その結果を訓練指導結果報告書(第4号様式)により消防長等へ報告しなければならない。

(工事中の消防計画の届出)

第18条 工事中の消防計画を作成した場合は、工事中の消防計画届出書(第5号様式)の届出により消防長等に2部提出させるものとする。

2 前項の対象となる工事については次の各号に掲げるものとする。

(1) 新築工事中で政令第1条の2第3項第2号に掲げる建築物

(2) 既存工事中で消防法17条の消防用設備等(特殊消防用設備等)の機能停止となる防火対象物

3 消防長等は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、当該届出書の1部を交付するものとする。

(防火対象物・防災管理点検結果報告)

第19条 法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物の点検結果報告書(消防庁告示で定める別記様式及び匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検要領等に関する規程に定める点検票)は、消防長等に2部提出させるものとする。

2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理の点検結果報告書(消防庁告示で定める別記様式)は、消防長等に2部提出させるものとする。

3 消防長等は、前2項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、法令に適合していると認めたときは、1部を交付するものとする。

4 消防長等は、第1項又は第2項の内容を審査し、防火対象物の維持管理が十分行われていないと認められる場合は、関係者に維持管理の徹底を指導し、当該報告書の副本に改修を要す旨の指導書を添付後に交付するものとする。

(防火対象物・防災管理点検に関する特例の認定)

第20条 法第8条の2の3第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書は、消防長等に2部提出させるものとし、次に掲げる書類を添えて、申請するものとする。

(1) 省令第4条の2の8第3項に規定する書類

(2) 防火対象物使用開始届出書、登記簿等の書類、賃貸借契約書等又は営業許可書等の防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類の写し

2 消防長等は、前項の規定により提出された各申請書について、その内容を審査するとともに、法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定により別表第1又は別表第2の検査項目について速やかに検査を行ない、認定条件に適合しているか否かを判定するものとする。

3 法第8条の2の3第3項の規定又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定による通知は、認定通知書又は不認定通知書(第6号様式の1又は第6号様式の2)第1項の申請書の副本を添付して通知するものとする。この場合において、通知書が不認定通知書であるときは、認定しない理由を明示するものとする。

(管理権原者の変更の届出)

第21条 法第8条の2の3第5項に規定する防火管理又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項に規定する防災管理に係る管理権原者の変更届出書は、消防長等に2部提出させるものとする。

2 前条第3項の規定により特例認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物(以下「特例認定対象物」という。)の管理についての権原を有する者から管理権原者変更届出書が提出された場合は、当該届出書の記載事項について確認し、1部を交付するものとする。

3 特例認定対象物の管理について権原を有する者が変更となっているにもかかわらず、管理権原者変更届出書が提出されていない場合は、当該特例認定対象物の変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。

(認定の失効に関する事項)

第22条 特例認定を受けた対象物について、当該認定を受けてから3年が経過する前に引き続き特例認定の申請がなされた場合は、既認定の有効期間が経過しても、法第8条の2の3第3項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の通知がなされるまでは、その効力は失われないものとする。

(認定の取消し)

第23条 法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定により、特例認定を取り消そうとするときは、速やかに匝瑳市横芝光町消防組合査察規程第46条の規定に基づき処理するものとする。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第24条 特例認定対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明書を求められた場合は、防火対象物点検報告特例認定通知証明願及び防災管理点検報告特例認定通知証明願(第7号様式。以下「証明願」という。)を消防長等に2部提出させるものとする。

2 証明願が提出された場合は、記載事項について確認し、特例認定通知証明願処理簿(第8号様式。以下「証明願処理簿」という。)に記載するとともに、認定処理簿により通知年月日等の照合確認を行い、当該認定通知の事実について、防火対象物点検報告特例認定通知証明書(第9号様式の1)又は防災管理点検報告特例認定通知証明書(第9号様式の2。以下「認定通知証明書」という。)第1項の証明願の副本を添付して交付するものとする。

3 認定通知証明書を交付する場合は、証明願処理簿に必要事項を記入し、申請人等の受領の押なつにより交付するものとする。

(申請書等の提出部数等)

第25条 第2条から第4条まで、第9条から第18条まで、第21条の届出書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

2 第2条の届出書については危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)様式によるものとし、第3条第4条第7条第9条から第14条まで、第17条第18条の届出書等の様式については省令の別記様式によるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年10月1日訓令第14号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の訓令による用紙とみなす。

3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第20条関係)

防火対象物点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

消防法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の消防法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。

消防法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委任

防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

消防計画の実施

消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、消防法施行令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。

統括防火管理者選任(解任)届出の有無

消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条の2の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されている事。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重要な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等の設置及び維持

設置届出書の有無

消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。

消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

消防法第17条の3の2に基づき届出がされ、検査を受けていること。

消防法第17条の3の3による点検及び報告の実施

昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

消防用設備等にあっては、消防法施行規則第31条の6第3項第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果について報告の期間ごとに報告されていること。

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項

匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検基準を定める規則(平成15年規則第1号)に適合していること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

別表第2(第20条関係)

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第36条第1項において準用する法第8の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5第1項、第5条の2第1項第5条の3第1項第8条第3項若しくは第4項第8条の2の5第3項第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防災管理者選任(解任)届出書の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

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匝瑳市横芝光町消防組合防火・防災管理等に関する検査及び事務処理規程

平成28年4月1日 訓令第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 防/第2章 火災予防・危険物規則
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第9号
平成29年10月1日 訓令第14号
令和4年3月8日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第4号