○匝瑳市横芝光町消防組合査察規程

平成28年4月1日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条・第4条)

第2節 業務管理(第5条―第7条)

第3節 査察対象物の区分等(第8条・第9条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第10条―第14条)

第2節 立入検査結果の処理(第15条―第19条)

第3節 資料提出及び報告徴収等(第20条―第25条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第26条―第31条)

第2節 警告(第32条―第34条)

第3節 事前手続(第35条)

第4節 命令(第36条―第43条)

第5節 公示(第44条)

第6節 許可の取消し等(第45条―第49条)

第7節 告発(第50条―第52条)

第8節 過料事件の通知(第53条)

第9節 代執行(第54条・第55条)

第10節 略式の代執行(第56条―第61条)

第5章 補則(第62条―第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)に基づく、査察の執行及び火災の予防に関する違反の処理その他防火の指導について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 査察 立入検査等により法及び条例等に基づく火災予防上の不備又は欠陥のある事項(以下「不備欠陥事項」という。)を発見し、法第2条第4項に規定する関係者(以下「関係者」という。)に必要な措置を講じるよう指導する行政作用をいう。

(2) 査察員 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)から査察を命じられ従事する消防職員をいう。

(3) 査察対象物 あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所又は法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等その他法第2条第5項に規定する関係のある場所をいう。

(4) 立入検査 法第4条第1項又は第16条の5の規定に基づき査察対象物に立入り、法第2条第3項に規定する消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の製造、貯蔵又は取扱いの状況について、関係者に対し、検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項等について指導し、自主的な是正を促す作用をいう。

(5) 危険物施設 査察対象物のうち、法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(6) 違反処理 違反の是正若しくは火災予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための警告、行政措置権、告発及び過料事件の通知等をいう。

(7) 行政措置権 法に基づく措置命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行をいう。

(8) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとることをいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第3条 消防長等は、火災予防の目的を達成するため、査察を執行する必要のある査察対象物について査察を執行し、法及び条例等に基づき不備欠陥事項の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。

(査察の主体等)

第4条 消防長は、重大な違反があり早急な是正措置が必要であると認められる査察対象物又は著しい火災危険が認められる査察対象物に係る査察を執行するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、匝瑳市横芝光町消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和45年条例第3号)第4条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)内の査察対象物について査察を執行するものとする。

3 予防課長は、査察に係る業務を統括するとともに、査察の執行に対して助言し、又は支援することができる。

4 消防長等その他の消防吏員は、法第3条第1項及び第5条の3第1項に定める措置命令を行うことができる。

第2節 業務管理

(消防長等の責務)

第5条 消防長等は、査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、社会的情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。

2 消防長等は、査察対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する教育の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。

3 署長は、管轄区域内の特性等を踏まえ、査察が計画的に執行できるよう業務管理の適正化に努めなければならない。

(査察対象物の情報管理等)

第6条 署長は、管轄区域内の査察対象物の実態把握に努めなければならない。

2 予防課長は、査察の効果的な執行を推進するため、査察に関する情報を署長とともに共有し、当該情報の適正な管理及び機密の保持に十分配意しなければならない。

(査察員の派遣)

第7条 署長は、査察を執行するにあたって必要と認める場合は、消防長に予防課の査察員(以下「本部査察員」という。)の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請があった場合は、本部査察員を派遣するものとする。

3 前項の規定により派遣された本部査察員は、派遣要請を行った消防署長の指揮の下、査察を執行するものとする。

第3節 査察対象物の区分等

(査察対象物の区分等)

第8条 署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は、査察対象物の用途、規模、出火危険及び人命危険等に応じて査察対象物を別表第1のとおり区分するものとし、定期的に立入検査を実施するものとする。

(査察結果の報告等)

第9条 署長等は、査察を執行した場合は、毎月の査察の結果を取りまとめ、月間査察実施結果表(第1号様式の1から3)により消防長に報告しなければならない。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(立入検査の種別)

第10条 立入検査の種別は、次のとおりとする。

(1) 通常検査 年間検査計画等の事前計画に基づいて行うもの。

(2) 随時検査 次に掲げる場合においてその都度計画をたてて行うもの。

 関係行政庁又は消防対象物の関係者から要請等があった場合

 特異な事態が発生し必要があると認められる場合

 催し物等が行われるときに必要があると認められる場合又は、火災予防上特に必要があると認められる場合

(3) 特別検査 消防長等が特別な事由により必要と認める時に臨時に実施する事前計画以外に行うもので随時検査以外のもの。

(立入検査時の留意点)

第11条 立入検査を実施する場合は、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、必要な知識の修得及び査察行政に対する信頼を高めるよう努めること。

(2) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じないときは関係者の忌避等の理由を確認するとともにその旨を上司に報告し、指示を受けること。

(3) 言動に留意し、関係者の協力を得るように努めること。

(4) 努めて関係者、防火・防災管理者、危険物保安監督者、その他査察対象物に関係のある者の立ち会いを求めること。

(5) 査察対象物の電気設備、機械装置、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。また、機器の操作が必要な場合は、関係者に操作を求めること。

(6) 関係者の民事的な紛争に関与しないこと。

(7) 原則二人以上で行動すること。また、相互の連絡を密にし、質問内容等の重複を避けるよう配慮すること。

(立入検査の編成)

第12条 立入検査は、消防士長以上の階級にある査察員を長とし、査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で執行するものとする。ただし、消防長等が認めた場合は、この編成によらないことができる。

(年間、月間立入検査計画)

第13条 署長等は、1年間の立入検査の計画を年間検査計画書(第2号様式の1から3)により策定し、消防長に報告しなければならない。ただし、火災の発生状況又は社会的情勢等により必要と認めた場合は、年間検査計画を変更することができる。

2 署長等は、立入検査の予定が翌月にある場合は月間検査計画書(第3号様式の1から3)により月末日までに策定するものとする。

3 署長等は、消防法令が改正された場合又は社会的影響の大きい災害が発生した場合等特に必要と認めるときは、年間検査計画等によらないことができる。

4 署長等は、計画の策定に際しては、施設の自主管理状況、防火管理、危険物保安監督者等の届出の状況、過去の査察結果等を総合的に判断し、査察対象物の危険実態に応じて査察順位を考慮するものとする。

(検査事項)

第14条 立入検査は出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物及び舟車

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 危険物及び指定可燃物

(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質

(6) 防炎物品

(7) 避難施設及び防火施設

(8) 防火・防災管理者、統括防火・防災管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の業務遂行状況

(9) 消防用設備等、危険物製造所等(法第10条第1項に定める製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。以下同じ。)の定期点検の実施状況

(10) 消防計画、全体についての消防計画、予防規程等の状況

(11) 防火管理又は、防災管理を必要とする防火対象物の定期点検実施状況

(12) 電気、ガス、火薬類及び放射性物質等の施設

(13) その他火災予防上必要と認める事項

第2節 立入検査結果の処理

(立入検査結果の通知)

第15条 査察員は、立入検査を実施した結果を当該査察対象物の関係者に対して立入検査結果通知書(第4号様式の1から4)に不備欠陥事項その他必要事項(以下「指摘事項」という。)を記載し通知するものとする。ただし、指摘事項が軽易なものであるとき又は、緊急の必要があると認めるときは、口頭により通知することができる。

2 前項の通知にあたっては、関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮するものとし、立入検査結果通知書については、査察対象物の情状に応じて各様式を使用するものとする。

(立入検査結果の報告)

第16条 査察員は、立入検査を行った場合は、その結果を速やかに立入検査結果通知書により署長等に報告しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により口頭で処理した場合は、この限りでない。

2 立入検査結果の経過については、立入検査結果通知書の台帳により管理するものとする。

(改修等の報告)

第17条 立入検査結果通知書により通知した指摘事項については、立入検査結果通知書の交付後、その内容に応じて改修(計画)報告書(第5号様式。以下「改修報告書」という。)により関係者に報告を求めるものとする。

2 改修報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。

(1) 指摘事項の改修等の完了年月日

(2) 指摘事項の改修等に一定の期間を要する場合は、改修等の具体的な計画に関する事項

(3) その他改修等の報告に必要と認められる事項

(改修等の状況確認をするための立入検査等)

第18条 消防長等は、改修報告書の提出があった場合において、改修等の状況を確認するための確認検査を実施するものとする。ただし、届出書類等で改修等の状況を確認できる場合は、この限りでない

2 消防長等は、改修報告書の提出があった場合において、その内容を検討し、当該改修報告書の計画が社会通念上又は火災予防上妥当と認められないときは、当該改修報告書を提出した者に対し、その是正を求める等必要な事項について指示し、改修を促進するものとする。

3 消防長等は、査察対象物の関係者が改修報告書の提出を怠っている場合又は指摘事項の改修等の履行が確保できないと認めた場合は、改修報告書の提出等適切な指導を行うとともに、時機を失することなく違反処理を行うものとする。

(関係行政機関等との連携)

第19条 消防長等は、立入検査の結果、他の消防機関又は関係行政機関(以下「関係行政機関等」という。)に対して通知する必要のある指摘事項が認められた場合は、関係行政機関等に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その是正指導に努めるものとする。

2 消防長等は、他法令違反が存する査察対象物に対する違反処理を行う場合には、法第35条の13の規定に基づき関係行政機関に照会し、又は合同立入検査等を含めた協力を求めるなど、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 消防長等は、違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは、火災の予防又は警戒に関する事項に限り、必要に応じて協力するものとする。

第3節 資料の提出及び報告徴収等

(資料の提出)

第20条 消防長等は、火災予防上必要と認める事項については、関係者に対し任意に資料の提出を求めるものとする。

2 消防長等は、関係者が前項の規定による任意の資料の提出が困難又は適当でないと認めた場合は、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により、資料提出命令書(第6号様式)にて資料の提出を命じることができる。ただし、軽易なものである場合又は緊急の必要がある場合は、口頭により行うことができるものとする。

(報告徴収)

第21条 消防長等は、火災予防上必要と認める事項については、関係者に対し任意に必要な報告を求めるものとする。

2 関係者が前項の規定による任意の報告が困難又は適当でないと認めた場合は、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により、報告徴収書(第7号様式)にて報告を求めることができる。

3 前項の規定による報告があった場合は、報告徴収受領書(第8号様式)を交付するものとする。

(資料提出命令書及び報告徴収書の交付)

第22条 消防長等は、第20条第2項の規定により資料提出命令書又は前条第2項の規定により報告徴収書を交付するときは、原則として関係者に直接交付するものとする。

2 関係者が前項の規定による資料提出命令書又は報告徴収書の受領を拒否したときその他必要があると認めるときは、配達証明郵便等によりこれらの書類を郵送して交付するものとする。

(資料等の受領及び保管)

第23条 第20条の規定により資料を提出させる場合は、当該資料の所有権の放棄又は資料の返却のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書(第9号様式1又は2)にその旨を記入のうえ提出させるものとする。

2 資料の提出者が提出した資料の所有権を放棄する旨の意思表示をした場合は、提出資料受領書(第10号様式)を交付するものとする。ただし、任意の資料の提出の場合は、この限りでない。

3 資料の提出者が提出した資料の返却の意思表示をした場合は、提出資料保管書(第11号様式)を交付するものとする。

4 提出資料保管書を交付したときは、当該提出資料は、紛失、破損等をしないように保管しなければならない。

5 保管の必要がなくなった提出資料は、提出者に提出資料保管書と引換えに返却するものとする。この場合において、提出資料保管書に返却受領の旨を記載させるものとする。

(危険物の収去)

第24条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去しようとする場合は、収去証(第12号様式)を関係者に交付し処理するものとする。

(走行中の移動タンク貯蔵所の査察)

第25条 法第16条の5第2項の規定による走行中の移動タンク貯蔵所の査察については、所轄警察署の警察官と合同で行うものとする。ただし、危険物が漏えいしている場合等緊急を要する場合は、この限りでない。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基本的留意事項)

第26条 違反処理は、次の各号に定める事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理に係る事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ冷静、沈着に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、その是正の促進に努めるとともに、適宜当該是正の状況の確認を行い、第31条に規定する履行期限の経過後は、速やかに上位の違反処理への移行を考慮すること。

(4) 緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に違反事実の内容を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。

(違反処理の区分)

第27条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 認定の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理基準の適用等)

第28条 消防長等は、別表第2に定める違反処理基準に示す措置区分等により違反処理を行うものとする。

2 消防長等は、前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないなど緊急に措置する必要があると認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に示す措置区分によらないことができるものとする。

3 消防長等は、違反処理基準に示す違反内容に該当しない違反事案であっても、火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した警告を行うものとする。

(違反処理への移行に係る事実調査等)

第29条 査察員は、次に掲げる場合は、違反処理への移行が必要であることを消防長等に報告しなければならない。

(1) 第16条の立入検査結果通知書による指導では違反事実を是正できない場合

(2) 第17条の改修報告書の提出がない場合で、同条の指示事項が是正される見込みがない場合

(3) 改修報告書の提出があった場合で、当該改修報告書どおりに指示事項が是正される見込みがない場合

2 前項の規定による報告を受けた消防長等は、査察員に違反事実の調査を行わせるものとする。ただし、立入検査によって違反事実が確定している場合は、その調査をしないことができる。

3 前項の調査を命じられた査察員は、違反事実を確認し、把握するとともに、関係者等及び周囲の状況等の事実関係を明らかにし、その調査の結果を違反調査報告書(第13号様式の1又は2)により消防長等に報告するとともに違反処理経過簿(第14号様式の1又は2)に記載し、その後の処理状況について記録するものとする。

4 査察員は、違反事実の調査に際して関係者等に立会を求め、違反現場の状況を見分した場合及び質問等を行った場合は、必要に応じて実況見分調書(第15号様式)及び質問調書(第16号様式)を作成するものとする。

(違反処理の決定)

第30条 消防長等(第37条第2項の場合においては、査察員)は、前条に規定する調査の結果、基準の違反項目に応じた措置を決定して違反処理を行うものとする。ただし、違反事実の程度が軽微である場合又は是正が困難な事情がある場合その他消防長等が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による措置の決定に際しては、基準に従って違反処理をすることが適切ではないと消防長等が認める場合は、これを変更して行うことができる。

(履行期限)

第31条 警告又は第37条の命令(以下「命令」という。)の履行期限(警告又は命令の履行に必要な合理的期限をいう。以下同じ。)を設ける場合は、基準により、当該警告又は命令の対象となった違反事実を解消するのに必要と思われる履行可能な期限を設定するものとする。

2 複数の違反事実がある場合の履行期限は、違反事実ごとに妥当な履行期限を設定するものとする。

第2節 警告

(警告)

第32条 消防長等は、違反事案について是正指導をしたにもかかわらず関係者の具体的是正意思が認められない場合又は違反の内容若しくは火災危険の重大性から火災予防上必要と認める場合に、当該関係者に対して警告書(第17号様式の1から4)を交付することにより警告を行うものとする。

2 消防長等は、違反事案が違反処理の手続きを行う前に是正された場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止を図るための警告を行うことができるものとする。この場合において、前項の警告書の様式によらないことができる。

3 消防長等は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認め、第1項の警告書を交付するいとまがない場合は、違反の調査を命じた査察員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合において、事後必要に応じて消防長等が警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第33条 消防長等は、警告又は命令を行った場合は、当該関係者等に期間を定めて改修報告書等を提出するよう指導し、査察員にその履行状況を調査させるものとする。

2 消防長等は、前項の警告又は命令の履行期限を経過したときは、遅滞なく査察員に履行状況を調査させるものとする。

3 前項の調査を行った査察員は、調査結果を消防長等に報告するものとする。

(上位の措置への移行)

第34条 消防長等は、前条により警告事項の改善が図られていないと認めた場合は、違反処理基準に示す措置区分に従い上位の措置を行うものとする。

第3節 事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与の必要な不利益処分)

第35条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分は次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項に基づく危険物製造所等の許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) 法第36条第1項において、準用する法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し

2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項に基づく防火対象物に対する予防措置命令(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項に基づく防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項に基づく防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)

(5) 法第8条の2第6項の規定による統括防火管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)

(6) 法第12条の2第1項又は同条第2項に基づく危険物製造所等の使用停止命令

(7) 法第14条の2第3項に基づく予防規程の変更命令

(8) 法第36条第1項において、準用する法第8条第4項に基づく防災管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)

(9) 法第36条第1項において準用する法第8条第4項の規定による統括災管理者業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)

第4節 命令

(命令)

第36条 消防長等は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正措置を講ずる必要がある場合に、当該関係者に対して命令書(第18号様式の1又は2)を交付することにより命令を行うものとする。

(緊急時の命令)

第37条 前条の規定にかかわらず、消防長等は、緊急に命令する必要があると認める場合、口頭で必要な事項について命令することができるものとする。

2 消防長等以外の消防吏員は法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令を行うべき違反事実を発見した場合は、口頭で必要な事項について命令することができるものとする。

3 前2項の規定により命令を行った場合においては、口頭での命令後必要に応じて命令書(第19号様式)を交付することができるものとする。

(口頭命令の報告)

第38条 消防長等以外の消防吏員は、前条第2項の規定による命令を行った場合は、消防長等にその違反事実の内容、違反処理の結果等を火災予防措置報告書(第20号様式)により報告するものとする。

(弁明に係る命令の決定)

第39条 消防長等は、第35条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第29条に定めるものをいう。)が提出された場合には、当該内容について調査するとともに、弁明に係る調査書(第21号様式)を作成して処理するものとする。

(教示)

第40条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に定める教示をしなければならない。

(催告)

第41条 消防長等は、命令を行った場合は第33条に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じて催告書(第22号様式)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第42条 消防長等は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときはその履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(第23号様式)を交付することにより行うものとする。

(命令の速報等)

第43条 署長等は、第35条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で、当該弁明の機会を付与する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職名及び氏名、命令事項、根拠法令その他措置上必要な事項を消防長に速報するものとする。

2 署長等は、命令を行う場合又は前条の規定により命令を解除する場合は、事前に前項に規定する必要事項を消防長に速報するものとする。

3 弁明の機会を付与したときには、当該弁明の実施結果を消防長に速報するものとする。

4 消防長は、法第11条の5第2項による命令を行った場合は、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に移動タンク貯蔵所違反通知書(第24号様式)により通知するものとする。

第5節 公示

(公示及びその期間)

第44条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への標識(第25号様式の1)の設置その他別に定める方法により速やかに公示を行うものとする。

2 消防長等は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所への標識(第25号様式の2)の設置その他前項と同じ方法により速やかに公示を行うものとする。

3 消防長等は、前2項の公示について、その命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第45条 法第12条の2第1項に基づく危険物製造所等の許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項に基づく使用停止命令に違反したとき

(2) 前号の使用停止命令に従った場合でも使用停止命令を命じられるに至った違反が是正されないとき

(3) 前2号に該当しない場合で、違反内容が許可の取消しを行うことが必要と認めるとき

2 前項の許可の取消しは、許可取消書(第26号様式)を交付することにより行うものとする。

(特例認定の取消し)

第46条 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消しは、特例認定取消書(第27号様式の1)を交付することにより行うものとする。

2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消しは、特例認定取消書(第27号様式の2)を交付することにより行うものとする。

(解任命令)

第47条 法第13条の24第1項に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、解任命令書(第28号様式)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し等に係る速報)

第48条 前3条に掲げる聴聞が必要な不利益処分を実施する場合は、第43条第1項の規定を準用し速報するものとする。

(許可の取消し等の決定)

第49条 消防長等は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書(以下「聴聞調書等」という。)が提出された場合は、第45条の規定による許可の取消し、第46条の規定による特例認定の取消し又は第47条の規定による解任命令(以下「許可の取消し等」という。)を行うか否かについて調査するとともに、聴聞に係る調査書(第29号様式)を作成して処理するものとする。

第7節 告発

(告発及びその手続)

第50条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当する違反事実を覚知したときは、違反調査に着手し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、当該違反事実に係る関係証拠を添付し、捜査機関に告発するものとする。

(1) 違反事実の内容が重大でかつ、火災の危険又は公共の危険が著しく大きく、措置命令を発してもその是正を図ることができないもの

(2) 違反事実に起因して火災等の災害が発生し、若しくは当該災害が拡大し、又は人身事故が発生したもの

(3) 前2号以外で特に告発をもって措置すべき情状が認められるもの

2 消防長等は、告発を行うときは、違反事案の生じた場所を管轄する警察官又は検察官に対して、告発書(第30号様式)に違反事実の関係証拠を添付して行うものとする。

(告発留保の報告と協議)

第51条 署長等は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が次の各号いずれかの告発留保理由に該当するときは、告発留保報告書(第31号様式)により消防長に報告し協議するものとする。

(1) 違反事実の立証ができない場合

(2) 違反者の特定ができない場合

(3) その他、告発留保が妥当と判断される場合

(告発結果の送付)

第52条 署長等は、告発を行ったときは、速やかに関係書類の写しを添えて消防長に報告するものとする。

2 署長等は、検察官から当該告発に係る処分の通知があったときは、速やかに関係書類の写しを添えて消防長に報告するものとする。

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知及び結果の報告)

第53条 署長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定に係る届出を怠った者を確知した場合に過料をもって対応すべきと認めた場合は、消防長に速やかに報告するとともに、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第119条の規定に基づき、当該者の住所地を管轄する地方裁判所に通知書(第32号様式)により通知するものとする。

2 過料事件の通知は、通知書に次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書及び認定を受けた旨の通知書

(2) 賃貸借契約書及び管理権原者に変更があったことを証する書面

(3) 過料に処せられるべき者の住所等を証する資料

(4) その他必要と認める資料

3 署長等は、過料事件を通知した場合は、速やかに関係書類の写しを添えて消防長に報告するものとする。

第9節 代執行

(代執行)

第54条 消防長等は、第36条又は第37条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によっては、その履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 署長等は、代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等について計画を策定し、消防長の指示を受けるものとする。

3 第1項の代執行を行う場合の戒告、通知及び代執行に要した費用の徴収に必要な文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(第33号様式)

(2) 代執行令書(第34号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第35号様式)

(4) 代執行執行責任者証(第36号様式)

4 消防長等又は職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の代執行執行責任者証を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。

(代執行の報告)

第55条 署長等は代執行を行ったときは、速やかに関係書類の写しを添えて消防長に報告するものとする。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行による物件の除去及び保管)

第56条 消防長等は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、職員に略式の代執行をさせたときは、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等に応じ、速やかに十分管理し得る保管に適する場所に保管するものとする。

2 消防長等は、物件の保管に当たっては、次に掲げる事項について、必要な措置を講じるものとする。

(1) 物件の滅失及び破損の防止

(2) 盗難の防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生の防止

3 署長等は、略式の代執行を行った場合において、その物件を保管したときは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項の規定により、次に掲げる措置をとるとともに、その内容を消防長に報告するものとする。

(1) 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第26条第1項に規定する物件を保管した旨を消防本部、消防署及び物件の所在場所への公示(第37号様式)

(2) 災害対策基本法施行令第26条第2項に規定する保管工作物等一覧簿(第38号様式)の消防署等への備付及び当該保管工作物等一覧簿の関係者等への閲覧

(保管物件の売却)

第57条 消防長等は、災対法第64条第4項の規定により、保管物件を売却する必要があると認める場合は、処理できるものとする。

(保管物件の返還等)

第58条 消防長等は、保管物件の所有者等であると主張する者から、保管物件の返還を求められた場合又は所有権を放棄する旨の申出があった場合は、当該物件の所有者等であることを証明するに足りる書類等の提示を求め、権利の存在を確認し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類と引換えに処理するものとする。

(1) 返還を求められた場合で、当該物件が保管されているときは保管物件返還請求書(第39号様式)

(2) 返還を求められた場合で、当該物件が売却されているときは売却代金返還請求兼受領書(第40号様式)

(3) 所有権を放棄する旨の申出があったときは所有権放棄書(第41号様式)

(保管費用の徴収)

第59条 消防長等は、前条の規定により保管物件を処理した場合は、当該物件の所有者に対し、その除去及び保管に要した費用を保管費用等納付命令書(第42号様式)により徴収するものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件の処分)

第60条 署長等は、第58条の規定により所有権を放棄された物件又は災対法第64条第6項に規定する法定期間を経過した物件については、速やかに消防長に報告し処分するものとする。

(略式の代執行結果の処理)

第61条 署長等は、略式の代執行をしたときは、速やかに関係書類を添えて消防長に報告するものとする。

第5章 補則

(警告書等の送達)

第62条 この訓令に定める警告書、命令書、許可取消書、特例認定取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は当該関係者に直接交付し、受領書(第43号様式)に署名押なつを求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(報告)

第63条 署長等は、違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(第44号様式)により消防長に報告するものとする。

(報告の要求)

第64条 消防長は、この訓令に基づいてなされた事務について署長等に対して随時報告を求めることができるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合査察規程の廃止)

2 匝瑳市横芝光町消防組合査察規程(昭和47年消防本部訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、この訓令による廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合査察規程の様式により調製された用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年10月1日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

第1種査察対象物

ア 消防法施行令(以下「政令」という。)別表第1、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の適用を受けるもの。

イ 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物

第2種査察対象物

ア 政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用があり、かつ、政令第21条第1項の適用を受けるもの。

第3種査察対象物

政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項の適用を受けるもの。ただし、第1種査察対象物及び第2種査察対象物に該当するものを除く。

第4種査察対象物

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所

第5種査察対象物

政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、第1種査察対象物から第4種査察対象物に掲げるもの以外の消防対象物

別表第2(第28条関係)

違反処理基準

違反項目等

適用要件及び措置内容

一次措置

二次措置

三次措置

四次措置

五次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

措置内容

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備命令(法第3条)


告発






2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火の粉の始末の命令(法第3条)


告発






3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理命令(法第3条)


告発






4 放置され、又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去命令(法第3条)


告発






② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発


2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

4 その他火災予防上必要があると認める場合

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)


告発






2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)


告発




④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行でかつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発




2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰、火の粉の始末又は物件の整理、除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行でかつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発




3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

⑤ 防火管理及び防災管理違反(法第8条第1項、法第8条の2の5、法第17条の3の3及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項)

1 防火管理者及び防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発


2 自衛消防組織未設置

警告

警告事項不履行のもの

設置命令(法第8条の2の5第3項)

3 防火管理業務及び防災管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発


消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発


消火、通報及び避難訓練未実施

消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検、整備未実施等

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発


指定場所における喫煙等の制限

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

劇場等の定員管理不適正

⑥の1 統括防火管理関係違反(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発


2 統括防火管理業務不適正

防火対象物全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令又は、適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発


防火対象物全体についての消防計画が不適正なもの

⑥の2 統括防災管理関係違反(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第5項)


告発




2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第6項)


告発




防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第6項)


告発




⑦ 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3並びに法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第4項)








1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第6項)








2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第3項若しくは第4項若しくは第8条の2第5項若しくは第6項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による。(法第5条の2)


告発


⑨ 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)


告発






製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)


告発




⑩ 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)


告発




製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)


告発


法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を越える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項及び第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)


告発


⑪ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)


告発


⑫ 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)


告発


⑬ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)


告発


法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

告発

⑭ 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)


告発






⑮ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項及び第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)


告発




危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告


告発






⑯ 危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法令又は法令に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)


告発




危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)


告発


⑰ 予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告


告発






予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)


告発




⑱ 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検が未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)


告発


点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

警告事項不履行のもの

報告徴収命令(法第16条の5第1項)


告発




⑲ 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告


告発






⑳ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告


告発






画像 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項)


告発






画像 少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵取扱基準違反(条例第30条及び第31条)

条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第3条、第5条及び第5条の3)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

使用停止命令(法第5条の2)


告発


貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており災害発生危険が大きいもの

画像 指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵取扱基準違反(条例第33条及び第34条)

条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険が大きいもの


貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており災害発生危険が大きいもの


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匝瑳市横芝光町消防組合査察規程

平成28年4月1日 訓令第7号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第7類 防/第2章 火災予防・危険物規則
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年10月1日 訓令第13号
平成31年3月29日 訓令第2号