○匝瑳市横芝光町消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年10月1日

条例第3号

(この条例の趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づく消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域については、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 匝瑳市横芝光町消防組合における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 匝瑳市八日市場ホ715番地

名称 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

匝瑳消防署

位置 匝瑳市八日市場ホ715番地

名称 匝瑳市横芝光町消防組合匝瑳消防署

管轄区域 匝瑳市及び横芝光町白浜地区

横芝光消防署

位置 山武郡横芝光町横芝1164番地1

名称 匝瑳市横芝光町消防組合横芝光消防署

管轄区域 横芝光町(白浜地区を除く。)

(消防署の分署)

第5条 匝瑳市横芝光町消防組合匝瑳消防署の管轄区域内に分署を設置する。

2 分署の位置、名称及び担当区域は、次のとおりとする。

野栄分署

位置 匝瑳市今泉6521番地8

名称 匝瑳市横芝光町消防組合匝瑳消防署野栄分署

担当区域 匝瑳市共興地区、野田地区及び栄地区並びに横芝光町白浜地区

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月10日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月27日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間に限り、この条例による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例第4条及び第5条を次のとおりとする。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置 匝瑳市八日市場ホ715番地

名称 匝瑳市横芝光町消防組合消防署

管轄区域 匝瑳市、山武郡横芝光町

(消防署の分署)

第5条 匝瑳市横芝光町消防組合消防署の管轄区域内に分署を設置する。

2 分署の位置、名称及び担当区域は、次の表のとおりとする。

位置

名称

担当区域

匝瑳市今泉6521番地8

野栄分署

匝瑳市共興地区、野田地区及び栄地区並びに山武郡横芝光町白浜地区

山武郡横芝光町横芝1164番地1

横芝分署

山武郡横芝光町全域(白浜地区を除く。)

(平成18年9月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年10月1日 条例第3号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第3号
昭和47年9月14日 条例第1号
昭和52年3月22日 条例第1号
平成元年10月20日 条例第3号
平成16年2月27日 条例第1号
平成18年3月8日 条例第3号
平成18年9月27日 条例第8号