○匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検要領等に関する規程

平成15年1月29日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検基準を定める規則(平成15年規則第1号)第6条の規定により、防火対象物の点検に必要な点検要領等を定めるものとする。

(点検の要領)

第2条 防火対象物の点検要領は、別記点検要領表に基づき実施するものとする。

(点検結果の報告)

第3条 前条の点検を実施したときは、次に掲げる点検票に必要な事項を記載し、平成14年消防庁告示第8号で定める防火対象物点検結果報告書に添付して報告するものとする。

(1) 火を使用する設備の位置、構造及び管理等点検票(第1号様式)

(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱点検票(第2号様式)

(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱点検票(第3号様式)

この規程は、平成15年2月1日から施行する。ただし、消防法第8条の2の2第1項の総務省令で定める点検基準中、この規程は平成15年10月1日から施行する。

(平成16年2月27日訓令第7号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第28号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

別記 点検要領表(第2条関係)

点検要領は、次のとおりとする。

第1 一般的留意事項

1 点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。

2 各点検項目において、点検時の判定が否の状態であっても、点検実施中に改善して判定が適の状態となったものについては、改善内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに判定を適とすることができること。

3 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、火災予防上の問題のある事項については、防火管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)にその事項及び改善方法について助言するとともに、その旨を点検票の「備考」の欄に記入すること。

4 「備考」又は「状況及び措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。

5 点検する防火対象物が消防法施行令第2条及び第8条を適用されているか必要に応じ確認すること。

第2 火を使用する設備の位置、構造及び管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・暖房設備・ボイラー・ストーブ・厨房設備・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・堀りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

(2) 点検の対象となる火を使用する器具は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

(3) 火災予防条例で定める火を使用する設備の位置、構造、管理、火を使用する器具の取扱い又は火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。

(4) 届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法(※は留意事項を示す)

判定方法(※は留意事項を示す)

火を使用する設備の位置、構造及び管理等

火を使用する設備

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃物の物品に炭化状態が見られないこと。

※ 火花を生ずる設備・放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその付属設備に破損、亀裂及び燃料漏れ(気体又は液体燃料を使用する設備に限る。)がないこと。

※ 掘りごたつ及びいろり・放電加工機を除く。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具

器具の取扱

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 火災予防条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為を行っていないこと。

※ 消防長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。

2 禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するため消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取り扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

ふたのある不燃性の容器にいれるか、防炎処理したおおいをしていること。

第3 指定数量未満の危険物

1 留意事項

(1) 火災予防条例で定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。

(2) 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れは、漏洩検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法(※は留意事項を示す)

判定方法(※は留意事項を示す)

少量危険物の貯蔵又は取扱い

指定数量未満の危険物

貯蔵又は取扱い数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ又は飛散がないこと。

容器

危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に破損、著しい腐食、さけめ目等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力を保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンクにさびがないか目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。

※ 引火点が40℃未満の危険物に限る。

3 流出防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食等がないか目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

第4 指定可燃物等

1 留意事項

(1) 火災予防条例で定める指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、防火対象物の関係者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」に記入すること。

(2) 定められた数量の5倍以上の数量(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体等の漏れの有無は、漏洩検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法(※は留意事項を示す)

判定方法(※は留意事項を示す)

指定可燃物等の貯蔵取扱い

可燃性液体類

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

可燃性固体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性固体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

可燃性固体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力を保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンクにさびがないか目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食等がないか目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

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匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検要領等に関する規程

平成15年1月29日 消防本部訓令第3号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第7類 防/第2章 火災予防・危険物規則
沿革情報
平成15年1月29日 消防本部訓令第3号
平成16年2月27日 訓令第7号
平成18年3月24日 訓令第28号