○匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検基準を定める規則

平成15年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に基づき、防火対象物の点検に必要な基準を定めるものとする。

(点検基準の対象)

第2条 この点検基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第9条、第9条の4及び第17条第2項の規定に基づく事項とする。

(火を使用する設備の位置、構造及び管理等に関する点検基準)

第3条 火を使用する設備の位置、構造及び管理等の点検基準に係る事項は次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備の事項は、次に掲げる事項とする。

イ 設備の位置に関する事項

ロ 設備の管理に関する事項

(2) 火を使用する器具の取扱いに関する事項

(3) 火の使用に関する制限等の事項は、次に掲げる事項とする。

イ 喫煙等の制限に関する事項

ロ がん具用煙火の制限に関する事項

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いに関する点検基準)

第4条 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの点検基準に係る事項は、次のとおりとする。

(1) 指定数量未満の危険物は、次に掲げる事項とする。

イ 貯蔵又は取扱い数量に関する事項

ロ 火気の使用制限に関する事項

ハ 漏れ、あふれ又は飛散の防止に関する事項

ニ 容器に関する事項

(2) 少量危険物は、次に掲げる事項とする。

イ 計器類に関する監視に関する事項

ロ タンク本体に関する事項

ハ 配管に関する事項

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに関する点検基準)

第5条 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの点検基準に係る事項は、次のとおりとする。

(1) 可燃性液体類等は、次に掲げる事項とする。

イ 火気の使用制限に関する事項

ロ 漏れ、あふれ又は飛散の防止に関する事項

ハ 容器に関する事項

ニ 計器類に関する監視に関する事項

ホ タンク本体に関する事項

ヘ 配管に関する事項

(2) 綿花類等は、次に掲げる事項とする。

イ 火気の使用制限に関する事項

ロ 集積単位に関する事項

(点検の要領)

第6条 この点検に関する点検要領等は別に定める。

附則

この規則は、平成15年2月1日から施行する。ただし、消防法第8条の2の2第1項の総務省令で定める点検基準中、この規則は平成15年10月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成25年12月27日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検基準を定める規則

平成15年1月27日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)