○匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検基準を定める規則

平成15年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に基づき、防火対象物の点検に必要な基準を定めるものとする。

(点検基準の対象)

第2条 この点検基準は、消防法(昭和23年法律第186号)第9条、第9条の4及び第17条第2項の規定に基づく事項とする。

(火を使用する設備の位置、構造及び管理等に関する点検基準)

第3条 火を使用する設備の位置、構造及び管理等の点検基準に係る事項は次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備の事項は、次に掲げる事項とする。

 設備の位置に関する事項

 設備の管理に関する事項

(2) 火を使用する器具の取扱いに関する事項

(3) 火の使用に関する制限等の事項は、次に掲げる事項とする。

 喫煙等の制限に関する事項

 がん具用煙火の制限に関する事項

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いに関する点検基準)

第4条 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの点検基準に係る事項は、次のとおりとする。

(1) 指定数量未満の危険物は、次に掲げる事項とする。

 貯蔵又は取扱い数量に関する事項

 火気の使用制限に関する事項

 漏れ、あふれ又は飛散の防止に関する事項

 容器に関する事項

(2) 少量危険物は、次に掲げる事項とする。

 計器類に関する監視に関する事項

 タンク本体に関する事項

 配管に関する事項

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに関する点検基準)

第5条 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの点検基準に係る事項は、次のとおりとする。

(1) 可燃性液体類等は、次に掲げる事項とする。

 火気の使用制限に関する事項

 漏れ、あふれ又は飛散の防止に関する事項

 容器に関する事項

 計器類に関する監視に関する事項

 タンク本体に関する事項

 配管に関する事項

(2) 綿花類等は、次に掲げる事項とする。

 火気の使用制限に関する事項

 集積単位に関する事項

(点検の要領)

第6条 この点検に関する点検要領等は別に定める。

この規則は、平成15年2月1日から施行する。ただし、消防法第8条の2の2第1項の総務省令で定める点検基準中、この規則は平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年12月27日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合防火対象物の点検基準を定める規則

平成15年1月27日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)