○匝瑳市横芝光町消防組合事務決裁規程
平成16年2月27日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、組合長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 組合長の権限に属する事務を組合長又はこの訓令により専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理に関し、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 組合長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時組合長に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 決裁権者に事故があり、又は欠けたことにより、事案について、決裁することができない状態をいう。
(4) 代決 決裁権者が不在のときに、あらかじめ認められた範囲内で、下位の職にある者が臨時に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 課等の長 匝瑳市横芝光町消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和45年条例第3号)第4条に規定する消防署及び匝瑳市横芝光町消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「消防本部組織規則」という。)第4条に規定する課(以下これらを「課等」という。)の長をいう。
(6) 班 消防本部組織規則第4条及び匝瑳市横芝光町消防組合消防署の組織に関する規程(昭和46年規程第2号)第4条に規定する班をいう。
(決裁の原則)
第3条 事務は、原則として、担当者が起案し、当該担当者の所属する班を統括する者の意思決定(以下「決定」という。)を受けたのち、順次上司の決定を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 当該事務に関係のある課等があるときは、関係する課等の長の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(組合長の決裁事項)
第4条 次に掲げる事項については、すべて組合長の決裁を受けなければならない。ただし、組合長から特に指示されたものについては、この限りでない。
(1) 消防組合の総合企画及び運営方針の確立に関すること。
(2) 組合議会の招集に関すること。
(3) 組合議会に関する提案事項に関すること。
(4) 組合議会の意見書及び答申書に関すること。
(5) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関すること。
(6) 告示に関すること。
(7) 重要な事業計画に関すること。
(8) 不動産の取得、管理及び処分に関すること。
(9) 基金の設置、管理及び処分に関すること。
(10) 公の施設の設置及び処分に関すること。
(11) 職員の任免、賞罰及び賠償その他重要な人事に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか重要又は異例に関すること。
(事務代決者)
第5条 組合長が不在のときは、消防長がその事務を代決する。
2 組合長及び消防長が共に不在のときは、次長がその事務を代決する。
3 次長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
4 課等の長が不在のときは、当該事務を所管する班を統括する者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代決することができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 新規の計画に関する事項
(3) 緊急に処理することを要しない事項
(4) 上司があらかじめ指示した事項
2 事務を代決したときは、慣例のあるもの及び重要でないと認められるものを除き、事後において、その文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(専決)
第7条 組合長は、その処理すべき事務を次条に規定するところにより専決させる。
(消防長、次長等の専決)
第8条 消防長、次長及び課等の長が専決することができる事項は、別表のとおりとする。
(専決者の報告)
第9条 専決権限を有する者(以下「専決者」という。)は、専決した事務についてその内容が重要であると認められるものについては、速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
(事前合議)
第10条 専決者は、専決事項のうち、他の課等に関係のあるものは、すべて事前に合議してこれを決定し、意見を異にして決定し難いときは、上司の決裁を受けなければならない。
(類推による専決)
第11条 専決者は、この訓令に定めのない事項であっても、その内容が軽易で、かつ、専決事項に準ずると類推されるものについては、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(八日市場市外三町消防組合消防本部予防事務決裁規程の廃止)
2 八日市場市外三町消防組合消防本部予防事務決裁規程(昭和54年規程第1号)は、廃止する。
附則(平成18年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日訓令第6号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日訓令第11号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 専決事項 | 消防長 | 次長 | 課等の長 |
各課共通 | 1 職員の県外旅行命令及び復命の受理 | ○ | ||
2 課等の長の県内旅行命令及び復命の受理 | ○ | |||
3 所属職員の県内旅行命令及び復命の受理 | ○ | |||
4 所属職員(副主幹を除く。)の事務分担の決定 | ○ | |||
5 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、夜間勤務命令及び特殊勤務命令 | ○ | |||
6 所属職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更並びに代休日及び時間外勤務代休時間の指定 | ○ | |||
7 課等の長の事務引継ぎ報告確認 | ○ | |||
8 所属職員の事務引継ぎ報告確認 | ○ | |||
9 課等の長の年次休暇及び特別休暇の承認 | ○ | |||
10 所属職員の年次休暇及び特別休暇(匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号。以下「勤務時間休暇規則」という。)第13条第19号の特別休暇に限る。)の特別休暇及び匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「会計年度任用職員勤務時間」という。)第15条第8号の特別休暇に限る。)の承認 | ○ | |||
11 所属職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に限る。)の年次休暇の繰越承認 | ○ | |||
12 匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例(平成17年条例第4号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)に基づく各種請求に対する決定等 | ○ | |||
13 管守に係る公印の使用許可及び印影印刷の承認 | ○ | |||
14 職員の旅行願 | ○ | |||
15 休日勤務撤回願書 | ○ | |||
16 補助金、交付金等の申請 | ○ | |||
17 定例的又は簡易な調査、報告及び進達 | ○ | |||
18 定例的又は簡易な通知、照会及び回答 | ○ | |||
19 財産の嘱託登記 | ○ | |||
20 専用自動車の管理及び運行命令並びに共用自動車の運行命令 | ○ | |||
21 自動車事故に関する報告 | ○ | |||
22 機器の損傷及び亡失に関する報告 | ○ | |||
23 裁判所又は警察から出頭、供述又は資料提供を求められた場合による報告 | ○ | |||
24 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ重要でない事項の処理 | ○ | |||
総務課 | 1 公印の調製、改刻及び廃止並びに廃止公印の処分 | ○ | ||
2 電子公印使用の承認 | ○ | |||
3 文書の収受、配付、審査、浄書及び発送 | ○ | |||
4 文書の保存、閲覧及び廃棄 | ○ | |||
5 文書庫及び組合掲示場の管理 | ○ | |||
6 職員の被服の貸与 | ○ | |||
7 庁議の開催 | ○ | |||
8 予算の議決、決算の認定の議決及び条例の制定改廃の報告並びに通知 | ○ | |||
9 例規集の編集、加除及び貸出し | ○ | |||
10 事務改善に必要な資料の収集 | ○ | |||
11 法令図書の保管、加除及び貸出し | ○ | |||
12 公務災害に係る届出の受理 | ○ | |||
13 職員の宿日直勤務命令 | ○ | |||
14 職員の職務専念義務の免除 | ○ | |||
15 職員(課等の長を除く。)の特別休暇(勤務時間休暇規則第13条第19号の特別休暇を除く。)の承認及び会計年度任用職員の特別休暇(会計年度任用職員勤務時間規則第15条第8号の特別休暇を除く。)の承認 | ○ | |||
16 職員の療養休暇及び看護休暇の承認並びに会計年度任用職員の療養休暇、看護休暇及び看護の時間の承認 | ○ | |||
17 職員(会計年度任用職員を除く。)の年次休暇の繰越承認 | ○ | |||
18 職員の定期昇給の決定 | ○ | |||
19 職員の住居手当及び通勤手当の支給額の決定並びに会計年度任用職員の通勤手当及び通勤に係る費用弁償の支給額の決定 | ○ | |||
20 職員の児童手当の受給資格及び額の決定 | ○ | |||
21 職員の扶養親族の認定 | ○ | |||
22 千葉県市町村職員共済組合及び千葉県市町村総合事務組合の組合員に係る申請、請求及び届出の受理並びに報告 | ○ | |||
23 職員の給与額の決定 | ○ | |||
24 所得税の源泉徴収及び市県民税の地区別徴収 | ○ | |||
25 職員の身分証明及び履歴事項に関する届出の受理 | ○ | |||
26 職員の研修計画の策定及び実施 | ○ | |||
27 職員の福利厚生事業の実施 | ○ | |||
28 職員の健康診断の実施 | ○ | |||
29 電子計算機の導入 | ○ | |||
30 情報セキュリティ対策 | ○ | |||
31 財政状況及び財政統計の作成 | ○ | |||
32 組合財産に係る共済及び保険の加入 | ○ | |||
33 組合庁舎の管理 | ○ | |||
34 庁内電話の設置、移転及び廃止 | ○ | |||
35 共用自動車の管理及び使用許可 | ○ | |||
予防課 | (調査関係) | |||
1 り災証明事務に関すること。 | ○ | |||
2 火災原因調査報告に関すること。 | ○ | |||
3 火災統計(消防庁関係)関すること。 | ○ | |||
(許認可関係) | ||||
4 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章による市町村長の権限に属する事務 | ○ | |||
5 火災に関する警報に関すること。 | ○ | |||
6 たき火及び喫煙の制限に関すること。 | ○ | |||
7 証票の制定に関すること。 | ○ | |||
8 消防統計及び消防情報の報告に関すること。 | ○ | |||
9 危険物製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。 | ○ | |||
10 匝瑳市横芝光町消防組合危険物の規制に関する規則(平成28年規則第9号)第4条、第6条、第11条、第15条、第16条及び第18条から第20条に関すること。 | ○ | |||
(火災予防条例関係) | ||||
11 匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例(昭和45年条例第20号。以下「火災予防条例」という。)第3章及び第4章の基準の特例に関すること。 | ○ | |||
12 火災予防条例第23条による禁止行為の解除に関すること。 | ○ | |||
13 火災予防条例第24条による空地及び空家の管理に関すること。 | ○ | |||
14 火災予防条例第43条による防火対象物使用開始届出に関すること。 | ○ | |||
15 火災予防条例第44条による火を使用する設備等の設置の届出に関すること。(消防署届出分を除く) | ○ | |||
16 火災予防条例第45条の2による指定洞道等の届出に関すること。 | ○ | |||
17 火災予防条例第46条による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いに関すること。(消防署届出分を除く) | ○ | |||
18 火災予防条例第47条による少量危険物タンクの水張検査及び水圧検査に関すること。 | ○ | |||
(防火管理関係) | ||||
19 法第8条による防火管理者又は法第36条において準用する法第8条による防災管理者選任及び解任届出に関すること。 | ○ | |||
20 法第8条の2による統括防火管理者又は法第36条において準用する法第8条の2による統括防災管理者選任及び解任届出に関すること。 | ○ | |||
21 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第2条の3による防火管理者又は省令第51条の7による防災管理者の資格証明及び修了証の交付に関すること。 | ○ | |||
22 省令第3条、省令第4条、省令第51条の8及び省令第51条の11による消防計画の届出に関すること。 | ○ | |||
23 法第8条の2の2による防火対象物定期点検報告制度及び法第8条の2の3による防火対象物定期点検報告特例認定制度並びに法第36条において準用する法第8条の2の2による防災管理点検報告制度及び法第36条において準用する法第8条の2の3による防災管理点検報告特例認定制度に関すること。 | ○ | |||
24 法第8条の2の5による自衛消防組織に関すること。 | ○ | |||
25 防火対象物に係る表示制度に関すること。 | ○ | |||
(消防用設備関係) | ||||
26 法第17条の3の3による点検結果報告に関すること。 | ○ | |||
27 軽微な工事に係る設置届出に関すること。 | ○ | |||
28 300M2未満の防火対象物の検査に関すること。 | ○ | |||
29 代表者、名称等の変更届出に関すること。 | ○ | |||
30 建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第4項による通知の受理に関すること。 | ○ | |||
31 旅館及びホテルの消防法令適合通知書(申請)に関すること。 | ○ | |||
32 法第17条の14による着工届及び法第17条の3の2による設置届に関すること。 | ○ | |||
33 省令第31条の3による消防用設備の検査済証の交付に関すること。 | ○ | |||
34 法第7条による消防同意に関すること。 | ○ (軽易) | |||
35 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条に関すること。 | ○ | |||
(危険物関係) | ||||
36 法第9条の3による圧縮アセチレンガス等の届出に関すること。 | ○ | |||
37 資料の提出を要する軽微な変更工事届出 | ○ | |||
38 地下タンク及び埋設配管の点検結果報告 | ○ | |||
39 代表者、名称等の変更届出 | ○ | |||
40 匝瑳市横芝光町危険物安全協会及び県連合会に関すること。(消防長への依頼文書を除く) | ○ | |||
41 各施設等使用許可申請 | ○ | |||
警防課 | 1 り災証明事務に関すること。 | ○ | ||
2 職員の非常招集に関すること。 | ○ (軽易) | |||
3 宅地開発同意に関すること。 | ○ | |||
4 消防年報に関すること。 | ○ | |||
5 救急統計(消防庁関係)に関すること。 | ○ | |||
6 火災月例報告に関すること。 | ○ | |||
7 救急メディカルコントロール協議会に関すること。 | ○ (軽易) | |||
8 ドクターヘリに関すること。 | ○ | |||
9 防災訓練に関すること。 | ○ (軽易) | |||
10 九都県市合同防災訓練に関すること。 | ○ | |||
11 成田国際空港消防連絡協議会に関すること。 | ○ | |||
12 消防訓練(避難訓練指導)に関すること。 | ○ | |||
13 緊急消防援助隊及び大規模災害応援協定に関すること。 | ○ | |||
14 水防連絡協議会に関すること。 | ○ | |||
15 がけ崩れ危険箇所に関すること。 | ○ | |||
16 消防水利指定に関すること。 | ○ | |||
17 夏季観光対策協議会に関すること。 | ○ | |||
18 ウイルス感染安全対策に関すること。 | ○ | |||
19 防災知識の普及に関すること。 | ○ | |||
20 消防通信設備の維持管理に関すること。 | ○ | |||
21 住民に対する情報に関すること。 | ○ | |||
22 通信勤務割振り表に関すること。 | ○ | |||
23 勤務実績表に関すること。 | ○ | |||
24 気象情報に関すること。 | ○ | |||
25 救急自動車同乗研修に関すること。 | ○ | |||
26 防災行政無線の管理に関すること。 | ○ (軽易) | |||
27 消防救急無線広域化・共同化に関すること。 | ○ (軽易) | |||
28 消防指令業務共同運用に関すること。 | ○ (軽易) | |||
消防署 | 1 職員の配置、配置替えに関すること。 | ○ | ||
2 月間消防業務計画書に関すること。 | ○ | |||
3 消防業務日誌に関すること。 | ○ | |||
4 高圧ガス製造所運転記録及び保安に関すること。 | ○ | |||
5 高圧ガス容器充填に関すること。 | ○ | |||
6 消防用自動車の管理に関すること。 | ○ | |||
7 庁舎内及び緊急車両内での拾得物の保管及び引渡し | ○ | |||
8 消防活動に関する報告書 | ○ | |||
9 法第3章に関する事務(予防課担当分を除く) | ○ | |||
10 法第10条第1項ただし書の規定による危険物仮貯蔵又は仮取扱いの承認に関すること。 | ○ | |||
11 火災予防条例第42条の2による指定催しの指定に関すること。 | ○ | |||
12 火災予防条例第44条第14号による水素ガス気球設置の届出又は、各号において予防課届出以外の届出に関すること。 | ○ | |||
13 火災予防条例第45条による当該届出に関すること。 | ○ | |||
14 救急業務に関する証明 | ○ | |||
15 消防施設の視察受入れに関すること。 | ○ | |||
16 要保護者を搬送した場合の通知 | ○ | |||
17 救急活動に関する報告 | ○ | |||
18 救急支援活動に関する報告書 | ○ | |||
19 消防相談に関すること。 | ○ | |||
20 救急調査に関すること。 | ○ | |||
21 応急手当に関する技術指導に関すること。 | ○ | |||
22 応急救護に関する普及啓発に関すること。 | ○ | |||
23 消防用機械器具の管理に関すること。 | ○ | |||
24 燃料の購入に関すること。 | ○ |