○匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例
平成17年10月7日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示(第5条―第19条)
第2節 審査請求(第19条の2―第32条)
第3節 情報公開の総合的な推進等(第33条―第36条)
第3章 補則(第37条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定め、もって匝瑳市横芝光町消防組合(以下「組合」という。)の消防行政の公正性と透明性を高め、住民と組合の消防行政との信頼関係の確保を図り、住民の組合の消防行政への参加を推進し、もって住民主体の公正で開かれた組合の消防行政の伸展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 組合長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第17条において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において定めている決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、住民の公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の開示等
第1節 公文書の開示
(1) 組合管内に住所を有する個人
(2) 組合管内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 組合管内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 組合管内に存する学校に在学する者
(5) 市税又は町税の納税義務がある者
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
(開示請求権の濫用禁止)
第6条 この条例に基づく公文書の開示を請求する権利は、これを濫用してはならない。
(開示請求の手続)
第7条 第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
ア 第5条第2号に掲げるもの そのものの組合の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する組合の区域内に存する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 第5条第4号に掲げる者 その者の在学する組合の区域内に存する学校の名称及び所在地
エ 第5条第5号に掲げる者 納税義務を有する市税又は町税の税目
オ 第5条第6号に掲げる者 そのものの有する利害関係の内容
(3) 公文書の件名その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関の指示その他これに類する行為により、公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 組合の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前2項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 当該第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられたものが当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第17条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第19条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の範囲内で規則で定める額及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第2節 審査請求
(審理員による審理手続の適用除外)
第19条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第21条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会の設置等)
第23条 組合は、第20条の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、匝瑳市横芝光町消防組合情報公開審査会を設置する。
2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、公文書の開示に関する事項について、相談、苦情等を受けて必要な措置を講じ、又は実施機関に対して意見を述べることができる。
3 審査会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について実施機関の諮問に応じ調査審議し、又は情報公開制度の在り方について実施機関に建議することができる。
4 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
5 委員は、優れた識見を有する者のうちから組合長が委嘱する。
6 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長等)
第24条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、その指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第25条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の権限)
第26条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあった場合は、当該審査請求人等に口頭で意見を述べさせる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項に規定する閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第30条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第31条 審査会は、諮問に対する答申をした場合は、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第32条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
第3節 情報公開の総合的な推進等
(公文書の任意的な開示)
第33条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合は、これに応じるよう努めなければならない。
(出資法人等への協力要請)
第36条 組合長は、組合が資本金その他これらに準じるものを2分の1以上出資している法人に対し、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の開示に関し、必要な措置を講じるよう協力を要請するものとする。
第3章 補則
(公文書の管理)
第37条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項についての定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第38条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。
(実施状況の公表)
第39条 組合長は、毎年1回、実施機関における公文書の開示等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(適用除外)
第40条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている公文書については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第42条 第23条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年7月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日以後に組合が作成し、又は取得した公文書から適用する。
附則(平成27年7月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例(以下「改正後の匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例」という。)第13条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例第7条第1項に規定する開示請求(以下この項及び次項において「開示請求」という。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
4 改正後の匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例第2章第2節の規定は、施行日以後にされる匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例第13条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。