○匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、組合長及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ組合長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の主な収集又は提供先

(6) 要配慮個人情報に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したとき、又は当該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイル簿を法第75条第1項の規定により作成したときは、遅滞なくその旨を組合長に届け出なければならない。

3 組合長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関が法第75条第1項の規定により作成した個人情報ファイル簿に係る個人情報取扱事務

(2) 組合の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって専らその人事、給与及び福利厚生に関する事項並びにこれらに準じる事項を取り扱うもの

(3) 専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を写しの交付により行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第6条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第6号)第1条に規定する匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第8条 組合長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護条例の廃止)

2 匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護条例(平成28年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次の各号に掲げる者に係る旧条例第13条第4項又は第14条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第13条第1項の委託を受けた事務に従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報を取り扱っていた者

4 この条例の施行前において旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第27条第2項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)、第27条第1項又は第34条第1項の規定による請求がされた場合における自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第42条第1項中「審査会」とあるのは「匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第6号)第1条に規定する審査会(以下「新審査会」という。)」と、旧条例第48条中「審査会」とあるのは「新審査会」とする。

5 この条例の施行の際現に旧条例第45条第1項に規定する匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第45条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 次の各号に掲げる者が、正当な理由なく、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第62条に規定する行政個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第1号に掲げる者

7 附則第6項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第13条第1項の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は旧実施機関から旧条例第13条第1項の委託を受けた法人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、同項の委託を受けた法人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該委託を受けた法人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

9 この条例の施行前にした行為並びに附則第4項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)