匝瑳市横芝光町消防組合職員の地域貢献活動を目的とした兼業許可について
本組合では、地方公務員法第38条第1項の規定により制限がされている営利企業への従事に関して新たに規則などを制定し、本組合職員が地域貢献活動を目的とした本組合管内における農業などの兼業を希望する場合において、一定の要件の下、その兼業を許可する制度を令和7年4月1日から施行します。
1 制度の目的
本制度は、本組合職員の営利企業への従事の制限の許可に関する運用を明確にすることで、その許可に係る透明性を確保するとともに、地域貢献活動を目的とした兼業を希望する職員がちゅうちょすることなく兼業の許可を受けようとすることができる職場環境を整備し、もって組合管内における地域の発展及び活性化に資することを目的としています。
2 背景
現在、国では地方公務員の働き方に関する分科会において「地方公務員の兼業について」検討が行われています。
他の地方公共団体では、まだその数は少ないものの、地域貢献活動を目的にその地域の基幹産業を支援する兼業について一定の要件の下、許可する取組を行っている事例があります。
また、本組合の構成団体である匝瑳市及び横芝光町では、農業を基幹産業と位置付けている一方で、農業従事者の高齢化や後継者不足が課題となっています。
3 地域貢献活動を目的とした兼業とは
本組合では、地域貢献活動を目的とした兼業として、継続的又は定期的に行う「公益性が高い活動」又は「組合管内における農業を支援する活動」であって、報酬を伴うものと定義しています。
4 兼業許可の要件
・兼業しようとする職員と兼業先との間に、認可、許可、検査、工事の請負、物品の購入などの行為に対する関係がない。
・兼業をするに当たり、職務の遂行に支障がない。
(兼業に従事する時間数が週8時間以内、月30時間以内であるなど。)
・兼業をするに当たり、公務員の信用を失墜するおそれがない。
(兼業の内容、報酬金額などが適正である。)
5 制度の施行日
令和7年4月1日から
消防組合では、国における制度、先行事例の実施状況を踏まえ、新たに規則などを制定し、具体的な許可基準など兼業の許可が適切に運用されるよう制度を設けました。本制度によって「職務の能率の確保」、「職務の公正の確保」、「職員の品位の保持」といった観点から適切に兼業を許可することで、ひいては組合管内における地域の発展及び活性化に寄与してまいりたいと考えております。
【問い合わせ先】
担当:消防本部総務課庶務班
電話:0479-72-1915
FAX:0479-73-6339