蛍光ランプ交換時における注意喚起について
令和5年 10 月 30 日から 11 月3日にかけて開催された COP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年 12 月末までにすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内においても同様の対応が取られることとなります。
これに伴い、一般照明用蛍光ランプの代替品として交換用の LED ランプが流通・販売されるようになってきていますが、一般社団法人日本照明工業会において、既設の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火及びランプの落下等の重大事故につながるおそれがあるため、別添のとおり注意喚起がなされています。