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蛍光ランプ交換時における注意喚起について

  令和5年 10 月 30 日から 11 月3日にかけて開催された COP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年 12 月末までにすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内においても同様の対応が取られることとなります。
  これに伴い、一般照明用蛍光ランプの代替品として交換用の LED ランプが流通・販売されるようになってきていますが、一般社団法人日本照明工業会において、既設の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火及びランプの落下等の重大事故につながるおそれがあるため、別添のとおり注意喚起がなされています。

匝瑳市横芝光町消防組合 消防本部 千葉県匝瑳市八日市場ホ715
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