ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
【ガソリンの容器への詰め替え販売時の本人確認等が法制化されました】
・令和元年7月に京都府京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、令和2年2月1日からガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して
(1)本人確認(運転免許証やマイナンバーカード等の提示など)
(2)使用目的の確認
を行うとともに、
(3)販売記録を作成すること(販売者が作成)
が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
◆問い合わせ◆
消防本部 予防課 危険物班
0479-72-1916
千葉県匝瑳市八日市場ホ715番地