暴力団排除条例に基づく暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定書の締結について
匝瑳市横芝光町消防組合(以下「当消防組合」という。)、千葉県匝瑳警察署及び千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部捜査第四課は、平成29年2月23日(木)、「暴力団排除条例に基づく暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定書」の締結式を行いました。
この協定は、匝瑳市横芝光町消防組合暴力団排除条例(平成29年4月1日施行)に基づき、当消防組合が行う事務又は事業からの暴力団排除の実効を期すため、千葉県匝瑳警察署及び千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部捜査第四課と連携することに関し、必要な事項を定めるものです。今後は、警察と連携し、社会全体からの暴力団排除を推進します。