○匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護法等施行規則

令和5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第3条第1項第7号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する届出は、個人情報取扱事務届出書(第2号様式)により行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始又は変更する年月日

(2) 個人情報取扱事務の収集の方法

(3) 個人情報取扱事務の経常的な目的外使用

(4) 個人情報取扱事務の経常的な外部提供

(5) 個人情報取扱事務の委託の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める事項

2 条例第3条第2項に規定する届出は、個人情報取扱事務廃止届出書(第3号様式)により行うものとする。

(開示請求の手続)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 開示請求をする者の連絡先

(3) 法第87条第1項に規定する開示の方法のうち、開示請求をする者が希望する開示の方法

(4) 法定代理人又は本人の委任による代理人が開示請求をする場合にあっては、本人の氏名等

(開示の方法等)

第5条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、組合長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、組合長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、組合長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(費用の額等)

第6条 条例第5条第2項に規定する費用の額は、別表第1のとおりとする。

2 個人情報の写しの送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。

3 前2項に規定する個人情報の写しの交付を受ける者が負担しなければならない費用は、個人情報の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。ただし、組合長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

4 令第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、組合が作成する納付書で納付する方法その他組合長が適当と認める方法とする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第7条 条例第6条の規定による本人の意思の確認は、文書又は口頭その他組合長が適当と認める方法をもって行うものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第8条の規定による公表は、毎年5月に前年度分の実施状況の次に掲げる事項を告示及び組合の広報紙に掲載して行うものとする。

(1) 個人情報の開示、訂正及び利用停止等(以下「開示等」という。)請求の件数

(2) 個人情報の開示等請求拒否の決定件数

(3) 審査請求の件数

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める事項

(処理状況の報告)

第9条 開示等請求に係る個人情報を保有する課等(匝瑳市横芝光町消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和45年条例第3号)第4条に規定する消防署及び匝瑳市横芝光町消防組合消防本部の組織に関する規則(昭和46年規則第3号)第4条に規定する課をいう。)の長は、開示請求等から開示決定等までの処理状況について、個人情報開示等処理整理票(第30号様式)を作成し、総務課長に報告しなければならない。

(諸様式)

第10条 個人情報の取扱等に関する事務は、別表第2による諸様式をもって処理するものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護条例施行規則(平成28年規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお廃止前の規則の例による。

別表第1(第6条関係)

公文書の種類

金額

文書、図画及び写真

A3サイズまでの写し 1枚につき10円

ビデオテープ及び録音テープ

複製する媒体を持参した場合 無料

その他の場合 実費

ビデオテープ及び録音テープ以外の電磁的記録

A3サイズまでの写し 1枚につき10円

別表第2(第10条関係)

様式番号

名称

根拠条文

1

個人情報ファイル簿

法第75条第1項

2

個人情報取扱事務届出書

条例第3条第1項

3

個人情報取扱事務廃止届出書

条例第3条第2項

4

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

5

保有個人情報開示決定通知書

法第82条第1項

6

保有個人情報部分開示決定通知書

法第82条第1項

7

保有個人情報不開示決定通知書

法第82条第2項

8

保有個人情報開示の実施方法等申出書

法第87条第3項

9

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

法第83条第2項

10

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

法第84条

11

保有個人情報開示請求事案移送書

法第85条第1項

12

保有個人情報開示請求事案移送通知書

法第85条第1項

13

保有個人情報開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項適用)

法第86条第1項

14

保有個人情報開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項適用)

法第86条第2項

15

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

法第86条

16

保有個人情報を開示決定した旨の通知書

法第86条第3項

17

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

18

保有個人情報訂正決定通知書

法第93条第1項

19

保有個人情報不訂正決定通知書

法第93条第2項

20

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

法第94条第2項

21

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

法第95条

22

保有個人情報訂正請求事案移送書

法第96条第1項

23

保有個人情報訂正請求事案移送通知書

法第96条第1項

24

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

25

保有個人情報利用停止決定通知書

法第101条第1項

26

保有個人情報利用不停止決定通知書

法第101条第2項

27

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

法第102条第2項

28

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

法第103条

29

諮問通知書

法第105条第2項、同条第3項

30

個人情報開示等処理整理票

規則第9条

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匝瑳市横芝光町消防組合個人情報保護法等施行規則

令和5年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第15号