○匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 前項の規定による経験年数を有する者の号給は、職種別基準表の上限号給欄に定める号給を超えることはできない。
(再度任用された者の号給)
第9条 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に再度、同一の職種のフルタイム会計年度任用職員に任用された者の号給は、前会計年度の任期について、次の各号に掲げる勤務時間の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を前会計年度の号給の号数(前会計年度の任用がパートタイム会計年度任用職員であった者については、基準月額の決定に用いた号数とする。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月数については、号給の算定対象としない。
(1) 定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月数 4
(2) 定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月数 3
(3) 定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月数 2
(4) 定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月数 1
2 前項の規定による再度任用された者の号給は、職種別基準表の上限号給欄に定める号給を超えることはできない。
(号給に関する規定の適用除外)
第10条 単純な作業に従事する職種として組合長が別に定めるものに任用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第11条 条例第6条の規定により準用する匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第1項に規定する規則で定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が休日又は土曜日若しくは日曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において、新たにフルタイム会計年度任用職員となった者に対してはその月末に、給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員に対しては、その際給料を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、組合長が特に必要と認めたときは、別に支給日を定めることができる。
第12条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、又は育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の通勤届の様式は、組合長が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条(同条第2項の規定により定める匝瑳市横芝光町消防組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和45年条例第11号)の規定を含む。)に規定する特殊勤務手当の種類、特殊勤務手当を支給される職員の範囲、特殊勤務手当の額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合及び同項に規定する規則で定める時間並びに第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条第1項に規定する宿日直手当の額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条 条例第13条の2第1項前段に規定する規則で定める者は、同項に規定するそれぞれの基準日に在籍するフルタイム会計年度任用職員(同条第4項の規定により準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年規則第10号。以下「期末手当規則」という。)第8条各号のいずれかに該当する者以外の者とする。
2 条例第13条の2第1項前段に規定する任期の定めが6月以上の者に準ずる者として規則で定める者は、前条第2項各号に掲げる者とする。
3 条例第13条の2第1項後段に規定する規則で定める者は、期末手当規則第9条第1項各号に掲げる者とする。
4 条例第13条の2第2項に規定する規則で定める割合は、次項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第6項に規定する当該フルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の期間率については、常勤の職員の例により算出した割合とする。ただし、常勤の職員の例により難い場合又は常勤の職員の例によることが著しく不適当と認められる場合については、常勤の職員との均衡を考慮して、組合長が別に定める。
6 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、100分の205以下の範囲内で、任命権者(組合長以外の任命権者は、組合長と協議して)が定めるものとする。
7 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日は、前条第3項に規定する期末手当の支給日とする。
8 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第21条 条例第15条第1項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第23条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
3 条例第24条第2項に規定する規則で定める方法により月額に換算した額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額とする。
4 条例第24条第3項に規定する規則で定める時間に満たないパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
5 前2項の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の職種を兼務している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、組合長が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第25条 条例第24条の2第1項前段に規定する規則で定める者は、同項に規定するそれぞれの基準日に在籍するパートタイム会計年度任用職員(同条第4項の規定により準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、期末手当規則第8条各号のいずれかに該当する者以外の者とする。
2 条例第24条の2第1項第1号に規定する任期の定めが6月以上の者に準ずる者として規則で定める者は、前条第2項各号に掲げる者とする。
3 条例第24条の2第1項第2号に規定する規則で定める時間は、15時間30分とする。ただし、同一の期間において2以上の職種を兼務している等特別の事情があるパートタイム会計年度任用職員である場合については、組合長が別に定める。
4 条例第24条の2第1項後段に規定する規則で定める者は、期末手当規則第9条第1項各号に掲げる者とする。
5 条例第24条の2第2項に規定する規則で定める割合は、次項に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第7項に規定する当該パートタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
6 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の期間率については、常勤の職員の例により算出した割合とする。ただし、常勤の職員の例により難い場合又は常勤の職員の例によることが著しく不適当と認められる場合については、常勤の職員との均衡を考慮して、組合長が別に定める。
7 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、100分の205以下の範囲内で、任命権者が組合長と協議して定めるものとする。
8 条例第24条の2第3項に規定する規則で定める方法により月額に換算した額は、前条第3項に規定する額とする。ただし、同一の期間において2以上の職種を兼務している等特別の事情があるパートタイム会計年度任用職員である場合については、組合長が別に定める。
9 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日は、前条第6項に規定する期末手当の支給日とする。
10 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第26条 条例第26条第1項に規定する規則で定める報酬の支給日は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月の21日とする。ただし、支給日が休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で基本報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、組合長が特に必要と認めたときは、別に支給日を定めることができる。
第27条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、又は育児休業をしている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬等の支給)
第28条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第29条 条例第27条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける短時間勤務の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第30条 時間額で基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の算出方法等)
第31条 条例第32条第2項に規定する規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号の支給要件に該当する場合は、住居から勤務場所までの1出勤日の往復運賃額に当該月における実出勤日数(以下「実出勤日数」という。)を乗じて得た額又は通用期間1箇月の定期券の価額若しくは実出勤日数に応じた回数券の価額のいずれか低い額とする。
(2) 給与条例第11条第1項第2号の支給要件に該当する場合は、同条第2項第2号の規定に準じて算出した額とこの額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)に実出勤日数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(3) 給与条例第11条第1項第3号の支給要件に該当する場合は、前2号の規定によりそれぞれ算出した額を合計して得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員が、2以上の勤務場所に勤務する場合にあっては、それぞれの勤務場所ごとに、前項の規定により算出して得た額を支給する。
3 前2項の規定より費用弁償の額を算出することが不適当であると認められる場合には、当該パートタイム会計年度任用職員の通勤の実情を考慮し、組合長が別に定める基準により算出した額を支給することができる。
4 前3項の規定により算出した費用弁償は、月の1日から末日までの期間分をその翌月の報酬の支給日に支給する。
5 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る届出その他の手続、算出方法、支給方法その他の行為は、常勤の職員の通勤手当の例による。ただし、通勤届の様式は、組合長が別に定める。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、組合長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表の種類 | 職種 |
行政職給料表 | 一般事務 |
別表第2(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 経験加算年数 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 3年 | 1 | 13 | 1 | 25 |
別表第3(第19条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月15日 |