○匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員には、規則で定める適用範囲の区分に従い、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)の1級又は2級の職務の級における給料を支給する。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と、「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日」とあるのは、「毎日曜日」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは、「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第17条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第17条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項第10条の規定により準用する給与条例第14条及び前条の規定により準用する給与条例第16条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第19条から第19条の3まで(第24条第2項の規定を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。次項において同じ。)について準用する。

2 前項の場合において、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対する期末手当の額は、期末手当基礎額(給与条例第19条第2項の期末手当基礎額をいう。第24条第2項において同じ。)に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(給与条例第19条第2項の在職期間をいう。第24条第2項において同じ。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第14条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第13条第10条の規定により準用する給与条例第14条及び第11条の規定により準用する給与条例第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第15条 第9条の規定により準用する給与条例第13条第10条の規定により準用する給与条例第14条及び第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び宿日直勤務に係る報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、日額又は時間額で定める。ただし、任命権者が日額又時間額により難いと認めるときは、月額で定めることができる。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

6 前各項の規定にかかわらず、組合長がこれらの規定により難いと特に認める職種に任用されるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、職務内容、職に要する資格、経験その他任用の事情を考慮し、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 給与条例第12条に規定する勤務に従事することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する特殊勤務に係る報酬の額は、給与条例第12条の規定を準用し、計算して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命じられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第23条 給与条例第17条に規定する勤務に従事することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、宿日直勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する宿日直勤務に係る報酬の額は、給与条例第17条の規定を準用し、計算して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第19条から第19条の3まで(第24条第2項の規定を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。以下この条において同じ。)について準用する。

2 前項の場合において、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員に対する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 第1項の場合において、給与条例第19条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「基本報酬の月額(日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあつては、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、定められた1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間に満たないパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第25条 第28条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第27条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による基本報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による基本報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による基本報酬 第18条第4項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による基本報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による基本報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第28条 月額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第24条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(会計年度任用職員の休職者の給与)

第31条 会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中は、給与を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例第11条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第11条第2項及び第3項の規定の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職給料表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第4号