○匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費に関する条例

昭和59年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する消防組合の職員をいう。

(2) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、その旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡に伴い死亡地に旅行した場合 当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関その他の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者等」という。)の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者等は、電話、郵便その他の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者等は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合は、当該命令を変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行命令を受けた職員(以下「旅行者」という。)は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者等に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者等に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法に基づいて計算するものとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には所定の期間内、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金とする。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号の運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号の運賃、前号の急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号の座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金とする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次の運賃とする。

 5級以上の職務にある者については、上級の運賃

 2級以上4級以下の職務にある者については、中級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次の運賃とする。

 2級以上の職務にある者については、上級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に掲げる運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に掲げる運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃の額とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、他の旅行方法により旅費の計算をされている部分については、これを除くものとする。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときを除き、日当は支給しない。

(1) 公用の自動車又は借上げ自動車を使用して旅行した場合

(2) 千葉県内の市町村へ旅行した場合

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表の定額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 寝台料金を要した旅行については、宿泊料は、支給しない。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表の定額とする。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(消防組合管内出張の旅費)

第18条 匝瑳市横芝光町消防組合地域内出張における旅費については、当該出張に係る路程が規則に定める距離以上である場合に限り、鉄道賃及び車賃のみを支給する。

(退職者等の旅費)

第19条 職員が出張中に退職等となつた場合に支給する旅費は、退職等となつた日にいた地から匝瑳市横芝光町消防組合(以下「組合」という。)までの前職務相当の旅費とする。

2 前項の旅費は、組合から死亡地までの往復に要する当該職員の前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、居住地から死亡地までの往復に要する旅費とする。

2 前項の場合において、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額が年齢に応じて定められているときのそれぞれの額は、遺族の旅行の際における年齢に応じた額による。

3 第1項の場合において、遺族の旅行の際、その者が12歳未満であるときの宿泊料及び食卓料の額は、第16条第1項及び第17条第1項の規定にかかわらず、これらに規定する額の2分の1に相当する額による。

(外国旅行の旅費)

第21条 公務のために外国旅行をする職員に支給する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定の例による。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例に基づき旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行で、通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例に基づく旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、組合長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 職員(課長の職にある者及びこれに相当する職にある者であつて規則で定めるものを除く。)に支給する船賃の額については、消防長が組合長と協議して定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第12条第1号中「上級」とあるのは「中級」と、第2号中「上級」とあるのは「下級」として、これらの規定を適用する。

3 第11条第2項第1号の規定にかかわらず、当分の間、組合から東京都内への旅行については特別急行料金を、千葉県内の片道50キロメートルを超える旅行については片道のみ特別急行料金を支給することができる。

4 第11条第2項の規定にかかわらず、当分の間東京都内への旅行については、特別急行料金を支給することができる。

5 この条例の施行の際従前の八日市場市外三町消防組合職員の旅費に関する条例の規定に基づいてなされた旅費に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(条例の廃止)

6 八日市場市外三町消防組合職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第10号)は、廃止する。

(昭和61年1月28日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成3年3月4日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年2月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年2月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第4項、附則及び附則別表の改正規定並びに附則第8項から第13項まで及び附則第16項の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年2月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八日市場市外三町消防組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八日市場市外三町消防組合職員等の旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、旅行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年7月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成20年4月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第2項の規定は、平成20年5月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費に関する条例は、令和元年12月14日から適用する。

別表

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

金額

37円

1,000円

13,100円

2,500円

匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費に関する条例

昭和59年3月26日 条例第4号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和61年1月28日 条例第1号
平成3年3月4日 条例第3号
平成10年2月23日 条例第2号
平成13年2月28日 条例第1号
平成13年2月28日 条例第2号
平成15年3月28日 条例第2号
平成18年3月8日 条例第2号
平成18年7月25日 条例第7号
平成20年4月28日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第7号
令和元年12月27日 条例第5号