○匝瑳市横芝光町消防組合職員特殊勤務手当支給条例

昭和45年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる手当の区分に応じ、当該各号に定める職員に支給するものとする。

(1) 出動手当 火災、救助その他の災害現場又は救急現場に緊急出動し、現場活動に従事した職員

(2) 危険手当 高所、深所、海、河川等の水中、水面その他極めて危険な場所において、消火活動、人命救助活動等に従事した職員

(特殊勤務手当の支給額)

第3条 特殊勤務手当の支給額は、別表に定めるとおりとする。

(補則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年2月24日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月25日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年2月27日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年2月18日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員特殊勤務手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお改正前の条例の例による。

(平成19年7月27日条例第5号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和5年5月8日条例第8号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第3条関係)

手当の名称

支給対象の範囲

支給額

出動手当

火災、救助その他の災害現場又は救急現場に緊急出動し、現場活動に従事した職員

特定行為実施者 1回 500円

大型機関員 1回 300円

中型機関員 1回 300円

普通機関員 1回 250円

隊員 1回 200円

危険手当

高所(おおむね地上10m以上)、深所(おおむね地下5m以上)、海、河川等の水中、水面その他極めて危険な場所において、消火活動又は人命救助活動等に従事した職員

1回 250円

備考

1 特定行為実施者とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条の規定による救急救命処置を実施した者をいう。

2 大型機関員とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条の規定による大型自動車及び大型特殊自動車に類する消防用自動車を操縦する者をいう。

3 中型機関員とは、法第3条の規定による中型自動車及び準中型自動車に類する消防用自動車を操縦する者をいう。

4 普通機関員とは、法第3条の規定による普通自動車に類する消防用自動車を操縦する者をいう。

5 隊員とは、火災、救助その他の災害現場又は救急現場に緊急出動し、現場活動に従事した職員で特定行為実施者、大型機関員、中型機関員及び普通機関員を除いたものをいう。

匝瑳市横芝光町消防組合職員特殊勤務手当支給条例

昭和45年10月1日 条例第11号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第11号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和55年3月28日 条例第1号
昭和55年10月25日 条例第4号
昭和57年3月19日 条例第1号
昭和59年3月26日 条例第3号
平成5年2月24日 条例第2号
平成6年2月25日 条例第2号
平成9年2月27日 条例第2号
平成14年2月18日 条例第4号
平成16年2月27日 条例第2号
平成18年3月8日 条例第2号
平成19年2月28日 条例第4号
平成19年7月27日 条例第5号
平成25年2月28日 条例第1号
令和3年2月19日 条例第1号
令和5年5月8日 条例第8号