○匝瑳市横芝光町消防組合行政不服審査条例
平成28年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料等)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(機関の名称)
第3条 法第81条第1項の規定により匝瑳市横芝光町消防組合に置く機関の名称は、匝瑳市横芝光町消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織)
第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、組合長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(専門委員)
第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、組合長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 前条第4項の規定は、専門委員について準用する。
(秘密を守る義務)
第9条 委員(前条に規定する専門委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
(罰則)
第12条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例の一部改正)
2 匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例(平成17年条例第4号)の一部を次のように改正する。
目次中「第2節 不服申立て(第20条―第32条)」を「第2節 審査請求(第19条の2―第32条)」に改める。
第2条第2号本文中「以下同じ」を「第17条において同じ」に改める。
第8条第6号オ中「組合、」を削る。
第13条第1項本文中「起算して」を削り、同条第2項前段中「60日以内」を「30日以内」に改める。
第14条各号列記以外の部分中「60日以内にそのすべて」を「45日以内にその全て」に改める。
第2章第2節の節名を次のように改める。
第2節 審査請求
第20条の前に次の1条を加える。
(審理員による審理手続の適用除外)
第19条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
第20条第1項各号列記以外の部分中「開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定」を「開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決」に改め、同項第1号中「不服申立て」を「審査請求」に、「とき。」を「場合」に改め、同項第2号を次のように改める。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
第20条第2項中「前項の規定により」を「第1項の規定により」に、「前項の規定による」を「同項の規定による」に、「不服申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第21条第1号を次のように改める。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
第21条第2号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第3号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係る公文書の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第22条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以外の部分中「決定」を「裁決」に改め、同条第1号中「不服申立て」を「審査請求」に、「棄却する決定」を「棄却する裁決」に改め、同条第2号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「に係る開示決定等」の次に「(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)」を加え、「当該開示決定等」を「当該審査請求」に、「の決定」を「の裁決」に改める。
第23条第1項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第26条第4項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」を「審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」に改める。
第27条第1項本文中「不服申立人等」を「審査請求人等」に、「ときは」を「場合は」に改め、同項ただし書中「ときは」を「場合は」に改め、同条第2項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第28条本文中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改める。
第29条の見出しを「(提出資料の写しの送付等)」に改め、同条第2項中「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同項の前に次の1項を加える。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第29条第1項前段中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改め、「資料の閲覧」の次に「(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)」を加え、同項を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。
審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
第31条中「ときは」を「場合は」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
(匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例(以下「改正後の匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例」という。)第13条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例第7条第1項に規定する開示請求(以下この項及び次項において「開示請求」という。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
4 改正後の匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例第2章第2節の規定は、施行日以後にされる匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例第13条第1項に規定する開示決定等(以下この項において「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
(匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1その2を次のように改める。
その2
法第138条の4第3項の規定により設置される附属機関の委員の報酬
区分 | 報酬 |
個人情報保護審査会委員 | 日額 6,000円 |
情報公開審査会委員 | 日額 6,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 6,000円 |
別表第2を次のように改める。
別表第2(第3条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
監査委員 | 37円 | 1,000円 | 13,300円 | 2,500円 |
個人情報保護審査会委員 | 37円 | 1,000円 | 13,100円 | 2,500円 |
情報公開審査会委員 | ||||
行政不服審査会委員 |