○匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成21年2月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤特別職に支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 年額で定める報酬は、就任の日から、任期満了、辞職、退職、失職又は死亡した日までに対して支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
3 前項の規定により、報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、年額を按分して得た額の1月分を日割りによって計算し、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 前2項の規定により、支給する報酬は、毎年3月31日(3月31日が日曜日又は土曜日に当たる時は、同日前において同日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
5 日額で定める報酬は、会議に出席した日数によって計算し、その翌月の10日までに支給する。
(費用弁償)
第3条 非常勤特別職が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
3 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。
4 鉄道賃、船賃及び航空賃は、匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「旅費条例」という。)第11条及び第12条に規定する7級の職員と同一の等級に相当する運賃並びに同条例第13条の規定を準用する。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第4条 前3条に定めるもののほか、非常勤特別職の報酬及び費用弁償の支給方法については、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)及び旅費条例の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
その1
法第180条の5に掲げる委員会の委員の報酬
区分 | 報酬 | |
監査委員 | 識見 | 年額 10,000円 |
議員選任 | 年額 10,000円 |
その2
法第138条の4第3項の規定により設置される附属機関の委員の報酬
区分 | 報酬 |
個人情報保護審査会委員 | 日額 6,000円 |
情報公開審査会委員 | 日額 6,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 6,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
監査委員 | 37円 | 1,000円 | 13,300円 | 2,500円 |
個人情報保護審査会委員 | 37円 | 1,000円 | 13,100円 | 2,500円 |
情報公開審査会委員 | ||||
行政不服審査会委員 |