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  3. 住宅用火災警報器の設置が義務付けられましたが、具体的にどこにつけたらよいか。

Q.住宅用火災警報器の設置が義務付けられましたが、具体的にどこにつけたらよいか。

A.住宅用火災警報器は、寝室と2階以上に寝室がある場合は階段にも設置が必要となります。
寝室とは、普段就寝に使われる全ての部屋を指します。
なお、当消防組合管内に在住の方につきましては、台所や居間への設置義務はございません(条例により定められておりますので、在住の市町村によって異なる場合があります。)が、出火の危険が多いことから設置をお勧めします。
お問い合わせ先:予防課 0479-72-1916

匝瑳市横芝光町消防組合 消防本部 千葉県匝瑳市八日市場ホ715
Tel:0479-72-0119 Fax:0479-73-6339