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Q.救急車のサイレンを鳴らさないで来てほしい。

A.救急車のサイレンを鳴らさないで行くことは、出来ません。
救急車は、緊急自動車となりますので、法令により「緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。」(道路交通法施行令第14条)とされております。
消防といたしましては、通報された方のご都合等もあるかと思いますが、傷病者の苦痛の軽減と救命を最優先と考えておりますのでご了承ください。

匝瑳市横芝光町消防組合 消防本部 千葉県匝瑳市八日市場ホ715
Tel:0479-72-0119 Fax:0479-73-6339