○匝瑳市横芝光町消防組合職員の療養休暇の期間の算定に関する規程
令和6年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、療養休暇(匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第13条第1項に規定する療養休暇をいう。以下同じ。)の期間の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(療養休暇の期間の通算)
第2条 療養休暇の承認を受けた職員が、同一の負傷又は疾病(負傷又は疾病の名称に関わらず、当該負傷又は疾病との間に相当の因果関係があると認められる他の負傷又は疾病を含む。以下同じ。)により再度の療養休暇を請求した場合において、当該再度の療養休暇の初日が当該請求前に承認された療養休暇の末日の翌日から起算して6月以内である場合における当該再度の療養休暇の期間は、当該請求前に承認された療養休暇の期間に引き続いたものとみなして通算する。
(復職後の療養休暇の取扱い)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で、匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する条例(昭和45年条例第16号。この条において「分限条例」という。)第6条第1項の規定による休職の期間が満了し、又は同条第2項の規定により復職を命じられたことにより復職したものが、当該休職の事由となった負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病により療養休暇を請求した場合において、当該請求に係る療養休暇の初日が当該復職の日から起算して6月以内であるときは、当該請求に係る療養休暇を承認せず、分限条例第5条に規定する手続を経て当該職員を再度の休職にすることができるものとする。
2 前項の規定による再度の休職の期間の通算については、匝瑳市横芝光町消防組合職員の分限に関する規則(令和6年規則第4号)第4条の規定を適用する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、療養休暇の期間の算定に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に承認された療養休暇の期間と施行日以後に承認された再度の療養休暇(同一の負傷又は疾病によるものに限る。)の期間の通算については、第2条の規定を適用する。
3 施行日前に地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員が、施行日以後に当該休職の事由となった負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病により療養休暇を請求した場合における療養休暇の承認については、第3条の規定を適用する。