○匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年11月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難い職員の勤務時間は、組合長の承認を得て、任命権者が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合(次項に掲げる場合を除く。)には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについて割振りを定めることができる。この場合において、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き24日を超えない範囲内で組合長が別に定める日数を超えないようにすること。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。

3 任命権者は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)について条例第3条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める期間は、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、組合長の承認を得て、週休日の振替(条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、組合長が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

4 組合長は、必要があると認められるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(休憩時間)

第5条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、組合長の承認を得て、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第6条 条例第6条第2項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、組合長が別に定める場合

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に条例第8条第2項又は第3項の規定による勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1箇月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 任命権者は、当該公署における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 一の年度において720時間

(3) 一の年度の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 一の年度のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者が、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、職員に対して前2項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずるときは、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第6条の3 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業及び放課後児童健全育成事業に類ずる事業として組合長が別に定める事業(この項において「放課後児童健全育成事業等」という。)を行う施設に小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子(条例第8条の3第2項において子に含まれるものとされる者を含む。第14条第1項第3号を除き、以下同じ。)(当該放課後児童健全育成事業等により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。

2 職員は、任命権者が別に定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ、条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号及び前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項において、職員は、遅滞なく、任命権者が定める育児又は看護の状況変更届により第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

9 育児又は看護を行う職員の早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、組合長が別に定める。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条 条例第8条の3第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 職員は、任命権者が別に定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対し、条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限請求手続等)

第8条 条例第8条の3第2項に規定する規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 職員は、任命権者が別に定める時間外勤務制限請求書により時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対し、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求がなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項及び第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(看護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条 前3条(第6条の3第5項第3号から第5号まで、第7条第1項並びに第5項第4号及び第5号並びに前条第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を看護する職員が条例第8条の2第2項において準用する同条第1項並びに条例第8条の3第4項において準用する同条第1項から第3項までに規定する請求をする場合について準用する。この場合において、第6条の3第5項第1号中「子が」とあるのは、「職員が看護する条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要看護者」という。)が」と読み替えるほか、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条中「条例第8条の3第1項」とあるのは、「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、同条第5項各号列記以外の部分中「各号」とあるのは「各号(当該請求に係る要看護者が第14条第1項第2号及び第3号に掲げる者でない場合にあっては、第1号又は第2号。次項及び第7項において同じ。)」と、同項第1号中「子」とあるのは「要看護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要看護者」と、前条第3項中「、条例第8条の3第2項」とあるのは「それぞれ条例第8条の3第2項に規定する支障の有無」と、同条第4項中「条例第8条の3第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条の3第3項の」と、「条例第8条の3第2項又は第3項に」とあるのは「条例第8条の3第3項に」と、同条第7項第1号中「子」とあるのは「要看護者」と、同条第7項第2項中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(宿日直勤務)

第10条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で組合長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の2 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、組合長が定める。

(休日の代休日の指定)

第11条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、組合長の承認を得て、代休日の指定につき別段の定めをすることができる。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

4 代休日の指定の手続きは、任命権者が定める。

(年次休暇の日数)

第11条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が当該年度の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日の平均勤務時間(育児短時間勤務職員等にあってはその者の条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあってはその者の条例第2条第3項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間を、それぞれ当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書又は第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数

第12条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、組合長が別に定める日数)(次号並びに第3項及び第4項において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)が適用される職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等若しくは定年前再任用短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等若しくは定年前再任用短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって、引き続き当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり、引き続き再び職員となったもの

(2) 匝瑳市横芝光町消防組合以外の地方公共団体に使用されていた職員

3 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数(次項において「条例第12条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 4月から12月までの間に職員となった場合 40日の範囲内で、25日に職員となった年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

 1月から3月までの間に職員となった場合 5日に職員となった年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数

 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員

 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者(この号アに掲げる職員を除く。)

4 前項の規定にかかわらず、第2項第2号の職員の条例第12条第1項第3号の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が当該年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該年度における在職期間に応じた基本日数)(以下「異動後の基本日数」という。)に満たない場合にあっては、異動後の基本日数)とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に異動した場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 匝瑳市横芝光町消防組合以外の地方公共団体に使用されていた期間(次号において「使用等期間」という。)において年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数が暦年により定められていた職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 4月から12月までの間に異動した場合 40日の範囲内で、25日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

 1月から3月までの間に異動した場合 5日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(3) 次に掲げる職員 その者の勤務時間等を考慮し、組合長が別に定める日数

 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員

 使用等期間において育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員に相当する職員であった者(この号アに掲げる職員を除く。)

5 任命権者は、職員が年次休暇の請求をした場合において、当該職員が条例第12条第2項の規定により繰り越された年次休暇を有するときは、当該繰り越された年次休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。

6 第1項第2号に掲げる職員及び第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、組合長が別に定める日数とする。

第12条の2 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3号)第13条又は第14条第1項の規定による採用後の勤務(以下「定年前再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第12条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、繰越日数から当該年度において同日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(付与日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日(条例第12条第1項第2号に該当する職員にあっては、当該職員となった日)に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の付与日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の付与日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(繰越日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)及び当該年度の前年度において使用した年次休暇の日数(同年度における繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の繰越日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、繰越日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の繰越日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。

4 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が、当該年度の初日後に第1項第2号又は第4号に掲げる場合に該当して勤務形態を変更するときにおける前各項の規定の適用については、第1項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「減じて得た日数」とあるのは「減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「から同日」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から同日」と、第2項及び前項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「を減じて得た日数」とあるのは「を減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「当該減じて得た日数」とあるのは「当該除して得た日数」と、「から当該勤務形態」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該勤務形態」とする。

(年次休暇の単位)

第12条の4 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職員の請求により1時間を単位として年次休暇を与えることができる。

2 前項の規定に関わらず、年次休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(特別休暇)

第13条 条例第14条に規定する特別休暇は、次の各号に掲げる事由がある場合において、当該各号に定める期間について与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等 その都度必要と認める期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって組合長が別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員の結婚 連続する7日の範囲内の期間

(6) 女性職員の生理 女性職員が請求した期間

(6)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の組合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間

(8) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回及び出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(9) 女性職員の保健所、市町村、病院等の主催する母親学級への参加 在職中1回1箇所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間

(10) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間

(12) 女性職員の出産 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(13) 職員の生後満3年に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間の範囲内で必要と認める時間

 生後満1年6月に達しない子の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて120分

 生後満3年に達しない子(に掲げる期間を除く。)の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて60分

(14) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき、又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における7日の範囲内の期間

(15) 義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している場合を含む。)の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下この号において「義務教育終了前の子等」という。)を養育する職員が、当該義務教育終了前の子等の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該義務教育終了前の子等の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断、予防接種若しくは機能回復訓練のため勤務しないことが相当であると認められる場合又は当該義務教育終了前の子等が在籍する保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校等若しくは当該義務教育終了前の子等が在籍することとなる保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加する場合 一の年度において7日(義務教育終了前の子等を2人以上養育する職員にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 要看護者の看護その他組合長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要看護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 忌引 別表第3の死亡した者の職員との関係欄に掲げる者に応じ、それぞれ同表の日数欄に掲げる日数の範囲内で必要と認める期間

(18) 父母の祭日 1日の範囲内の期間

(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて7日の範囲内の期間

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断 その都度必要と認める期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害時の職員の退勤途上における身体の危険の回避 その都度必要と認める期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(24) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ組合長の承認を得て任命権者が定めるもの 組合長が承認した期間

2 特定休暇(前項第14号第15号及び第16号の休暇をいう。)の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(看護休暇)

第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母

(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの

(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの

2 条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第2項の規定により規則で定める看護休暇の期間は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ない事情がある場合には、二又は三の期間)とし、要看護者1人につき通算して3年を超えない範囲内の期間とする。

4 条例第15条第2項の規定により規則で定める看護休暇の態様は、前項の期間において、あらかじめ、休暇とする日又は時間を特定するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1日を単位とするもの

(2) 30分を単位とし、1日を通じて4時間を限度とするもの

(3) 前2号を併用するもの

(承認の必要のない特別休暇)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める特別休暇は、第13条第11号に掲げる休暇とする。

(療養休暇及び特別休暇の請求)

第16条 条例第16条の規定により、療養休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。以下この条、次条及び第19条において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定める手続により請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由がやんだ後、速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。

3 第13条第12号に掲げる事由に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第17条 任命権者は、前条の規定による療養休暇又は特別休暇の請求について、条例第13条に規定する場合、第13条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(看護休暇の請求)

第18条 条例第15条の規定により看護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、当該年度において初めて看護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。ただし、前年度の末日から引き続いて看護休暇の承認を受けようとする場合は、この限りでない。

(看護休暇の承認)

第19条 任命権者は、前条の規定による看護休暇の請求について、条例第15条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の承認の決定等)

第20条 第16条第1項又は第18条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、療養休暇、特別休暇又は看護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の計算)

第21条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分(斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の勤務日の1日当たりの勤務時間、不斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の1日の平均勤務時間)をもって1日とする。

2 療養休暇、特別休暇(第13条第11号及び第14号に掲げる特別休暇を除く。)及び看護休暇については、正規の勤務時間が4時間の日にあっては、その4時間をもって1日とする。

3 不斉一型短時間勤務職員(次項又は第5項に掲げる場合に該当するものを除く。)が、条例第12条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、第11条の2及び第12条の規定により付与された日数に1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度において使用した年次休暇の時間数(同項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該年度の1日の平均勤務時間で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

4 当該年度の初日後に第12条の3第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項に掲げる場合に該当するものを除く。)が、当該年度の末日において不斉一型育児短時間勤務又は不斉一型短時間勤務をしている場合における条例第12条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、当該勤務形態を始めた日において第12条の3の規定により得られた調整後の付与日数に当該勤務形態における1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から、同日以後当該年度において使用した年次休暇の時間数(条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該勤務形態における1日の平均勤務時間で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

5 当該年度の翌年度の初日に第12条の3第1項各号に掲げる場合に該当することとなる職員が、当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、条例第12条第2項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数に調整率を乗じて得た日数(調整率が1を超える場合において、当該日数が同日に付与される年次休暇の日数を上回る場合にあっては、当該付与される年次休暇の日数(同項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数を下回る場合にあっては、当該繰り越すことができる年次休暇の日数))とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

6 週休日、割り振られた勤務時間の全部を条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間として指定された勤務日等(以下この項及び次項において「時間外勤務代休時間指定日」という。)、休日又は代休日をはさんで年次休暇又は特別休暇(第13条第5号に掲げる特別休暇に限る。)を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日又は代休日は、年次休暇又は特別休暇として取り扱わない。

7 療養休暇、特別休暇(第13条第5号に掲げる特別休暇を除く。)及び看護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日及び代休日を含むものとする。

8 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する勤続勤務年数の計算に当たり定年前再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員の療養休暇、特別休暇及び看護休暇の日数及び期間の計算においては、定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。

(報告)

第22条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

(八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間に関する規則の廃止)

2 八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間に関する規則(平成2年規則第4号)は、廃止する。

(八日市場市外三町消防組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 八日市場市外三町消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和59年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項第5号を削り、同条第4項中「、又は無給休暇を与えられている職員」を「ている職員」に改める。

(八日市場市外三町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

4 八日市場市外三町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。

第12条第2項第4号を次のように改める。

(4) 八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定により療養休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第14条第2項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし組合長の定める期間を除く。

第12条第2項中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 勤務時間条例第16条の規定により看護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(八日市場市外三町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 八日市場市外三町消防組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第3号)の一部を次のように改正する。

第2条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)

第2条中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号とし、同条に次の2号を加える。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

第24条第2項第6号中「休日、年次有給休暇及び職務に専念する義務を免除された場合を除き勤務日のうち勤務しなかった日」を「勤務しなかった日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、給与条例第14条第2項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等、勤務時間条例第11条に規定する年次休暇及び特別休暇、八日市場市外三町消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第17号)第2条に規定する職務専念義務の免除並びに派遣職員の派遣により勤務しなかった日を除く。」に改める。

第30条第1項中「休職期間等調整換算表(別表第7)により」を「休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより」に改める。

別表第7を次のように改める。

別表第7

休職期間等換算表

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従職員の有効期間

2/3以下

勤務時間条例第11条に規定する看護休暇の期間

1/2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷または疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

(八日市場市外三町消防組合職員の宿日直手当支給に関する規則の一部改正)

6 八日市場市外三町消防組合職員の宿日直手当支給に関する規則(昭和59年規則第8号)の一部を次のように改正する。

第2条を次のように改める。

(宿日直手当の額)

第2条 給与条例第17条第1項本文に規定する組合長の定める額は、八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第8条第1項第1号に規定する勤務1回につき3,300円(宿直勤務が勤務時間が午前8時30分から午後0時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、勤務1回につき4,950円)とする。

第3条を削り、第4条を第3条とし、第5条を第4条とする。

(八日市場市外三町消防組合職員の休日勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

7 八日市場市外三町消防組合職員の休日勤務手当の支給に関する規則(平成6年規則第4号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

(休日勤務手当の支給される日)

第3条 八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条、第4条及び第5条の規定による週休日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日に当たるときは次の各号に定める日において勤務した場合を支給される日とする。

(1) 週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下次号において同じ。)とする。

(2) 前号の直後の勤務日等が給与条例第14条第2項に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等又は国の行事が行われる日で組合長が指定する日(以下この号において「祝日法等による休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法等による休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて組合長の承認を得たときは、その日とする。

(八日市場市外三町消防組合職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則の一部改正)

8 八日市場市外三町消防組合職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年規則第3号)の一部を次のように改正する。

第2条各号列記以外の部分中「第13条」を「第13条第1項」に改め、同条第1号中「第13条第1号」を「第13条第1項第1号」に改め、同条第2号中「第13条第2号」を「第13条第1項第2号」に改め、第2条の次に次の3条を加える。

第3条 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)

第4条 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められている職員の割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第13条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が40時間に満たない週に、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間(勤務時間条例第2条第1項の規定により4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間と定められている職員にあっては当該4週間を超えない期間を超えて、同条第2項の規定により組合長の承認を得て4週間を超える期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間と定められている職員にあっては当該4週間を超える期間を超えて勤務時間条例第5条の規定により割り振られた勤務時間は除く。)とする。

(1) 勤務時間条例第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が40時間以下となる週の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が40時間を超える週となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち40時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合長が定める。

(平成8年7月19日規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年5月7日規則第3号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年3月2日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現にこの規則による改正前の八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の規定により看護休暇を取得している職員の看護休暇の期間及び態様は、この規則による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年2月26日規則第2号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年6月1日規則第6号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年10月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第11号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合消防職員の服務規則の廃止)

2 匝瑳市横芝光町消防組合消防職員の服務規則(昭和46年規則第8号)は、廃止する。

(平成20年9月30日規則第5号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第13条第2号の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成22年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定により調整した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第4号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年10月8日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第7項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は、改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第12条の2に規定する定年前再任用後の勤務とみなして、同条及び新規則第21条第8項の規定を適用する。

3 令和5年改正条例附則第28項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、新規則第11条の2第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条並びに新規則第12条第1項、第3項及び第4項並びに第12条の3第1項の規定を適用する。

(令和5年5月31日規則第16号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

在職期間

年次休暇の日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第2(第12条関係)

異動後の在職期間

年次休暇の日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第3(第13条関係)

死亡した者の職員との関係

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者

備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年11月16日 規則第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年11月16日 規則第8号
平成8年7月19日 規則第6号
平成9年5月7日 規則第3号
平成10年3月2日 規則第1号
平成10年5月14日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第4号
平成15年2月26日 規則第2号
平成16年6月1日 規則第6号
平成16年10月22日 規則第8号
平成18年1月23日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年9月30日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年10月1日 規則第4号
平成25年10月8日 規則第6号
平成28年12月1日 規則第11号
平成29年10月1日 規則第7号
令和元年6月21日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年5月31日 規則第16号