○匝瑳市横芝光町消防組合職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により、高齢者部分休業を始めようとする日の3月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の規定による申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(端数計算)

第3条 条例第3条の規定により給与から減額される額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第3条の規定により給与を減額する場合の勤務しなかった時間数は、その給与期間(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)第6条第1項に規定する給与期間をいう。)の全時間数によって計算する。この場合において、30分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 条例第4条に規定する同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(第2号様式)により行うものとする。

(休業時間の延長の申請)

第5条 条例第5条の規定による休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(第3号様式)により、休業時間を延長しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(承認等の通知)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業に関し次の各号に掲げる決定を行ったときは、それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 高齢者部分休業の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業承認・不承認通知書(第4号様式)

(2) 高齢者部分休業の時間延長の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業時間延長承認・不承認通知書(第5号様式)

(3) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定 高齢者部分休業承認の取消し・休業時間の短縮通知書(第6号様式)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。

第6条第2項に次の1号を加える。

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

第6条の2に次の1号を加える。

(4) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

第12条第2項中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。

(9) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

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匝瑳市横芝光町消防組合職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)