○匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和59年3月30日

規則第10号

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員となつた者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(組合長が指定する者に限る。以下同じ。)

 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により、同項に規定する特定法人に使用される者をいう。)

第4条 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を除く。以下同じ。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第7項に規定する算出率をいう。第12条第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(勤務期間に相当する期間)

第6条の2 育児休業条例第7条第1項の組合長が別に定める期間は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)

(4) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第1号及び第2号に掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第6条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、組合長に協議しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、組合長にその旨を書面で通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示(匝瑳市横芝光町消防組合公告式条例(昭和45年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示)することをもつてこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて組合長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び組合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第7条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分に対する不服申立てに係る教示を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を組合長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号及び第4号に掲げる者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第20条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(4) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間

(5) 勤務時間条例第16条の規定により療養休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、組合長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定により看護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が組合長と協議して定めるものとする。

(1) 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第3号)第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の200以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95以下

(支給日)

第15条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 組合長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。

(端数計算)

第16条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 当分の間、別表第3の規定の適用については、同表中「6月30日」とあるのは「6月15日」とする。

3 平成19年度から平成22年度までの間に限り、第5条の2中「加算割合欄に定める割合」とあるのは「加算割合欄に定める割合に100分の90を乗じて得た割合」とする。

(昭和63年6月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月4日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年5月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月16日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

(平成11年10月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年4月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の八日市場市外三町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年3月24日規則第18号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年5月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第6号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条第2項第5号の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月8日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日等)

1 第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 匝瑳市横芝光町消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号)附則第10項に規定する暫定再任用職員は、第2条の規定による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級、4級及び3級(匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)による改正前の給与条例に定める行政職給料表5級であつた者のみ)の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

匝瑳市横芝光町消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和59年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和59年3月30日 規則第10号
昭和63年6月16日 規則第1号
平成元年6月12日 規則第1号
平成2年2月8日 規則第2号
平成3年3月4日 規則第2号
平成4年5月18日 規則第4号
平成4年10月22日 規則第7号
平成7年11月16日 規則第8号
平成11年10月6日 規則第6号
平成12年2月29日 規則第4号
平成13年4月6日 規則第7号
平成15年2月26日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第18号
平成18年5月26日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第6号
平成22年5月31日 規則第5号
平成22年12月9日 規則第8号
平成25年10月8日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月30日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第5号