○匝瑳市横芝光町消防組合公告式条例

昭和45年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項の規定に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合(以下「組合」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「組合長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「組合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「組合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は、組合長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は、組合の機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第4号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年9月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

匝瑳市横芝光町消防組合 匝瑳市八日市場ホ715番地

匝瑳市役所 匝瑳市八日市場ハ793番地2

匝瑳市野栄総合支所 匝瑳市今泉6474番地

山武郡横芝光町役場 山武郡横芝光町宮川11902番地

匝瑳市横芝光町消防組合公告式条例

昭和45年10月1日 条例第4号

(平成20年9月30日施行)