○匝瑳市横芝光町消防組合公告式条例
昭和45年10月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第4項の規定に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合(以下「組合」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に組合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して、組合長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第4号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
匝瑳市横芝光町消防組合 匝瑳市八日市場ホ715番地 匝瑳市役所 匝瑳市八日市場ハ793番地2 匝瑳市野栄総合支所 匝瑳市今泉6474番地 山武郡横芝光町役場 山武郡横芝光町宮川11902番地 |