○匝瑳市横芝光町消防組合消防機械器具等管理規程

令和3年2月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、消防機械器具及び消防用自動車等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械器具 消防用自動車に装備又は積載されている機械器具をいう。

(2) 消防用自動車 消防ポンプ自動車、救助工作車、救急自動車その他の消防用自動車で道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第39条に規定する緊急自動車をいう。

(3) 消防用自動車等 消防用自動車その他匝瑳市横芝光町消防組合(以下「組合」という。)が管理する自動車をいう。

(4) 機関員 匝瑳市横芝光町消防組合教養規程(昭和55年消防本部訓令第1号)に基づく特別教養(以下「特別教養」という。)を修了し、消防長により消防用自動車の機関員として任命された者をいう。

(5) 担当機関員 勤務に際してあらかじめ消防用自動車の運転の担当に指名された機関員をいう。

(6) 交通事故 消防用自動車等の運転による人の死傷又は物の損壊をいう。

(7) 機器損傷事故 交通事故以外による消防機械器具の損傷をいう。

(8) 機器亡失事故 交通事故以外による消防機械器具の亡失をいう。

(安全対策)

第3条 所属長は、消防機械器具の取扱い及び消防用自動車等の運転(以下「消防機械器具の取扱い等」という。)について、安全を確保するため所属職員に対し、教育、訓練その他必要な措置を講じなければならない。

2 上席の職員は、消防機械器具の取扱い等に際して事故の未然防止に万全を期すとともに、当該事故の未然防止に関し必要な指示及び監督を行わなければならない。

3 職員は、消防機械器具の取扱い等について、知識及び技術の習熟に努めるとともに、当該機械器具の取扱い等に際して事故の未然防止に万全を期さなければならない。

(運転時の安全確保)

第4条 消防用自動車等を運転する者は、当該消防用自動車等の運転に際して道路交通関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

2 消防用自動車を運転する者及び同乗者は、当該消防用自動車の運転に際して交差点、踏切その他安全の確認を必要とする場所を進行するときは、相互に別表に定める喚呼応答に努めなければならない。

(過労運転の防止)

第5条 担当機関員は、過労、病気等により安全な運転が困難なときは、その勤務において所属長を除いた最も上席の者に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた者は、事情を聴取の上、所属長の承認を得て機関員を交代するものとする。

(免許の取消し等)

第6条 職員は、法第103条の規定により免許の取消し若しくは免許効力の停止若しくは同法第103条の2の規定により免許効力の仮停止の処分を受けたとき又は同法第105条の規定より免許の失効があったときは、直ちに、所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、職員から前項の規定による申し出を受けたときは、速やかに必要な措置を取らなければならない。

(免許証の確認)

第7条 免許確認者は、勤務の交代後、担当機関員が所持する運転免許証(以下「免許証」という。)の携帯状況を確認するとともに、当該機関員に免許証の不携帯が判明したときは、当該機関員を、免許証を携帯している別の機関員に交代させなければならない。

2 免許確認者は、原則として毎月1日から6日までの間に職員が所持する免許証の有効期限等を確認し、運転免許証確認表(第1号様式)に記録しなければならない。

3 免許確認者は、その勤務において所属長を除いた最も上席の者をもって充てるものとする。

(運転資格)

第8条 所属長は、機関員以外の者に消防用自動車を運転させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 特別教養において機関員による指導の下に、消防用自動車を運転させる場合

(2) 緊急用務(サイレンを吹鳴して訓練に出向する場合を含む。)以外で所属長が必要があると認めた場合

(消防用自動車の区分)

第9条 消防用自動車は、次に掲げるとおり区分する。

(1) 大型消防用自動車 法第3条に規定する大型自動車に類する消防用自動車

(2) 中型消防用自動車 法第3条に規定する中型自動車に類する消防用自動車

(3) 準中型消防用自動車 法第3条に規定する準中型自動車に類する消防用自動車

(4) 普通消防用自動車 法第3条に規定する普通自動車に類する消防用自動車

(機関員の区分)

第10条 機関員は、次に掲げるとおり区分する。

(1) 大型機関員 大型消防用自動車を操縦する者

(2) 中型機関員 中型消防用自動車及び準中型消防用自動車を操縦する者

(3) 普通機関員 普通消防用自動車を操縦する者

(機関員養成の受講資格)

第11条 消防用自動車の機関員の養成に係る受講資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大型機関員 大型免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上経過し、かつ、21歳以上の者

(2) 中型機関員 中型免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上経過し、かつ、21歳以上の者

(3) 普通機関員 普通免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上経過している者

(機関員の任命)

第12条 機関員の任命に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(取扱の原則)

第13条 職員は、消防機械器具及び消防用自動車等を愛護し、その機能に精通し、操作を熟達し、適正な運用に努めなければならない。

(点検)

第14条 消防機械器具及び消防用自動車の点検は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 交替時点検 勤務の交替時に行う点検

(2) 使用後点検 災害又は訓練において消防機械器具及び消防用自動車を使用した後に行う点検

(3) 毎週点検 毎週月曜日に行う点検

2 点検は、担当機関員が責任を持って行い、職員がこれを補佐する。

3 担当機関員は、毎週点検を実施したときは、消防用自動車毎週点検報告書(第2号様式)及び消防用自動車積載物点検台帳(第3号様式)により点検結果を所属長へ報告しなければならない。

(整備)

第15条 担当機関員は、前条に規定する点検の結果、消防機械器具又は消防用自動車に整備の必要があると認めるときは、職員と協力し、補給、調整、掃除、洗浄その他当該機関員が実施可能な範囲において適切な整備を行わなければならない。

(費用を要する修繕又は点検)

第16条 職員は、消防機械器具又は消防用自動車等に修繕の必要がある場合又は点検を外注する必要がある場合で、かつ、経費を要するときは、消防機械器具等修繕執行伺書(第4号様式)に当該経費に係る見積書を添付し、所属長を経由して総務課へ提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定による修繕又は点検が完了したときは、消防機械器具等修繕完了報告書(第5号様式)を、所属長を経由して総務課へ提出しなければならない。

3 前2項の規定は、消防機械器具又は消防用自動車等以外で組合が所有する施設、設備又は備品に係る費用を要する修繕若しくは点検について準用する。

(燃料の購入)

第17条 消防機械器具又は消防用自動車等に使用する燃料は、組合が指定する給油取扱所において購入するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定により燃料を購入するときは、燃料購入券(第6号様式)により処理するものとし、当該購入により発行された領収書を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、消防機械器具又は消防用自動車等以外で組合が所有する施設、設備又は備品に使用する燃料の購入について準用する。

(事故発生時の措置)

第18条 職員は、消防機械器具の損傷事故並びに亡失事故又は消防用自動車等による交通事故が発生したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 関係法令に定められた措置

(2) 所属長への概要の即報

(3) 事故の拡大防止

(4) 事故発生状況の記録及び事故発生原因の把握

(事故報告)

第19条 所属長は、前条の規定により消防機械器具の損傷事故(交通事故による損傷を除く。)又は亡失事故の発生について報告を受けたときは、事故発生の日から5日以内に、所属長が指名する職員に次に掲げる報告書を作成させ、消防長に報告しなければならない。ただし、軽易な事故については、この限りでない。

(1) 損傷事故 消防機械器具損傷事故報告書(第7号様式)

(2) 亡失事故 消防機械器具亡失事故報告書(第8号様式)

2 所属長は、前条の規定により消防用自動車等による交通事故の発生について報告を受けたときは、速やかに、事故の概要を消防長に通報するとともに、事故発生の日から5日以内に、所属長が指名する職員に消防用自動車等事故報告書(第9号様式)を作成させ、消防長に報告しなければならない。

(その他)

第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合整備工場運用要綱及び匝瑳市横芝光町消防組合消防用自動車等運行要綱の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 匝瑳市横芝光町消防組合整備工場運用要綱(昭和48年消防本部訓令第1号)

(2) 匝瑳市横芝光町消防組合消防用自動車等運行要綱(昭和55年消防本部訓令第2号)

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合消防用自動車等運行要綱(以下「旧訓令」という。)の規定により任命された機関員については、第2条第4号の機関員とみなす。この場合において、旧訓令の規定により任命された大型機関員(以下「旧訓令大型機関員」という。)、中型機関員(以下「旧訓令中型機関員」という。)、限定中型機関員(以下「旧訓令限定中型機関員」という。)及び普通機関員(以下「旧訓令普通機関員」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める機関員とみなす。

(1) 旧訓令大型機関員 大型機関員

(2) 旧訓令中型機関員 中型機関員

(3) 旧訓令限定中型機関員 中型機関員(中型消防用自動車については、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の自動車に限り、運転することができる。)

(4) 旧訓令普通機関員 普通機関員

4 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令及び廃止前の匝瑳市横芝光町消防組合整備工場運用要綱の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

喚呼応答を必要とする場所及び場合

呼唱

摘要

運転者

同乗者

発車

「発車」又は「発進」

「発車よし」

「発進よし」

自車の後方を必ず確認する。

停車

「停車」又は「停止」

「よし」

自車の後方を必ず確認する。

下車

「下車」

「よし」

自車の前後左右を必ず確認する。

後退

「後退」又は「バック」

「後退よし」

「バックよし」

誘導する場合は、必要に応じて「あと何m等」距離を付け加える。また、笛の場合は、短声2点を異状無し、長声1点を危険及び停止とする。

交差点、雑踏又は狭隘な場所

「右(左)注意」又は「右(左)よし」

「右(左)よし」

見通しの悪い場所では、下車して確認する。

信号器が青色の灯火のとき。

「信号進め」又は「信号よし」

「よし」

信号器が青色の灯火であっても必ず交差点内の安全を確認する。

信号器が赤色の灯火のとき。

「信号止まれ」

「よし」又は「徐行せよ」

緊急出動中は、徐行進行又は一旦停止を原則とする。

信号器が黄色の灯火のとき。

「信号注意」

「一旦停止」

「注意進行」

「よし」

緊急出動中は、徐行進行又は一旦停止を原則とする。

追い越し

「追い越し」

「後方よし」

必要に応じて「右(左)」を付け加える。

はみ出し

「はみ出し」

「前方よし」

踏切通過

「踏切右(左)よし」

「右(左)よし」

緊急出動中の踏切通過時は、一時停止することを原則とする。

前方に注意を要する障害物を認めたとき。

「前方注意」

「注意進行」

適宜、「工事中」、「悪路」等の情報を付け加える。

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匝瑳市横芝光町消防組合消防機械器具等管理規程

令和3年2月19日 訓令第3号

(令和3年2月19日施行)