○匝瑳市横芝光町消防組合教養規程

昭和55年4月1日

消防本部訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、匝瑳市横芝光町消防組合消防職員(以下「職員」という。)の教育訓練について必要な事項を定めることを目的とする。

(教養方針)

第2条 消防教養は、職員がその任務を遂行するために必要な知識、技能等の向上を図り、体力を錬成し、もって職務の適正かつ能率的な執行を期することにある。

(教養の分類)

第3条 消防教養を分けて、学校教養、本部教養、所属教養、委託教養及びその他の教養とする。

2 学校教養とは、消防学校(以下「学校」という。)において、初任及び現任の職員に対して行う教育訓練をいう。

3 本部教養とは、部、課又は署において、現任の職員に対して行う教育訓練をいう。

4 所属教養とは、各所属において、新任及び現任の職員に対して行う教育訓練をいう。

5 委託教養とは、現任の職員を当消防本部及び消防署以外の教養機関に委託して行う教育訓練をいう。

6 その他の教養とは、前各項以外の教育訓練をいう。

(教養の管理、実施の責任者)

第4条 消防長は、消防教養(学校教養及び委託教養を除く。)の総括責任者として、消防教養の推進及び調整を図るとともに、これらの実施について責任を負う。

2 消防本部次長(以下「次長」という。)、課長又は消防署長(以下「署長」という。)は、所掌事務の範囲内において、本部教養を推進するとともに、学校教養、所属教養及び委託教養を積極的に援助する責任を負う。

3 総務課長は、学校教養及び委託教養の推進について責任を負う。

4 所属長、副主幹又は中隊長(以下「所属長等」という。)は、所属教養の実施について責任を負う。

5 教養主任又は小隊長は、当該所属における教養計画の樹立、教養の推進・調整その他の教養事務の適正な処理に努めなければならない。

(学校教養計画及び委託教養計画)

第5条 総務課長は、翌年度に行う学校教養計画及び委託教養計画を2月末日までに定めるものとする。

2 課長又は署長は、所掌事務の範囲内において、所属職員に対して、年度当初に前項の計画を示し、細部にわたっての計画は、1月前に示すことを原則とする。

(教育要素)

第6条 消防長又は署長は、職員が職務を遂行するうえに必要な知識、技能等の要素(以下「教育要素」という。)を各課長又は各班の副主幹と協議のうえ示さなければならない。

2 教養の管理、実施の責任者は、前項の規定に基づき示された教育要素を指標として、消防教養を実施するものとする。

(施設及び教材の活用)

第7条 教養の管理、実施の責任者は、整備された教育訓練施設及び教材若しくは消防教養に活用することができる施設及び資器材の特性と機能を十分に活用して、教育効果を高めるように努めなければならない。

(教養情報)

第8条 消防長又は署長は、消防教養の効果的推進を図るため、必要に応じて教養情報を作成し、各所属若しくは所属職員に配付するものとする。

2 所属長等は、教育訓練施設、教材及び教育技法等消防教養の改善、向上に役立つと思料される情報を随時消防長又は署長に提供するものとする。

第2章 学校教養

(学校教養の委託)

第9条 学校教養は、総務省消防大学校教育計画及び千葉県消防学校教育計画に基づき、派遣職員の教養期間中は、教育訓練に関して全面的に委託する。

(教養効果)

第10条 学校教養を受けた職員は、所属復帰後、教養効果を最大限に発揮し、消防勤務に努めるものとする。

第3章 本部教養

(本部教養の意義)

第11条 本部教養は、各所属職員を消防事象の推移に適応させる必要がある場合に行うものとする。

(本部教養の種別)

第12条 本部教養を分けて、全体教養、幹部教養及び担当者教養とする。

(全体教養の目的)

第13条 全体教養は、各所属全職員に対して、消防業務の進展に応じた職務の執行要領等について、教育を行うことを目的とする。

(教育方法)

第14条 全体教養は、集合又は巡回により行うものとする。

(教育期間)

第15条 全体教養は、1回あたり3日以内の教育期間とする。

(幹部教養の目的)

第16条 幹部教養は、消防士長(消防副士長を含む場合もある。)又は消防司令補以上の幹部に対して、消防業務運営に必要な事項について教育を行うことを目的とする。

(教育方法)

第17条 幹部教養は、集合により行うものとする。

(教育期間)

第18条 幹部教養は、1回あたり3日以内の教育期間とする。

(担当者教養の目的)

第19条 担当者教養は、各所掌事務分担に基づき、関係担当者に対して、消防業務運営又は職務執行要領に必要な事項について教育を行うことを目的とする。

(教育方法)

第20条 担当者教養は、集合により行うものとする。

(教育期間)

第21条 担当者教養は、1回あたり3日以内の教育期間とする。

第4章 所属教養

(所属教養の意義)

第22条 所属教養は、各所属の職員に対して、消防業務の執行にともなう教育的要求を充足するために行うものとする。

(管理監督者の教育実施責任)

第23条 職務上管理監督の地位にある者は、部下の職員に対し職務の執行を通じて、常に適切かつ効果的な教育訓練を行わなければならない。

(所属教養の種別)

第24条 所属教養を分けて、執行務教養、管理監督教養、配置教養及び一般教養とする。

(所属教養の推進指導)

第25条 消防長又は署長は、各署所等の所属教養の実施状況を随時視察するとともに、教育訓練の適正な推進のために所属長等を指導しなければならない。

2 消防長又は署長は、各所属の教育訓練の高揚を図り、若しくはその効果を確認するため各所属合同による総合的教育訓練、査閲訓練又は効果測定を適宜行うものとする。

(計画、記録)

第26条 所属長等は、消防長又は署長に示された教育要素を指標として、所属教養の年間計画及び月間計画を樹立しておかなければならない。

2 所属長等は、所属教養の実施結果を記録しておかなければならない。

(執行務教養の目的)

第27条 執行務教養は、職員が行う執行務の処理に必要な事項について、教育を行うことを目的とする。

(教育方法)

第28条 執行務教養は、教育効果挙揚に役立つ方法を選択して、主として直接指導により行うものとする。

(教育効果の審査)

第29条 消防長又は署長は、災害活動上必要な技能のうち、重要な種目を選び、年1回以上審査しなければならない。

(管理監督教養の目的)

第30条 管理監督教養は、所属の管理監督者に対して、管理監督実務の実践力を高揚させるために必要な事項について、教育を行うことを目的とする。

(教育の重点)

第31条 管理監督教養においては、管理監督者の資質並びに能力を基礎として、次の各号に掲げる事項を重点として教育を行うことを目的とする。

(1) 管理監督者としての具体的な責務を認識させること。

(2) 実務行動における指導統率能力を高めること。

(3) 事務の管理能力を高めること。

(4) 部下を教育訓練する能力を高めること。

(5) 部下の安全、衛生及び健康の管理能力を高めること。

(配置教養の目的)

第32条 配置教養は、新たに署所に配置された消防士長以下の職員に対し、職務を遂行するために必要な事項について、教育を行うことを目的とする。

(教育の重点)

第33条 配置教養は、初任教養を終えて新たに署に配置された消防士にあっては、査閲結果により、その他の職員にあっては、適宜の方法により、次の各号に掲げる事項を重点として教育を行うものとする。

(1) 署の沿革、組織及び事務概要等の服務上必要な知識を与え、新たな任務に慣れさせること。

(2) 一般管内状勢及び地理、水利の状況等勤務上必要な事項を知得させること。

(3) 学校教養における内容若しくは従前の経験を現在の実務に応用できる自信を与えること。

(4) 独立して職務を遂行するに必要な識能を与えること。

(教育期間)

第34条 配置教養の教育期間は、配置された日から起算して、新任消防士にあっては6月以内、その他の職員にあっては7日以内とする。

(一般教養の目的)

第35条 一般教養は、既修の各種教養の補充及び職員の資質向上に必要な事項について、教育を行うことを目的とする。

(教育の重点)

第36条 一般教養においては、次の各号に掲げる事項を重点として教育を行うものとする。

(1) 職務遂行に必要な精神的資質を向上させること。

(2) 担当業務を遂行するための持久力と体力錬成すること。

(3) 規律ある行動力を挙揚すること。

(4) 消防相談に応じられる能力を向上すること。

(5) 教養図書等に示された内容を理解すること。

(6) 職務に対する互換性を高めること。

(教育の方法)

第37条 一般教養は、自修研究及び直接指導により行うものとする。

(教育期間)

第38条 消防長又は署長は、業務の全般的推進状況を考慮し、職員に対して一般教養に必要な時間を与えなければならない。

2 前項の教育時間は、当番員に対しては、毎当番1時間を下らない範囲とし、毎日勤務の職員については適宜とする。

(教育効果の審査)

第39条 消防長又は署長は、第36条第2号及び第3号の教育の成果をそれぞれ年1回ずつ審査しなければならない。

(職員の自修研究)

第40条 職員は、既修の教育訓練の成果のうえに、業務の発展的要求に即応するよう自修研究しなければならない。

第5章 委託教養

(委託教養の意義)

第41条 委託教養は、消防業務に必要な専門的知識技能を当消防本部及び消防署以外の教育機関に委託若しくは参画させて、修得させるものとする。

(委託研修生の選抜)

第42条 前条により研修を受ける者(以下「委託研修生」という。)は、次の各号に掲げる条件を満たす者のうちから選考により選抜するものとする。

(1) 身体強健で勉学に専念できる者

(2) 委託終了後、満5年以上当消防本部及び消防署に勤務することを誓約する者

(3) 実務1年以上の消防職員

(4) 高等学校以上の学力を有する者

(委託研修生の罷免)

第43条 疾病、怠慢、不品行その他研修を継続させることが適当でないと認められる事由によるときは、委託研修生を罷免する。

(委託研修)

第44条 消防長又は署長は、他の消防機関等から委託された者に対して、所属等を指定して研修を行うことができる。

第6章 その他の教養

(新任者教養の目的)

第45条 新任者教養は、新規採用職員に対して、消防実務等に係る基本的な知識、技術及び体力を養成するために必要な事項について教育を行うことを目的とする。

(教育方法)

第46条 新任者教養は、集合により行うものとする。

(教育期間)

第47条 新任者教養の教育期間は、1月とする。ただし、やむを得ない事由によるときは、この限りでない。

(教育の重点)

第48条 新任者教養にあっては、新規採用職員の資質並びに能力を基礎として、次の各号に掲げる事項を重点として教育を行うものとする。

(1) 職責について、正しく理解させること。

(2) 消防生活に適応させること。

(3) 職責として、必要な体力及び気力を育成すること。

(4) 職員として、必要な基礎知識及び技能を付与すること。

(教育効果の審査)

第49条 消防長又は署長は、前条第3号及び第4号の教育の成果を新任者教養の教育期間の終了時に査閲訓練を行わせ審査しなければならない。

2 査閲訓練の審査結果、教育効果が認められない場合は、教育期間を更に延長し再審査を行うことができる。

(特別教養の目的)

第50条 特別教養は、特に選抜された職員を消防事象の推移に適応させる必要がある場合、専門的な知識、高度な技能その他必要な事項について、教育を行うことを目的とする。

(教育方法)

第51条 特別教養は、集合により行うものとする。

(教育期間)

第52条 特別教養の教育期間は、次のとおりとする。ただし、やむ得ない事由によるときは、この限りでない。

(1) 特別救助隊員養成 1月

(2) 機関員養成 2週間

(3) その他の特別教養 消防長又は署長が必要と認める期間

(教育の重点)

第53条 特別教養における教育の重点は、それぞれの区分に従い、別に定める。

(教育効果の審査)

第54条 消防長又は署長は、特別教養の教育の成果をその教育期間の終了時に査閲訓練を行わせ審査しなければならない。

2 査閲訓練の審査結果、教育効果が認められない場合は、教育期間を更に延長し再審査を行うことができる。

(消防講演会)

第55条 消防長又は署長は、職員の情操教育のため、年1回消防講演会を開催するものとする。

(視察研修)

第56条 消防長又は署長は、職員を消防事象の推移に適応させる必要がある場合、適宜、先進消防機関等の視察研修を行わせることができる。

(委任)

第57条 この規程の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第18号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合教養規程

昭和55年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第1章
沿革情報
昭和55年4月1日 消防本部訓令第1号
平成16年2月27日 訓令第3号
平成18年3月24日 訓令第18号
平成21年3月31日 訓令第2号