○匝瑳市横芝光町消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、組合長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常勤の職員の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)第10条で定める断続的な勤務をすることを命じることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命じることができる。
(育児又は看護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は看護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、看護休暇及び看護時間とする。
(年次休暇)
第13条 会計年度任用職員の年次休暇は、一の任期又は当該任期が満了する日において特定職(匝瑳市横芝光町消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第2条第3号ア(ア)に規定する特定職をいう。以下同じ。)に引き続き在職した期間が6月以上の会計年度任用職員に、一の年度ごとに付与される休暇とし、その日数は、一の年度において、20日を超えない範囲内で任命権者が定める日数とする。
2 年次休暇は、有給の休暇とする。
3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
4 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、会計年度任用職員の請求により1時間を単位として年次休暇を与えることができる。
5 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間
(2) 前号以外の理由による負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
2 療養休暇は、無給の休暇とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間
(3) 会計年度任用職員の結婚 連続する7日の範囲内の期間
(4) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の組合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(5) 妊産婦である女性の会計年度任用職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回及び出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
(6) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性の会計年度任用職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(8) 女性の会計年度任用職員の出産 出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間
(9) 配偶者が出産する場合であってその出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間にある場合において、会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における2日の範囲内の期間
(10) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員がこれらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(12) 会計年度任用職員のうち一の任期又は当該任期が満了する日において特定職に引き続き在職した期間が6月以上の会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務を要する日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務を要する日が47日以下であるものを除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間
(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断 その都度必要と認める期間
(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害時の会計年度任用職員の退勤途上における身体の危険の回避 その都度必要と認める期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(17) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ組合長の承認を得て任命権者が定めるもの 組合長が承認した期間
(1) 4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上又は勤務を要する日が3日以上であること。
(2) 週以外の期間によって勤務を要する日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務を要する日が121日以上であること。
(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等 その都度必要と認める期間
(2) 女性の会計年度任用職員の生理 女性の会計年度任用職員が請求した期間
(3) 女性の会計年度任用職員が母子保健法に基づく保健指導又は健康診査の指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
(4) 女性の会計年度任用職員の生後満1年に達しない子の育児 1日2回各30分
(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護、予防接種又は健康診断のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 要看護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の看護その他組合長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要看護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(1) 4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分以上又は勤務を要する日が3日以上であること。
(2) 週以外の期間によって勤務を要する日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務を要する日が121日以上であること。
(看護休暇)
第17条 会計年度任用職員の看護休暇は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要看護者の看護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 1週間当たりの勤務を要する日が3日以上又は週以外の期間により勤務を要する日が定められる場合にあっては1年間の勤務を要する日が121日以上であること。
(2) 看護休暇を取得しようとする期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了し、かつ、特定職に引き続き採用されないことが明らかでないこと。
2 看護休暇の期間は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに3の期間を超えず、要看護者1人につき通算して93日を超えない範囲内で申請する期間内において必要と認められる期間とする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 1時間を単位とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該看護休暇と要看護者を異にする次条の規定による看護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該看護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間
(3) 前2号を併用するもの
4 看護休暇は、無給の休暇とする。
(看護時間)
第18条 会計年度任用職員の看護時間は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要看護者の看護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 1週間当たりの勤務を要する日が3日以上又は週以外の期間により勤務を要する日が定められる場合にあっては1年間の勤務を要する日が121日以上であること。
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務を要する日があること。
2 看護時間は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要看護者に係る前条の看護休暇の承認期間と重複する期間を除く。)内において相当であると認められる場合における休暇とする。
3 看護時間の時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)(育児休業条例第20条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4 看護時間は、30分を単位とする。
5 看護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の請求、承認及び計算)
第19条 会計年度任用職員の休暇の請求、承認及び計算については、任命権者が別に定める。
(報告)
第21条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次休暇に関する経過措置)
2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に任用された非常勤特別職、嘱託職員及び臨時職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次休暇の付与日数等については、組合長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第17号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第15条関係)
死亡した者の会計年度任用職員との関係 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしている場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 |
おじ又はおばの配偶者 |
備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。