○匝瑳市横芝光町消防組合警防規程

平成25年3月13日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 活動体制(第3条・第4条)

第3章 警防対策(第5条―第8条)

第4章 警防調査及び警防計画(第9条・第10条)

第5章 訓練(第11条・第12条)

第6章 災害現場指揮(第13条―第21条)

第7章 災害出動(第22条―第26条)

第8章 災害現場活動(第27条―第43条)

第9章 検討会(第44条)

第10章 非常招集(第45条・第46条)

第11章 報告(第47条・第48条)

第12章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規定に基づき、火災、水災及びその他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「災害」という。)を警戒し、鎮圧し、及び防除するため必要な事項を定め、もって住民の生命、身体及び財産の災害による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防隊 消防器具を装備した消防吏員の一隊をいう。

(2) 消防活動 災害が発生した場合において、被害の軽減、傷病者の迅速な救出救護及び人命救助のために行う装備、資器材等を活用した消防機関の一連の行動をいう。

(4) 現場最高指揮者 災害現場において消防隊の活動を総括指揮する者をいう。

(5) 指揮者 災害現場において消防隊の活動を指揮する権限を有する者をいう。

(6) 指揮隊 専ら指揮活動を行うことを任務とした消防隊をいう。

第2章 活動体制

(警防責任)

第3条 消防長は、消防活動の最高方針を決定し、当該消防活動を指揮総括する。

2 次長は、消防長を補佐して消防隊の運用、指揮統制、情報連絡等の消防活動を総括するものとする。

3 警防課長は、警防業務及び消防活動の効率的な推進を図るものとする。

4 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域の消防隊の運用、指揮統制、情報連絡等の消防活動を総括するものとする。

5 大隊副長は、大隊長を補佐し、大隊長に事故があるときは、その任務を代行するものとする。

6 中隊長及び小隊長は、消防隊の活動を指揮し、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の向上に努めるとともに、隊員を監督するものとする。

7 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利、建築物の状況等に精通するとともに、消防活動に関する知識及び技能の修得並びに体力の向上に努めるものとする。

(消防隊の編成及び呼称)

第4条 消防隊は、消防自動車及び救急車をもって編成するものとする。

2 消防隊は、その編成規模により大隊、中隊及び小隊と呼称するものとする。

3 大隊は、2以上の中隊をもって編成し、大隊長は署長の職にある者を、大隊副長は消防署の主幹(以下「署主幹」という。)の職にある者をもって、それぞれ充てるものとする。

4 中隊は、2以上の小隊をもって編成し、中隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。この場合において、1当直の勤務に当該階級にある者が複数勤務するときは、最も上席の者をもって充てるものとする。

5 小隊は、消防自動車1台又は救急車1台をもって編成し、小隊長は、消防司令、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。この場合において、1当直の勤務に当該階級にある者が複数勤務するときは、中隊長を除いた上席の者をもって充てるものとする。

6 署長は、小隊ごとに機関員及び隊員をあらかじめ指名しておかなければならない。

第3章 警防対策

(火災警報発令時の措置)

第5条 署長は、法第22条第3項の規定により、火災に関する警報が発令された場合は、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 消防機械、消防器具等(以下「消防機器等」という。)の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要と認めた措置

(異常気象時の措置)

第6条 署長は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条の規定による予報及び警報並びに同法第13条の2の規定による警報により警防上必要があると認めた場合は、地域の特性に応じて前条各号のうち、必要な措置を講ずるものとする。

(消防活動上支障となる事象の措置)

第7条 署長は、匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)第45条の規定により水道の断減水又は消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出があったときは、所属職員に周知するとともに、その地域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(特別警戒)

第8条 署長は、次の各号に掲げる特別警戒の区分に応じて、当該各号に定めるところにより特別警戒を実施するものとする。

(1) 火災期特別警戒 第2項に規定する期間中における火災の多発に対処するため必要に応じて実施する警戒

(2) 特命特別警戒 人命の安全及び火災の発生に対処するため必要に応じて実施する警戒

2 火災期は、12月1日から翌年3月31日までとする。

第4章 警防調査及び警防計画

(警防調査)

第9条 署長は、効率的な消防活動を実施するため、次に掲げる調査を、期間を定めて実施するものとする。

(1) 地理水利調査

(2) 中高層建築物調査

(3) その他の調査

(警防計画)

第10条 署長は、効率的な消防活動を実施するため、次に掲げる計画を作成するものとする。

(1) 建物密集地域警防計画

(2) 特殊用途建築物警防計画

(3) 道路狭あい地域警防計画

(4) 水利不便地域警防計画

(5) その他の警防計画

2 署長は、前項の規定により作成した計画を定期に点検するとともに、消防活動上必要があると認めるときは、当該計画を見直すものとする。

3 署長は、第1項の規定により作成した計画について、当該計画の内容を職員に周知しておかなければならない。

第5章 訓練

(訓練の実施)

第11条 署長は、消防活動に必要な動作及び機械器具の操作並びに消防隊の活動及び連携を所属職員に習熟させるため、計画的に訓練を実施しなければならない。

2 署長は、訓練を実施する場合において、当該訓練の規模及び特殊性を考慮して必要があると認めるときは、あらかじめ訓練計画を作成して消防長に報告するものとする。

3 前項の場合において、署長は、訓練を実施したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

(訓練種別)

第12条 訓練の種別は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出動訓練 迅速な災害出動に関する訓練

(2) 火災防御訓練 各種火災防御技術に関する訓練

(3) 救助訓練 救助業務に関する訓練

(4) 救急訓練 救急業務に関する訓練

(5) 通信訓練 有線及び無線通信の運用に関する訓練

(6) 水防訓練 水防工法等に関する訓練

(7) 総合訓練 前各号に規定する訓練を総合的に行う消防隊相互の連携活動及び組織的な消防活動に関する訓練

(8) その他の訓練 前各号に規定する訓練以外の訓練

第6章 災害現場指揮

(指揮体制)

第13条 災害現場における指揮体制の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制

(2) 第2指揮体制

(3) 第3指揮体制

(指揮本部の組織)

第14条 前条各号に規定する指揮体制における現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)の組織は、原則として次の表に掲げるとおりとする。ただし、震災、津波、風水害その他特異な災害が発生した場合における指揮体制は、別に定める。

区分

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

指揮本部長

大隊副長

大隊長

消防長

指揮副本部長

指揮隊長(指揮隊長を兼ねる大隊副長を除く。)

大隊副長

次長

指揮本部長補佐

指揮本部長が指名する者

指揮隊長(指揮隊長を兼ねる大隊副長を除く。)

大隊長及び課長

指揮本部員

指揮隊員

指揮隊員及び指揮本部長が指名する者

指揮隊及び指揮本部長が指名する者

2 指揮本部長に事故があるときは指揮副本部長が、指揮本部長及び指揮副本部長に事故があるときは指揮本部長補佐がそれぞれ指揮本部長の任務を代行するものとする。

(現場最高指揮者)

第15条 消防活動時の現場最高指揮者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 指揮本部が設置されたとき 指揮本部長

(2) 指揮本部を設置しないとき 上位の指揮者

2 前項各号の規定にかかわらず、出動した現場最高指揮者が災害現場に到着するまでの間は、当該災害現場に先着した消防隊の上位の指揮者がその任務を代行する。

3 前項の規定により現場最高指揮者の任務を代行した指揮者は、上位の指揮者が指揮本部に到着したときは、災害の状況及びその消防活動の概要を速やかに報告するものとする。

(指揮命令)

第16条 災害現場における指揮命令は、次の各号に掲げる指揮体制の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める系統によるものとする。

(1) 第1指揮体制及び第2指揮体制 別図第1

(2) 第3指揮体制 別図第2

(指揮宣言)

第17条 現場最高指揮者は、消防隊に対し、指揮権を明確にするための宣言(以下「指揮宣言」という。)をするものとする。

2 指揮権は、上位の指揮者が指揮宣言をしたときに、移行するものとする。

(出動区分別の指揮体制)

第18条 災害の出動区分に応じた指揮体制は、別に定める。

(指揮本部の設置等)

第19条 現場最高指揮者は、第13条各号に規定する指揮体制をとるときは、次に掲げる要件を備えた場所に指揮本部を設置するものとする。

(1) 消防活動の全体の掌握がしやすいこと。

(2) 関係機関の連絡及び集合がしやすく、指揮運用が容易であること。

(3) 消防隊に対する指示、伝達及び報告に至便であること。

2 指揮本部長は、指揮本部を設置したときは、適切な位置に標識を掲出し、その場所を明示するものとする。

3 指揮本部は、指揮本部長の宣言をもって解除する。

(指揮本部の任務)

第20条 指揮本部の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人命の危険及び被災対象物の状況その他の災害実態の把握

(2) 消防活動上の危険情報及び支障となる物件等の把握

(3) 災害の拡大危険の把握

(4) 消防活動方針の決定

(5) 消防活動の効果の確認及び検討

(6) 消防隊の増強及び縮小の決定

(7) 消防機器等の増強の決定

(8) 現場通信の適切な運用

(9) 隊員の安全管理

(10) 消防隊の総括指揮

(11) 現場広報の実施

(12) 災害現場の保存

(13) 被災対象物の関係者及び関係機関との連絡

(14) その他消防活動上必要があると認める事項

(指揮本部長等の任務)

第21条 指揮本部長は、消防隊を総括指揮し、前条に規定する任務を遂行しなければならない。

2 指揮副本部長は、指揮本部長の命を受け、指揮本部長を補佐するとともに、指揮本部長補佐及び指揮本部員を指揮し、前条に規定する任務の遂行に必要な活動を行うものとする。

第7章 災害出動

(出動の原則)

第22条 消防隊は、出動指令により出動するものとする。ただし、緊急の場合で出動指令を待つ暇がないときは、この限りでない。

(出動種別)

第23条 消防隊の出動種別は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるとおりとする。

(1) 火災出動 火災を警戒し、及び鎮圧することにより、当該火災による被害を軽減するための出動

(2) 救急出動 法第2条第9項に規定する救急業務を行うための出動

(3) 救助出動 火災、交通、機械等の事故により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出するための出動

(4) その他の災害出動 前各号以外の出動

(出動区分)

第24条 消防隊の出動区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるとおりとする。

(1) 特命出動 初動において第1出動する消防隊全てを必要としない規模の災害を覚知した場合、初動において特定の消防隊を出動させる場合又は現場最高指揮者から特定の消防隊の出動について要請があった場合における出動

(2) 第1出動 通常規模の災害を覚知した場合における出動

(3) 第2出動 初動において第1出動する消防隊を増強する必要があると認められる規模の災害を覚知した場合又は現場最高指揮者からの要請があった場合における出動

(4) 第3出動 第2出動後、災害規模の拡大等により、現場最高指揮者から要請があった場合における出動

(消防長等の出動)

第25条 消防長及び次長は、第3指揮体制を必要とする災害が発生したとき、その他必要があると認めるときに出動するものとする。

2 署長は、管轄区域において第2指揮体制以上を必要とする災害が発生したとき、消防長又は次長の命令があるとき、その他必要があると認めるときに出動するものとする。

3 課長は、所管する事務の処理上必要があると認めるとき、又は消防長若しくは次長の命令があるときに出動するものとする。

4 前3項に掲げる者以外の者は、出動指令又は上司の命令があるときに出動するものとする。

(出動計画の樹立)

第26条 警防課長及び署長は、合理的な消防隊の運用を図るため、当該消防隊の出動についてあらかじめ出動計画を樹立しておくものとする。

第8章 災害現場活動

(消防活動の原則)

第27条 災害現場における消防活動は、人命救助を最優先とし、危険要因の排除、災害の拡大防止及び鎮圧を原則とする。

(大隊長等の任務)

第28条 災害現場における大隊長、大隊副長、中隊長、小隊長及び隊員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大隊長は、災害現場における消防隊の中枢として最大の消防活動効果を挙げるよう努めるものとする。

(2) 大隊副長は、大隊長の命を受け、大隊長を補佐し、出動した消防隊を指揮して災害の状況に応じた消防活動を行う。

(3) 中隊長は、大隊長の命を受け、速やかに自己の中隊の活動方針を決定するとともに、小隊長以下を指揮し、消防活動に当たるものとする。

(4) 小隊長は、中隊長の命を受け、速やかに自己の隊員の担当任務を決定するとともに、当該隊員を指揮し、消防活動に当たるものとする。

(5) 隊員は、担当任務を的確に把握するとともに、自らの能力を最大限に発揮するよう努め、装備、資器材等を十分に活用し、活動するものとする。

2 中隊長及び小隊長は、消防車両の特性に応じ、装備、資器材等の効果的な活用に努めなければならない。

3 中隊長及び小隊長は、災害の状況、自己の隊における消防活動の概要その他必要な事項について上位の指揮者に速やかに報告するものとする。

(不測の事態に対する措置)

第29条 中隊長、小隊長及び隊員(以下この条において「中隊長等」という。)は、消防活動中に不測の事態が発生し、緊急に措置を講ずる必要があるときは、上位の指揮者の命を待たずに自らの判断により所要の措置を講ずることができるものとする。この場合において、中隊長等は、事後速やかに当該措置について上位の指揮者に報告しなければならない。

(別の災害を覚知した場合の措置)

第30条 指揮者は、消防活動中に別の災害を覚知したときは、直ちに現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 現場最高指揮者は、前項により報告を受けたときは、速やかに別の災害現場へ出動可能な消防隊を出動させるとともに、消防活動に必要な消防隊を増強しなければならない。

(先着隊の活動)

第31条 先着した消防隊は、災害現場において次に掲げる事項に留意して活動しなければならない。

(1) 人命救助を最優先とすること。

(2) 災害の実態及び情報の把握

(3) 災害の拡大防止

(4) 消防隊の増強の早期判断

(5) 災害概要等の速報

(後着隊の活動)

第32条 後着した消防隊は、災害現場において次に掲げる事項に留意して活動しなければならない。

(1) 先着隊との連携による人命救助の実施

(2) 災害推移状況の早期判断

(3) 部署位置の決定

(4) 警戒区域の早期設定及び周知

(5) 消防活動中の現場速報

(関係機関等との連絡)

第33条 現場最高指揮者は、必要に応じ、現に災害現場にいる関係機関、消防対象物の関係者等と連絡を密にし、当該消防活動等の効果を上げるよう努めるものとする。

(消防対象物の使用等)

第34条 法第29条第1項から第3項まで(法第36条の規定により準用する場合を含む。)の規定による消防対象物又は土地の使用(使用の制限を含む。以下同じ。)又は処分は、必要最低限とするものとする。

2 前項の消防対象物又は土地の使用(使用の制限を含む。)又は処分の場合において、現場最高指揮者は、可能な限り関係者の同意、立会い等を求めるものとする。

(協力要請)

第35条 法第29条第5項(法第36条において準用する場合を含む。)又は法第35条の10第1項の規定による現場付近の者に対する協力の要請は、火災の消火、延焼防止又は人命の救助若しくは救護のため緊急の場合に限るものとする。この場合において、当該要請に際して当該現場付近の者の安全に十分配慮するものとする。

(警戒区域の設定)

第36条 法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域の設定は、現場最高指揮者が行うものとする。

2 現場最高指揮者は、法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定したときは、現場広報を行うとともに、警戒区域内における火気の使用禁止、住民に対する避難の指示、警戒区域内への進入禁止その他必要な措置を講じることにより2次的災害の発生の防止に努めるものとする。

3 指揮者は、必要に応じ法第28条第1項の規定による消防警戒区域(以下「消防警戒区域」という。)又は水防法(昭和24年法律第193号)第21条第1項の規定による警戒区域(以下「消防警戒区域等」という。)を設定し、関係者以外の者の退去、出入の制限等適切な措置を講ずるものとする。この場合において、指揮者は、当該消防警戒区域等の設定について、上位の指揮者に報告しなければならない。

(2次災害等の排除措置)

第37条 現場最高指揮者は、消防活動の実施に際して2次災害又は被害拡大のおそれがあると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

2 現場最高指揮者は、災害の状況、消防活動に係る環境の悪化、天候変化等から判断して、消防活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合は、消防活動の一時中止等を命じるものとする。

(消防隊の縮小)

第38条 現場最高指揮者は、災害の規模、復旧状況等を考慮して消防活動に従事している消防隊の縮小に努めるものとする。

(現場引揚げ等)

第39条 消防隊の災害現場からの引揚げ又は出動途上からの反転(以下「引揚げ等」という。)は、現場最高指揮者からの命令によるものとする。

2 小隊長は、引揚げ等をするときは、次の災害の出動可否を明らかにするものとする。

3 小隊長は、災害現場から帰署したときは、速やかに消防機器等の点検整備を指示し、次の災害の出動に備えなければならない。

(出動区域外の災害現場に出動した場合の措置)

第40条 消防隊は、出動指令により出動した災害現場が管轄外であることが判明した場合においても、別に命令のない限り、当該災害現場における消防活動に従事するものとする。この場合において、指揮者は、直ちに消防本部にその旨を報告しなければならない。

2 消防本部は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該災害現場を管轄する消防本部に通報するものとする。

(火災の鎮火等の決定)

第41条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行うものとする。

(再燃の防止)

第42条 現場最高指揮者は、残火処理を適切に行うとともに、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、再出火の防止等適切な措置を講ずるものとする。

2 指揮者は、再出火の防止のため必要があると認めたときは、当該対象物の関係者に対し、別に定める説示書を交付しなければならない。

(現場保存)

第43条 現場最高指揮者は、火災の原因調査を円滑に進めるため、現場の保存に努めるものとする。この場合において、当該火災が放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するものとする。

第9章 検討会

(検討会)

第44条 警防課長及び署長は、実施した消防活動の実態を把握し、今後の消防活動の向上を図るため、必要に応じて消防活動事後検討会を開催するものとする。

2 警防課長及び署長は、現場指揮、無線運用その他の消防活動技術の向上を図るため、必要に応じて消防活動技術検討会を開催するものとする。

第10章 非常招集

(非常招集の発令)

第45条 消防長は、災害が発生し、又は発生が予想され、緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、職員に対し、非常招集を発令するものとする。

2 課長及び署長は、災害が発生し、又は発生が予想され、緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、所属職員に対し、非常招集を発令するものとする。

3 職員は、非常招集命令を受けたときは、速やかに指定された場所に参集し、所属上司に報告しなければならない。

(招集計画の樹立)

第46条 警防課長は、招集を迅速に行うため、あらかじめ招集計画を樹立しておくものとする。

第11章 報告

(特異事象の報告)

第47条 署長は、実施した消防活動において次の各号のいずれかに該当する事象が発生したときは、速やかにその概要を消防長に報告するものとする。

(1) 消防活動中における職員の死傷

(2) 消防活動中における交通事故

(3) 社会的に影響度が高いと判断される災害の発生

(4) その他報告が必要と認められる事象の発生

(活動報告)

第48条 指揮者は、消防活動を実施したときは、別に定める報告書により、当該消防活動に関する活動概要その他の必要な事項を署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の規定により消防活動に関する報告を受けたときは、内容を確認した後に消防長に報告しなければならない。

第12章 雑則

(その他)

第49条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(匝瑳市横芝光町消防組合警防規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する

(1) 匝瑳市横芝光町消防組合警防規程(昭和46年消防本部訓令第1号)

(2) 匝瑳市横芝光町消防組合警防規程事務処理要綱(昭和46年消防本部訓令第2号)

(3) 匝瑳市横芝光町消防組合非常召集及び特別警備実施要綱(昭和50年消防本部訓令第1号)

(4) 匝瑳市横芝光町消防組合消防活動技術効果の検討及び評定に関する実施要綱(昭和58年消防本部訓令第1号)

(令和3年12月1日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別図第1(第16条関係)

第1指揮体制及び第2指揮体制指揮系統

画像

備考 実線は指揮系統を、破線は補佐系統を示す。

別図第2(第16条関係)

第3指揮体制指揮系統

画像

備考 実線は指揮系統を、破線は補佐系統を示す。

匝瑳市横芝光町消防組合警防規程

平成25年3月13日 訓令第1号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第7類 防/第1章
沿革情報
平成25年3月13日 訓令第1号
令和3年12月1日 訓令第10号