○匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員の給料及び旅費に関する条例

平成21年2月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、組合長及び副組合長(以下「特別職の職員」という。)に支給する給料及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合長 年額 12,000円

(2) 副組合長 年額 11,000円

2 特別職の職員の給料は、選任された日から、任期満了、辞職、退職、失職又は死亡した日までに対して支給する。

3 前項の規定により、給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として、年額を按分して得た額の1月分を日割りによって計算し、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 前2項の規定により、支給する給料は、毎年3月31日(3月31日が日曜日又は土曜日に当たる時は、同日前において同日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

(旅費)

第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

3 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表のとおりとする。

4 鉄道賃、船賃及び航空賃は、匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「旅費条例」という。)第11条及び第12条に規定する7級の職員と同一の等級に相当する運賃並びに同条例第13条の規定を準用する。

(給料及び旅費の支給方法)

第4条 前3条に定めるもののほか、特別職の職員の給料及び旅費の支給方法については、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)及び旅費条例の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。

(令和4年度における給料に関する特例)

2 特別職の職員に係る令和4年度における給料は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する年額からその12分の11に相当する額を減じた額とする。

(令和4年4月25日条例第2号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

金額

37円

1,000円

14,800円

3,000円

匝瑳市横芝光町消防組合特別職の職員の給料及び旅費に関する条例

平成21年2月23日 条例第2号

(令和4年5月1日施行)