○匝瑳市横芝光町消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成21年2月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、匝瑳市横芝光町消防組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 年額 12,000円
(2) 副議長 年額 11,000円
(3) 議員(議長及び副議長を除く。) 年額 10,000円
2 議員報酬は、就任の日から、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日までに対して支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
3 前項の規定により、議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、年額を按分して得た額の1月分を日割りによって計算し、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 議員報酬は、毎年3月31日(3月31日が日曜日又は土曜日に当たる時は、同日前において同日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、議会の会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
3 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表のとおりとする。
4 鉄道賃、船賃及び航空賃は、匝瑳市横芝光町消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「旅費条例」という。)第11条及び第12条に規定する7級の職員と同一の等級に相当する運賃並びに同条例第13条の規定を準用する。
(議員報酬及び費用弁償の支給方法)
第4条 前3条に定めるもののほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号)及び旅費条例の規定を準用する。
附則
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
金額 | 37円 | 1,000円 | 14,800円 | 3,000円 |