○匝瑳市横芝光町消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第2号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約のうち、同号アに該当する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 通信機器

(3) 測定機器

(4) 医療機器

(5) スポーツ器具

(6) ソフトウエア

(7) 前各号に掲げるもののほか、組合長が別に定める物品

2 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約のうち、同号イに該当する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎その他の組合の施設の清掃業務

(2) 前項各号に掲げる契約に伴う保守業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、組合長が別に定める役務

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月31日 規則第2号