○匝瑳市横芝光町消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17に規定する条例で定める契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機、事務用機器又は車両の借り入れに関する契約

(2) 前号に掲げる契約に伴う保守に関する契約

(3) 消防組合の公用又は公共用の施設(これらに付随する機械設備その他の設備を含む。)の管理業務の委託契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの

 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年2月26日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年2月26日 条例第1号

(平成20年2月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年2月26日 条例第1号