○匝瑳市横芝光町消防組合建設工事検査要綱

平成19年1月19日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設工事の厳正かつ適正な履行を確保するため、匝瑳市横芝光町消防組合が発注する工事について行う検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 総務課長 組織に関する規則第2条第2項第1号ウに定める総務課の長をいう。

(3) 建設工事 土木工事、建築工事、設備工事及び工事に係る物品の購入並びにその他の物品の購入をいう。

(4) 検査職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により組合長又は消防長(以下「組合長等」という。)に検査を命じられた職員をいう。

(検査の対象)

第3条 この告示に定める建設工事の検査対象は、匝瑳市財務規則(平成18年匝瑳市規則第65号。以下「財務規則」という。)第115条第1項第1号及び第2号に定めるものを対象とする。

(検査)

第4条 検査職員は、組合長等が指定する検査の実施その他検査に要する事務の執行に当たる。

2 検査職員の事務については、総務課において行うこととし、総務課長は、契約後速やかに検査職員を指定するものとする。

3 総務課長は、第1項の検査に関し検査職員を指揮監督する。

4 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 建設工事が完成したときに行う検査をいう。

(2) 出来形検査 建設工事の既成部分について部分払を行うための検査をいう。ただし、工事の完成に先立って引渡しを受ける場合を「部分引渡し検査」とし、契約解除しようとする場合は、「打切精算検査」として扱うものとする。

(3) 中間検査 建設工事の施工途中において行う検査をいう。

(検査の報告等)

第5条 検査は、総務課長が建設工事の請負者から工事完成(出来形・中間)通知書(以下「通知書」という。)の提出のあった日から起算して14日以内に完了するものとする。

2 総務課長は、検査の実施日を通知書の提出があった日以後速やかに工事検査実施通知書(第1号様式)により総務課以外の検査職員及び請負者に通知するものとする。

(検査の立会い)

第6条 検査職員は、検査に当たり監督職員及び当該検査に係る建設工事の請負者を立ち会わせるものとする。

(検査の方法)

第7条 検査は、工事実施設計書、図書及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに契約書、工事写真、施工管理記録その他関係図書に基づいて工事の実施状況、出来形及び品質について検査し、その適否を判定するものとする。

2 地下、水中、仕上内部面その他外部から検査を行い難い部分については、前項によるもののほか、監督職員の確認、下検査その他の方法により検査することができる。

3 完成検査、出来形検査又は中間検査を行う場合は、当該検査に必要な範囲内において破壊、分解その他の試験をして検査することができる。

(復命)

第8条 検査職員は、完成検査を実施したときは、その結果について当該検査日から5日以内に財務規則で定める工事検査調書を調整し、組合長等に復命するものとする。

(工事の手直し等)

第9条 検査職員は、検査により出来形、品質等が契約書、設計図書その他関係図書と相違し、又は不完全と認められるときは、手直し工事指示書(第2号様式)により当該検査に係る建設工事の請負者に補修又は改造を指示するものとする。

2 検査職員は、前項の補修又は改造が極めて重大であると認めたときは、速やかに組合長等に報告するものとする。

(準用)

第10条 第5条及び第6条の規定は、手直し工事の検査について準用する。

(認定通知等)

第11条 組合長等は、検査職員が行う当該検査に係る建設工事の完成(出来形・中間)について認定するものとする。

2 組合長等は、前項の認定をしたときは、当該認定に係る建設工事の請負者に工事検査結果通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(検査事務の整理)

第12条 総務課長は、工事検査台帳(第4号様式)に必要事項を記録し、整理するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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匝瑳市横芝光町消防組合建設工事検査要綱

平成19年1月19日 告示第2号

(平成19年4月1日施行)