○匝瑳市横芝光町消防組合消防本部の組織に関する規則

昭和46年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項に基づき匝瑳市横芝光町消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 本部は、本部長である消防長のほか、消防吏員及びその他の職員をもつて組織する。

2 本部に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 消防吏員

 消防長 消防監の階級にある者

 次長 消防司令長の階級にある者

 課長 消防司令長の階級にある者

 主幹 消防司令長の階級にある者

 副主幹 消防司令の階級にある者

 主査 消防司令又は消防司令補の階級にある者

 主査補 消防司令補、消防士長又は消防副士長の階級にある者

 その他の職員 消防士、消防副士長、消防士長又は消防司令補の階級にある者

(2) 事務職員 主事補、主事、主任主事、副主査、主査補又は主査の職にある者

(消防長及び次長の責務)

第3条 消防長は、所属職員を指揮監督して消防事務を執行し、組合長に対して責任を負うものとする。

2 次長は、消防長を補佐し消防長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理するものとし、消防長及び次長ともに事故あるときは、あらかじめ定めた上席の課長がその職務を代理する。

(分掌事務)

第4条 本部に次の課を置き、課に班を置く。

総務課 庶務班 財政班

予防課 調査班 予防班 危険物班

警防課 警防班 救急班 指令班

(課及び班)

第5条 課に課長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、主幹、副主幹、主査、主査補、副主査及び主任主事を置くことができる。

3 前2項に規定するもののほか、課に所要の職員を置く。

(職務)

第6条 課長は、上司の命令を受け、所管事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、特命事項又は専門的事項を処理する。

3 主査補、副主査及び主任主事は、上司の命を受け、専門的事項を処理する。

4 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の八日市場市外三町消防組合消防本部の組織に関する規則第2条第2項第1号イ及びウについて、この規則の施行前において既に消防司令の階級ある者を含むものとする。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合消防本部の組織に関する規則

昭和46年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和52年5月1日 規則第1号
昭和59年3月30日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第4号
平成16年2月27日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第7号
平成18年9月6日 規則第13号
平成24年3月1日 規則第1号
平成27年2月27日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第1号
平成29年2月23日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第3号