○匝瑳市横芝光町消防組合職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程
平成18年12月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の懲戒処分等の基準に関する規程(平成18年訓令第3号)に定めるもののほか、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反(以下「交通法規違反」という。)した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を起こした職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分その他のけん責(以下「懲戒処分等」という。)を公平かつ速やかに行うため、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等)
第2条 懲戒処分等を行う場合は、別表に定める基準に基づき行うものとする。
(懲戒処分等の加重又は減軽)
第3条 懲戒処分等を行う場合は、交通法規違反又は交通事故(以下「交通事故等」という。)の発生時等における具体的状況に基づき、次に掲げる事項を勘案して、懲戒処分等を加重し、又は減軽することができるものとする。
(1) 公務遂行上
(2) 過去における懲戒処分等(交通事故等以外を含む。)
(3) 過去における重大な交通法規違反
(4) 事故等及びその後の不適切な処理
(5) 虚偽の報告又は不報告
(6) 前各号に定めるもののほか、特別な事情
(共同行為者の責任)
第4条 懲戒処分等に係る交通事故等の発生時に、懲戒処分等を受けた職員(以下「被処分者」という。)の交通法規違反を知りながら、被処分者の運転する車両に同乗していた職員及び当該交通法規違反を黙認した職員については、被処分者の処分に準じて相当の処分を行うものとする。
(管理監督者の責任)
第5条 職員が交通事故等により懲戒処分等を受けた場合は、当該職員の服務等について管理監督する立場にある職員(以下「所属長等」という。)についても、懲戒処分等を行うときがあるものとする。
(報告義務)
第6条 職員は、交通事故等を起こしたときは、原則として交通事故等の起きた日の翌日までに、文書又は口頭により所属長等に事故等の概要を報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、公示の日から施行し、平成18年12月29日以後に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の懲戒処分等の基準に関する規程の一部改正)
2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の懲戒処分等の基準に関する規程の一部を次のように改正する。
別表第2 4 交通事故・交通法規違反関係を次のように改める。
4 交通事故・交通法規違反関係
区分 | 非違行為の内容 | 懲戒処分例 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) | 酒気帯び運転で傷害を負わせた職員 | ○ |
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上記の場合で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ |
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酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | ○ |
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飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | 人に傷害を負わせた職員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
上記の場合で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ |
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人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | ○ | ○ | ○ |
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上記の場合で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ |
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交通法規違反 | 酒気帯び運転をした職員 | ○ |
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酒酔い運転をした職員 | ○ |
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無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上記の場合で、物の損壊に係る事故を起こし、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ |
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車両を運転することを承知の上で飲酒を勧めた職員 | 車両を運転することを承知の上で飲酒を勧めた職員 | ○ | ○ |
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附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
懲戒処分等の判断基準
加害の程度 違反の程度 | 死亡 | 人身 | 物損 | 検挙 |
酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
麻薬、覚せい剤等使用運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
麻薬、覚せい剤等使用運転の共同危険行為者 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
ひき逃げ | 免職 | 免職 |
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無免許運転 | 免職 | 免職又は停職 | 停職 | 減給 |
過労運転 | 停職、減給又は戒告 | 停職、減給又は戒告 | 停職、減給又は戒告 |
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速度超過(30km以上(高速道路は40km以上) | 停職、減給又は戒告 | 停職、減給又は戒告 | 停職、減給又は戒告 |
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上記以外の交通法規違反で事故を起こした場合 | ※免職、停職又は減給 | ※停職、減給又は戒告 | ※減給、戒告又は訓告 |
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備考
(1) 飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員又は飲酒を勧めた上、飲酒運転を止めなかった職員は、免職又は停職とする。
(2) ※印は、事故内容等を考慮して必要がある場合に処分するものとする。