○匝瑳市横芝光町消防組合職員の懲戒処分等の基準に関する規程

平成18年9月14日

訓令第3号

この訓令は、職員の懲戒処分等に関し、代表的な事例における標準的な処分量定を別表のとおり定めるものとする。

附則

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成18年12月27日訓令第5号)抄

(施行期日等)

1 この訓令は、公示の日から施行し、平成18年12月29日以後に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。

別表

第1 基本事項

1 職員の懲戒処分等に関し、具体的な量定の決定に当たっては、次に掲げる事項等を総合的に考慮のうえ判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 当該職員の職責

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 日ごろの勤務態度及び過去の非違行為の有無

(6) 非違行為後の対応

2 したがって、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るものである。

3 また、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考にしつつ判断する。

4 なお、過去に非違行為を行い懲戒処分を受けたにもかかわらず、再び同様の非違行為を行った場合は、量定をする。

第2 標準例

1 一般服務関係

区分

非違行為の内容

懲戒処分例

免職

停職

減給

戒告

欠勤

正当な理由がなく、過去1年間に3日以上5日以内の間勤務を欠いた職員

 

 

 

○

正当な理由がなく、過去1年間に6日以上の間勤務を欠いた職員

 

○

 

 

正当な理由がなく、引き続き概ね3週間以上の間勤務を欠いた職員

○

 

 

 

遅参又は早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

 

 

 

○

休暇の虚偽申請

休暇について虚偽の申請をした職員

 

 

○

○

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

 

 

○

○

職場内秩序びん乱

上司に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

 

 

○

○

上司に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

 

○

○

 

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員

 

 

○

○

違法な職員団体活動

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

 

○

 

○

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

○

○

 

 

セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる性的な言動)

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を行った職員

 

 

○

○

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した職員

 

○

○

 

上記の場合、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した職員

○

○

 

 

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員

○

○

 

 

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータを職務外の目的(インターネットへの不正アクセス、わいせつ文書・図画の閲覧、電子データの損壊など)で使用した職員

○

○

○

○

営利企業等の従事

任命権者の許可なく営利企業等の役員に就任し、又は営利企業等を自ら営んだ職員

 

○

○

 

任命権者の許可なく報酬を得て何らかの事業又は事務に従事した職員

 

○

○

 

虚偽公文書作成

不正に虚偽の公文書を作成し、又は変造した職員

 

○

○

 

2 公金公物取扱関係

区分

非違行為の内容

懲戒処分例

免職

停職

減給

戒告

横領

公金又は公物を横領した職員

○

 

 

 

窃取

公金又は公物を窃取した職員

○

 

 

 

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた職員

○

 

 

 

紛失

公金又は公物を紛失した職員

 

 

 

○

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難にあった職員

 

 

 

○

公物損壊

故意に職場において公物を損壊した職員

 

 

 

○

出火・爆発

過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした職員

 

 

 

○

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員

 

 

○

○

公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員

 

 

○

○

3 公務外非行関係

区分

非違行為の内容

懲戒処分例

免職

停職

減給

戒告

放火

放火をした職員

○

 

 

 

殺人

人を殺した職員

○

 

 

 

傷害

人の身体を傷害した職員

 

○

○

 

暴行又はけんか

暴行を加え、又はけんかをした職員

 

 

○

○

器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

 

 

○

○

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員

○

○

 

 

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した職員

○

○

 

 

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員

○

 

 

 

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

○

○

 

 

賭博

賭博をした職員

 

 

○

○

常習として賭博をした職員

 

○

 

 

麻薬、覚せい剤等の所持又は使用

麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用した職員

○

 

 

 

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

 

 

○

○

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員

 

○

○

 

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした職員

 

○

○

 

ストーカー行為等

ストーカー行為等をした職員

 

○

○

 

4 交通事故・交通法規違反関係

区分

非違行為の内容

懲戒処分例

免職

停職

減給

戒告

飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)

酒気帯び運転で傷害を負わせた職員

○

 

 

 

上記の場合で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員

○

 

 

 

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

○

 

 

 

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人に傷害を負わせた職員

○

○

○

○

上記の場合で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員

○

 

 

 

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

○

○

○

 

上記の場合で、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員

○

 

 

 

交通法規違反

酒気帯び運転をした職員

○

 

 

 

酒酔い運転をした職員

○

 

 

 

無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員

○

○

○

○

上記の場合で、物の損壊に係る事故を起こし、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員

○

 

 

 

車両を運転することを承知の上で飲酒を勧めた職員

車両を運転することを承知の上で飲酒を勧めた職員

○

○

 

 

5 監督責任関係

区分

非違行為の内容

懲戒処分例

免職

停職

減給

戒告

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分等を受けた場合で、管理監督者としての指揮監督に適正を欠いた職員

 

 

○

○

非行の隠ペイ又は黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員

 

○

○

 

匝瑳市横芝光町消防組合職員の懲戒処分等の基準に関する規程

平成18年9月14日 訓令第3号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 平成18年9月14日 訓令第3号
◇ 平成18年12月27日 訓令第5号