○匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例施行規則
平成18年4月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、組合長が保管する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(移送の通知)
第6条 条例第15条第1項後段に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(第7号様式)とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求があった公文書の件名
(3) 開示請求があった公文書に記録されている第三者に関する情報の概要
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求があった公文書の件名
(3) 条例第16条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(4) 開示請求があった公文書に記録されている第三者に関する情報の概要
(5) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公開を受ける際の留意事項等)
第8条 条例第17条の規定により公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁重に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は損傷することがないようにしなければならない。
2 組合長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の開示を中止し、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ及びビデオテープ 視聴又は不開示情報が記録されていないときに限り、当該録音テープ及びビデオテープの複製の交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的媒体に記録されている情報を紙に出力し、当該出力紙の閲覧又は交付
(交付する写しの部数)
第9条 開示請求に係る公文書の写しの交付をするときの当該写しの部数は、1部とする。
2 公文書の写しの送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。
3 前2項に規定する公文書の写しの交付を受ける者が負担しなければならない費用は、公文書の写しの交付を受ける前までに納入しなければならない。ただし、組合長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(実施状況の公表)
第17条 条例第39条の規定による公表は、毎年5月に前年度分の実施状況の次に掲げる事項を告示及び消防組合の広報紙に掲載して行うものとする。
(1) 公文書の開示請求の件数
(2) 公文書の開示及び請求拒否の決定件数
(3) 審査請求の件数
(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める事項
(処理状況の報告)
第18条 開示請求に係る公文書を保有する課等の長は、開示請求から開示決定等までの処理状況について、公文書開示処理整理票(第22号様式)を作成し、総務課長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第16条第3号中「不服申立」を「審査請求」に改める改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第16条第3号中「不服申立」を「審査請求」に改める改正規定を除く。)による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に匝瑳市横芝光町消防組合長が行う処分について適用し、施行日前に匝瑳市横芝光町消防組合長が行った処分については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
公文書の種類 | 金額 |
文書、図画及び写真 | A3サイズまでの写し 一枚につき10円 |
ビデオテープ及び録音テープ | 複製する媒体を持参した場合 無料 その他の場合 実費 |
ビデオテープ及び録音テープ以外の電磁的記録並びに磁気媒体等 | A3サイズまでの写し 一枚につき10円 |