○匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例施行規則

平成18年4月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、組合長が保管する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 条例第7条に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(開示等決定通知)

第4条 開示請求に係る公文書の全部について開示の決定をしたときの条例第12条第1項に規定する書面は、公文書開示決定通知書(第2号様式)とする。

2 開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されているため、当該不開示情報部分について請求拒否の決定をし、当該不開示情報部分を除いた部分について開示の決定をしたときの条例第12条第1項に規定する書面は、公文書開示(一部請求拒否)決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

3 開示請求に係る公文書を開示しない旨の請求拒否の決定をしたとき、開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで請求拒否の決定をしたとき、開示請求に係る公文書が存在しないことを理由に請求拒否の決定をしたとき、又は条例が適用されないものに対する開示請求であることその他の理由により請求拒否の決定をしたときの条例第12条第2項に規定する書面は、公文書開示請求拒否(不開示・存否不回答・文書不存在・その他)決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(開示等決定の期間の延長等の通知)

第5条 条例第13条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(第5号様式)とする。

2 条例第14条後段に規定する書面は、公文書開示決定等期限特例通知書(第6号様式)とする。

(移送の通知)

第6条 条例第15条第1項後段に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(第7号様式)とする。

(第三者の保護に関する手続)

第7条 条例第16条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による通知は、意見書提出に係る通知書(第8号様式)により行うものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求があった公文書の件名

(3) 開示請求があった公文書に記録されている第三者に関する情報の概要

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第16条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による通知は、意見書提出に係る通知書(第9号様式)により行うものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求があった公文書の件名

(3) 条例第16条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(4) 開示請求があった公文書に記録されている第三者に関する情報の概要

(5) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第16条第3項の規定による通知は、公文書の開示に係る通知書(第10号様式)により行うものとする。

(公開を受ける際の留意事項等)

第8条 条例第17条の規定により公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁重に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は損傷することがないようにしなければならない。

2 組合長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の開示を中止し、又は禁止することができる。

3 条例第17条に規定する実施機関が定める方法は、次に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 視聴又は不開示情報が記録されていないときに限り、当該録音テープ及びビデオテープの複製の交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的媒体に記録されている情報を紙に出力し、当該出力紙の閲覧又は交付

(交付する写しの部数)

第9条 開示請求に係る公文書の写しの交付をするときの当該写しの部数は、1部とする。

(費用の額等)

第10条 条例第19条第2項に規定する規則で定める額は、別表に規定する額とする。

2 公文書の写しの送付に要する費用は、郵送料に相当する額とする。

3 前2項に規定する公文書の写しの交付を受ける者が負担しなければならない費用は、公文書の写しの交付を受ける前までに納入しなければならない。ただし、組合長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(不服申立てに係る諮問)

第11条 条例第20条の規定による諮問は、公文書開示決定等審査請求事案諮問書(第11号様式)により行うものとする。

(審査会の調査)

第12条 匝瑳市横芝光町消防組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、条例第26条第1項の規定により開示請求に係る公文書の提出を求め、その内容を見分しようとするときは、諮問実施機関に対し、公文書提出要求書(第12号様式)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により、開示請求に係る公文書の提出を求められた諮問実施機関は、開示請求拒否理由説明書(第13号様式)により当該公文書又はその部分と開示請求拒否の理由とを分類し、及び整理し、当該開示請求拒否理由説明書及び公文書を審査会に提出しなければならない。

(意見陳述の手続)

第13条 審査請求人等は、条例第27条第1項の規定により口頭で意見を陳述することを求めるときは、審査会に対し、口頭による意見陳述申出書(第14号様式)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の申出書の提出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、口頭による意見陳述申出の結果通知書(第15号様式)によりその結果を通知するものとする。

3 審査会は、前項の規定により審査請求人等が口頭で意見の陳述をすることを認めるときは、併せて、意見の陳述を行う者の人数を指定し、同項の通知書にその旨を記載するものとする。

(意見書等の提出手続)

第14条 審査請求人等は、条例第28条の規定により意見書又は資料を提出しようとするときは、審査会に対し、意見書等提出申出書(第16号様式)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の申出書の提出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等提出申出の結果通知書(第17号様式)によりその結果を通知するものとする。

(意見書等の閲覧手続)

第15条 審査請求人等は、条例第29条の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧申出書(第18号様式)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の申出書の提出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、意見書等閲覧申出の結果通知書(第19号様式)によりその結果を通知するものとする。

(開示の申出)

第16条 条例第33条第1項に規定する公文書の開示の申出は、公文書開示申出書(第20号様式)を組合長に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定による申出に対する回答は、公文書開示申出に対する回答書(第21号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第17条 条例第39条の規定による公表は、毎年5月に前年度分の実施状況の次に掲げる事項を告示及び消防組合の広報紙に掲載して行うものとする。

(1) 公文書の開示請求の件数

(2) 公文書の開示及び請求拒否の決定件数

(3) 審査請求の件数

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める事項

(処理状況の報告)

第18条 開示請求に係る公文書を保有する課等の長は、開示請求から開示決定等までの処理状況について、公文書開示処理整理票(第22号様式)を作成し、総務課長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第16条第3号中「不服申立」を「審査請求」に改める改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第16条第3号中「不服申立」を「審査請求」に改める改正規定を除く。)による改正後の匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に匝瑳市横芝光町消防組合長が行う処分について適用し、施行日前に匝瑳市横芝光町消防組合長が行った処分については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

公文書の種類

金額

文書、図画及び写真

A3サイズまでの写し 一枚につき10円

ビデオテープ及び録音テープ

複製する媒体を持参した場合 無料

その他の場合 実費

ビデオテープ及び録音テープ以外の電磁的記録並びに磁気媒体等

A3サイズまでの写し 一枚につき10円

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匝瑳市横芝光町消防組合情報公開条例施行規則

平成18年4月10日 規則第4号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年4月10日 規則第4号
平成18年7月25日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第2号