○匝瑳市横芝光町消防組合管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年1月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第15条の2第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年規則第5号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる管理職手当の額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 管理職手当の額が31,500円の場合 10,000円

(2) 管理職手当の額が21,300円の場合 7,000円

2 条例第15条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる管理職手当の額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 管理職手当の額が31,500円の場合 5,000円

(2) 管理職手当の額が21,300円の場合 3,500円

2 条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第18条に規定する職にある職員には、その引き続く勤務に係る条例第15条の2第2項の勤務による手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、組合長が別に定める管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給日)

第5条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和59年規則第2号)第2条第1項に規定する給料の支給日に支給する。ただし、組合長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 手当は、職員が次に掲げる場合に該当しても減額しない。

(1) 条例第21条の規定により給与を減額されたとき。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給の処分を受けたとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八日市場市外三町消防組合管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の廃止)

2 八日市場市外三町消防組合管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成6年規則第2号)は、廃止する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

匝瑳市横芝光町消防組合管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年1月23日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)