○匝瑳市横芝光町消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則
平成18年1月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(範囲及び額)
第2条 手当の支給範囲は、別表職の欄に掲げる職にある者とする。
2 前項に規定する職を占める職員に支給する手当の額は、当該職員に適用される職の区分に応じ、別表の手当の額の欄に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(支給しない場合)
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、手当を支給しない。
(1) 研修その他の用務のため本務を離れて出張した場合
(支給日)
第5条 手当の支給日は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和59年規則第2号)第2条第1項に規定する給料の支給日(同項ただし書及び同条第2項が適用される場合を含む。)とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第17号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第7号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日規則第7号)
第1条の規定は平成23年12月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(匝瑳市横芝光町消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
2 匝瑳市横芝光町消防組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成18年規則第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項各号列記以外の部分中「支給割合」を「管理職手当の額」に改め、同項第1号中「支給割合が100分の7」を「管理職手当の額が31,500円」に改め、同項第2号中「支給割合が100分の5の場合 8,000円」を「管理職手当の額が21,300円の場合 7,000円」に改める。
附則(平成25年6月28日規則第5号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月8日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の級 | 職 | 手当の額 |
7級 | 消防長(消防監) 次長(消防司令長) 署長(消防司令長) 課長(消防司令長) 主幹(消防司令長) | 31,500円 |
6級 | 分署長(消防司令) 副主幹(消防司令) | 21,300円 |