○匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成5年2月10日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)及び匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、匝瑳市横芝光町消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務又は隔日勤務とし、その区分は、別表第1のとおりとする。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日は、別表第2のとおりとする。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、業務の状況に応じて、一斉に与えないで交互に与えることができる。
(仮眠時間)
第5条 隔日勤務職員の休憩時間に仮眠時間を置く。
2 仮眠時間は、6時間とし、午後10時から翌日午前6時までの間で、あらかじめ割り振られた正規の勤務時間以外の時間とする。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日訓令第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(隔日勤務職員の休憩時間等の指定についての廃止)
2 隔日勤務職員の休憩時間等の指定について(平成9年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成16年2月27日訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第7号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所属 | 毎日勤務 | 隔日勤務 |
消防本部 | 消防本部に勤務する職員(警防課指令班の職員を除く。) | 警防課指令班の職員 |
消防署 | 匝瑳消防署長、横芝光消防署長及び野栄分署長 | 消防署に勤務する職員(匝瑳消防署長、横芝光消防署長及び野栄分署長を除く。) |
別表第2(第3条関係)
種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 週休日 | |
毎日勤務の職員 | 消防本部・消防署 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで及び午後5時15分から午後5時30分まで |
| 日曜日及び土曜日 |
隔日勤務の職員 | 消防署 | 午前8時から翌日の午前8時までの間に15時間30分とし、勤務の割り振りは、所属長が別に指定する。 | 午後零時から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後9時30分から午後10時まで並びに午後10時から翌日午前6時までの間に6時間とし、午後10時から翌日午前6時までの間における勤務時間の割振りは、所属長が別に指定する。 | 所定の勤務時間の内に30分とし、その時限は、所属長が別に指定する。 | 4週間を通じて8日とし、所属長が別に指定する。 |