○匝瑳市横芝光町消防組合口頭指導に関する規程
平成14年12月1日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、匝瑳市横芝光町消防組合救急業務に関する規程(昭和56年消防本部訓令第1号)第53条の規定に基づき、救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 口頭指導 救急要請受信時に、現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。
(2) 口頭指導員 119番通報を受信等の指令業務に従事している者で、別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。
(3) 口頭指導員等 口頭指導員及び出動救急隊のうち自動車電話等により口頭指導を行う救急隊員をいう。
(4) 応急手当実施者 口頭指導員等により口頭指導を受け傷病者に対し、応急手当を施行する者(口頭指導員等の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。
(口頭指導の指導項目)
第3条 口頭指導員等が口頭指導を行う際の指導項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 心肺蘇生法
ア 成人
イ 小児
ウ 乳児
エ 新生児
(2) 人工呼吸法
ア 成人
イ 小児
ウ 乳児
エ 新生児
(3) 気道異物除去法
(4) 止血法
(5) 熱傷手当
(6) 指趾切断手当
(7) その他
(口頭指導の実施)
第4条 口頭指導員は、要請内容から応急手当が必要であると判断したときに口頭指導を実施するものとする。ただし、救急隊の出動指令が遅延することのないように配慮しなければならない。
2 口頭指導員は、特に出動救急隊による口頭指導が必要であると判断したときは、出動救急隊に口頭指導の依頼をすることができる。
3 口頭指導員からの依頼を受けた出動救急隊は、自動車電話等により口頭指導を実施するものとする。ただし、救急隊長が救急事故現場までの距離等を考慮し、口頭指導の実施が不可能と判断したときは、この限りでない。
(口頭指導の中止判断)
第5条 口頭指導員等は、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失ってること等により対応できないとき及び口頭指導により症状の悪化を生じると判断されるときは中止するものとする。
(回線の確保)
第6条 口頭指導員等は、何らかの理由により口頭指導を実施している回線が絶たれたときには、一般回線等により当該通報者にかけ直すものとする。
(口頭指導員の要件)
第7条 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 救急救命士
(2) 救急隊員の資格を有する職員
(3) 応急手当指導員
(口頭指導の内容)
第8条 口頭指導員は、口頭指導を実施する際に、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、別に定める各口頭指導実施手順(以下「各プロトコール」という。)の内容に従って指導するものとする。
(実施上の留意事項)
第9条 口頭指導員等は、口頭指導を実施するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 口頭指導を実施すべき事案であると判断したときは、各プロトコールに従い速やかに実施するものとする。
(2) 口頭指導を実施するときは、感染防止上の留意事項についても配意した指導を実施するものとする。
(3) 口頭指導を実施したとき又は実施中のときは、出動中の救急隊に対してその内容について無線電話等により伝達するものとする。
(口頭指導の内容に係わる記録等)
第10条 口頭指導員等が口頭指導を行なったときは、口頭指導記録票(別記様式)を作成し、所属長に報告するものとする。
2 口頭指導記録票の保存期間は、5年とする。
(口頭指導の高度化)
第11条 警防課長又は消防署長は、必要に応じて、口頭指導の効果確認、指導項目の改廃、各プロトコールの改善、指導方法の研究等を行い、口頭指導の高度化に努めなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。