○匝瑳市横芝光町消防組合救急業務に関する規程

昭和56年10月1日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊員等(第3条―第8条)

第3章 救急自動車(第9条―第11条)

第4章 救急活動(第12条―第31条)

第5章 救急活動記録及び報告(第32条―第35条)

第6章 感染防止対策等(第36条―第39条)

第7章 救急資器材の管理(第40条・第41条)

第8章 医療機関等(第42条―第44条)

第9章 救急業務計画等(第45条・第46条)

第10章 普及業務(第47条―第51条)

第11章 患者等搬送事業(第52条)

第12章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務について必要な事項を定め、匝瑳市横芝光町消防組合(以下「当消防組合」という。)が実施する当該救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。

(5) 救急活動 救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(7) 特定行為 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置をいう。

(8) 救急資器材 救急活動用、普及業務用、訓練用及びその他救急業務を行うために必要な資器材をいう。

(9) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。

(10) 口頭指導 救急要請受信時に当消防組合が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(11) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者又は救急要請を受け出動中の救急隊員のうち、口頭指導を行うための要件に該当する者(救急救命士、救急隊員の資格を有する者又は応急手当指導員)をいう。

(12) トリアージタッグ 多数の傷病者が同時に発生した場合において傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うため傷病者の治療優先順位を決定する際に用いる識別票をいう。

(13) 応急救護指導員 当消防組合が行う又は住民の要請に応じて指導員を派遣して行う応急救護知識技術等の普及に従事する者をいう。

(14) 患者等搬送事業 寝たきり老人、身体障害者、傷病者等を対象に、これらの者の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を実施する事業をいう。

第2章 救急隊員等

(救急隊の構成等)

第3条 救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)及び救急自動車をもって構成する。

2 前項の隊員は、救急隊長(以下「隊長」という。)、救急員及び機関員をもって編成する。ただし、転院搬送において医師、看護師、准看護師又は救急救命士(医療機関に勤務するものに限る。)が救急自動車に同乗する場合は、救急員を同乗させないことができるものとする。

(隊員の任命)

第4条 消防長は、次に掲げる資格者のうち、救急救命士の資格を有する者を優先して隊員を任命するものとする。

(1) 隊長及び救急員は、国の定める救急業務に関する応急処置等の講習の課程を修了した者

(2) 機関員は、前号に定めるほか、別に定める機関員の資格を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に救急業務を実施するために必要な学識経験を有すると認められる者

(隊長の任務)

第5条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、救急員及び機関員を指揮して第4章に規定する救急活動の基本的事項に基づき適正な救急活動に当たるものとする。

(救急員及び機関員の任務)

第6条 救急員及び機関員は、隊長を補佐し、効果的に救急活動を行うものとする。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急帽、救急服又は感染防護服及び救急用の靴を着用するものとする。ただし、緊急出動時及びその他隊員の安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。

(心得)

第8条 隊員は、救急業務の特質性を自覚し、常に身体及び着衣等の清潔保持に留意するとともに、傷病者の取り扱いにあたっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないように努めなければならない。

第3章 救急自動車

(救急自動車の配置)

第9条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものとする。

2 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格の救急自動車を配置するように努めるものとする。

(救急自動車の標示等)

第10条 救急自動車には、当消防組合名及び部隊名を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第11条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号消防庁長官。以下「実施基準」という。)第14条第1項に規定する資器材を備えるものとする。

2 消防長は、前項に定めるほか、実施基準第14条第2項に規定する資器材を備えるよう努めるものとする。

第4章 救急活動

(救急活動の原則)

第12条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。

(観察及び判断)

第13条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、救急処置等の判断に資するために行うものとする。

(救急処置の実施)

第14条 救急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急の処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

(医師の指示)

第15条 救急救命士の資格を有する隊員が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条で定める処置を行う場合は、当消防組合との協議により、指定されている医師の具体的な指示を受けるものとする。

2 隊長は、救急活動に当たって必要と認めるときは、前項の医師の助言を積極的に求めるものとする。

(医師の協力要請)

第16条 医師の救急現場への協力要請は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から、搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合

(医師等の同乗要請)

第17条 救急自動車への医師等の同乗要請は、次によるものとする。

(1) 傷病者の搬送途上で容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めたとき。

(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。

(3) 前2号以外で隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。

(口頭指導)

第18条 消防長は、救急要請時に、警防課指令班又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

2 口頭指導員は、救急要請の内容から応急手当が必要であると判断した場合は、別に定める口頭指導基準により、救急現場付近にある者に対して指導するものとする。ただし、協力を受けられない場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は、中止するものとする。

(救急現場付近にある者への協力要請)

第19条 隊員は、救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められるときは、付近にある者に対し、救急業務に協力することを求めることができるものとする。

(医療機関の選定)

第20条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(傷病者の搬送)

第21条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り、当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる者を優先するものとする。ただし、傷病者又はその保護者が搬送を拒否した場合は、救急搬送辞退者カード(第1号様式)により通知し、搬送しないことができるものとする。

(傷病者の搬送制限)

第22条 傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。

2 傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、入院勧告等が準用された指定感染症又は新感染症又は同法第8条に規定する疑似症者及び無症状病原体保有者(以下「感染症患者」という。)である場合は、搬送しないものとする。

(転院搬送)

第23条 現に医療機関にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないで搬送することができる。

(関係者の同乗)

第24条 未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。

2 傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、救急業務の実施に支障のない範囲において、努めてこれに応ずるものとする。

(医療機関への引継)

第25条 傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した救急処置、経過等を医師に告げるとともに、傷病者搬送通知書(第1号様式の2)により通知するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱)

第26条 隊長は、感染症予防法第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱)

第27条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者であると認められる傷病者を搬送した場合又は行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく行旅病人であると認められる傷病者を搬送した場合は、要保護者等送院通知書(第2号様式)により事故発生場所を管轄する福祉事務所又は福祉事務担当課へ通知するものとする。

(保健所等との連携)

第28条 救急活動に当たって、傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められるときは、必要な措置を講ずるものとする。

(医療用資器材等の輸送)

第29条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請のあった場合には、緊急性を判断し、輸送することができるものとする。

(犯罪等に関係ある事故の通報等)

第30条 傷病者に犯罪的関係の疑いがあると思われる場合又は交通事故に起因する場合は、速やかに所轄警察署へ通報するとともに、救急業務の実施に支障のない範囲において現場保存等に留意しなければならない。

(家族等への連絡)

第31条 傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病者の搬送先等を連絡するように努めるものとする。

第5章 救急活動記録及び報告

(救急活動記録)

第32条 隊長は、所属救急隊が救急事故に出動したときは、救急出動報告書(第3号様式)に所定事項を記録し、上司に報告するものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認した医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、傷病者搬送記録書(第3号様式の2)に記録しておくものとする。ただし、医療機関以外への搬送又は医療用資器材等の輸送にあっては、引受者又は受領者の署名等を受けるものとする。

3 救急救命士は、医師に特定行為指示要請をした、又は傷病者に救急救命処置を施した場合等は、千葉県東部地域救急業務MC協議会が定める事後検証票に所定事項を記録し、上司に報告するものとする。ただし、千葉県東部地域救急業務MC協議会長が検証の必要が無いと認める場合はこの限りでない。

4 第20条ただし書第23条第29条及びその他特例搬送の依頼にあっては、救急搬送依頼書(第4号様式)に依頼内容を明記し、依頼者の署名又は押印を受けるものとする。

5 隊長は、別に定める統計表に年間及び月間の救急活動概要を記録し、常に整備しておくものとする。

6 隊長は、管内地区別出動状況(第5号様式)を備え、救急出動したときは、所定の事項を記入し、上司に報告するものとする。

(特異な救急事故の報告)

第33条 隊長は、特異な救急事故が発生した場合は、直ちに上司に報告するとともに、帰署後、速やかに状況報告書を提出しなければならない。

2 傷病者が多数発生した事故で現場指揮本部等が設置された場合は、トリアージ・タッグを作成し、当該指揮本部及び収容医療機関にそれぞれ報告するものとする。

(証人出頭等の報告)

第34条 所属長は、救急業務等に関して法令に基づき、司法機関、捜査機関等から所属職員の出頭、供述又は資料の提出を求められ、これに応じたときは、速やかにその結果を出頭、供述、資料提出報告書(第7号様式及び第7号様式の2)により消防長に報告するものとする。

(同乗研修の申請及び承認)

第35条 消防長は、医療に従事する者等が救急業務に関する実務体験又は研修等のために同乗研修を願い出た場合は、救急自動車同乗申請書(第8号様式)により申請させ、承認した場合は、救急自動車同乗承認書(第8号様式の2)を申請者に交付するものとする。

第6章 感染防止対策等

(感染防止対策)

第36条 消防長は、救急業務等の実施に際し、別に定めるところにより感染防止対策を講じるものとする。

(救急廃棄物)

第37条 消防長は、救急業務等により排出される廃棄物の処理について、必要な管理体制を別に定めるところにより整備するものとする。

(消毒)

第38条 隊員は、次の各号に掲げる消毒の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 週1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の消毒は、消毒を効果的に行うため、ホルマリンガス消毒器、エチレンオキサイドガス滅菌器等の消毒用資器材を備えた専用室を設けるものとする。

(消毒の標示等)

第39条 前条による消毒を実施したときは、その旨を救急自動車等消毒実施表(第9号様式)に記入し、救急自動車の見易い場所に標示するとともに、救急自動車等消毒処理台帳(第10号様式)に記録しておくものとする。

第7章 救急資器材の管理

(救急資器材の区分等)

第40条 救急班副主幹(以下「副主幹」という。)は、救急資器材の運用上の区分を行い、その需要状況を把握し、適正な配置に努めるものとする。

2 隊長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るため、常に点検及び整備を行い、適正な管理に努めるものとする。

3 隊長は、救急資器材の使用状況等を明らかにするため、救急資器材使用記録簿(第11号様式)及び救急資器材修繕記録簿(第12号様式)を備えて整備しておくものとする。

(特別検査)

第41条 消防署長(以下「署長」という。)は、特殊な救急資器材について、定期的に特別検査を行い、安全性及び機能の維持に努めるものとする。

第8章 医療機関等

(医療機関台帳)

第42条 副主幹は、救急病院等の医療機関台帳(第13号様式)を作成し、常に整理しておくものとする。

(医療機関との連絡)

第43条 消防長は、当消防組合の区域内の医療機関と救急業務の実施について、常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定により知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するように努めるものとする。

(団体等の連絡)

第44条 消防長は、当消防組合の区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

第9章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第45条 署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第46条 署長は、隊員及び予備の隊員に救急調査を実施させるものとする。

2 救急調査は、普通調査、特命調査及び追せき調査に区分し、次の各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 普通調査

 管轄区域内及び管轄区域外のうち、救急普通出動区域について、年1回以上実施すること。

 調査内容は、次のとおりとする。

(ア) 医療機関の所在、経路及び進入口の状況等

(イ) 医療機関の診療体制、特殊医療施設等の変更状況

(ウ) 管轄区域内の町名地番、道路及び建物等の状況

 調査の実施計画及び実施方法は、署長が別に定める。

 実施結果の報告は、救急調査報告書(第14号様式)によること。

(2) 特命調査

新たに隊員に任命した者及び救急業務上、署長が必要と認めたときに、前号に準じて調査を実施すること。

(3) 追せき調査

救急隊により医療機関に引き継いだ傷病者については、次により調査を実施すること。

 救急隊が直接出向するか、又は電話等により行うものとし、引き継ぎを行った日から概ね1ヶ月目の傷病者(心肺そ生処置実施対象者で初診時程度が中等症、重症又は重篤の者に限る。)の状況を確認すること。

 初診時の傷病名に変更があった場合又は初診時の傷病名が不明若しくは症状等で後日傷病名が判明した場合の該当傷病名を調査すること。ただし、心肺そ生処置実施対象者に限る。

 隊長は、追せき調査を円滑に行うため、医療機関の管理者、医師、看護師等との連携協力に努めること。

 確認結果については、当該医療機関に引き継いだ救急隊に通知し、当該救急活動報告記録書等に記録しておくこと。

第10章 普及業務

(応急救護知識技術等の普及啓発)

第47条 消防長は、応急手当に関する正しい知識と技術の普及及び救急隊の利用に関する適正な啓発に努めるものとする。

(普及計画)

第48条 消防長は、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の配備等を図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

(講習の実施報告)

第49条 応急手当指導員は、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年消防救第41号。以下「実施要綱」という。)に定める講習を実施したときは、講習実施報告書(第15号様式)により、上司に報告するものとする。

(応急救護指導員)

第50条 署長は、次に掲げる者の中から、応急救護指導員を指名するものとする。

(1) 国又は県の行う救急専科を修了した者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者

2 応急救護指導員は、常に応急救護知識技術等の普及に必要な知識技術の習得に努め、適正な普及に当たり、普及業務を実施したときは、応急救護技術等普及業務実施報告書(第16号様式)により、上司に報告するものとする。

(普通救命講習等修了者の登録)

第51条 消防長は、実施要綱に定める普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、実施要綱に定める修了証を交付するときは、当該者の氏名、交付年月日その他必要な事項を救命講習修了者名簿(第17号様式)に登録するものとする。

第11章 患者等搬送事業

(患者等搬送事業)

第52条 患者等搬送事業に関する指導及び認定については、別に定める。

第12章 雑則

(その他)

第53条 この訓令に定めるもののほか、救急業務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成5年9月27日消本訓令第7号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年12月20日消本訓令第6号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年2月27日消本訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日消本訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月15日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第30号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第3号様式の改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第4号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の訓令の規定による用紙とみなす。

3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年12月10日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の訓令による用紙とみなす。

3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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第6号様式 削除

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匝瑳市横芝光町消防組合救急業務に関する規程

昭和56年10月1日 消防本部訓令第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 防/第3章 救急救助業務
沿革情報
昭和56年10月1日 消防本部訓令第1号
平成5年9月27日 消防本部訓令第7号
平成12年12月20日 消防本部訓令第6号
平成16年2月27日 消防本部訓令第8号
平成17年3月14日 消防本部訓令第2号
平成18年3月24日 訓令第30号
平成20年1月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成21年12月28日 訓令第4号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成25年3月13日 訓令第4号
平成31年1月31日 訓令第1号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和元年12月10日 訓令第4号
令和5年9月29日 訓令第5号