○匝瑳市横芝光町消防組合証明事務取扱規程
昭和53年10月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の法令等で定めるものを除くほか、匝瑳市横芝光町消防組合において取り扱う証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明者)
第2条 この訓令において「証明者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 火災及びその他の災害(以下「災害」という。)に関する証明にあっては、消防長
(2) 救急業務に関する証明にあっては、消防長又は消防署長
(3) その他の証明にあっては、消防長
(証明できる事項)
第3条 証明者が証明できる事項は、次に掲げるもので、かつ、事実を確認した記録があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし、関係の部外者(個人又は法人)又は匝瑳市横芝光町消防組合の職員からの申請により行うものとする。
(1) 災害(原因及び損害額を除く。)に関すること。
(2) 救急業務に関すること。
(3) 各種届出の受理、申請の受付又は許・認可、消防用設備等に係る確認及び資格等に関する事項
(4) 職員の履歴、給与等に関する事項
(5) その他証明者が適当と認める事項
(証明除外事項)
第4条 証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。
(1) 所掌事務の範囲外の事項
(2) 意思表示を要素とする事項
(3) 職務上の秘密に属する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
(5) その他証明することにより消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項
(申請人の範囲)
第5条 申請人は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害に関する証明にあっては、当該り災対象物の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険受取人その他証明者が適当と認める者
(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務にかかわる本人その他証明者が適当と認める者
(3) その他の証明にあっては、前各号を準用し証明者が適当と認める者
(1) 災害によるり災状況に関する証明にあっては、第1号様式
(2) 救急業務による搬送証明にあっては、第2号様式
(3) その他の証明にあっては、第3号様式
2 証明の申請は、代理人にさせることができる。
3 証明者は、前項の規定により代理人が証明の申請を行うときは、委任状を提出させなければならない。ただし、代理人が申請人の配偶者、同居親族及び血族二親等である場合は、委任状を要しない。
4 証明の申請をさせるにあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 申請人が申請して使者が提出した場合、使者は申請人の意思表示を伝達するにすぎないので、代理人の表示及び委任状は要しない。
(2) 代理人が提出する証明願書の申請人の欄には、証明を求めている本人の住所、職業、氏名、電話を表示させること。
(3) 代理人が申請するときは、証明願書の申請人の欄の氏名の下に代理人の住所、氏名、印及び続柄等(申請人との関係)を表示させること。
(4) 外国人が申請する場合で、印章を持っていないときは、サインにより申請させることができるものであること。
(証明書の発行手続き等)
第7条 証明者は、証明願書が提出されたときは、匝瑳市横芝光町消防組合消防本部庶務規程(昭和46年規程第1号)に定める文書処理簿で収受処理し、災害によるり災証明書については第4号様式、救急業務による搬送証明書については第5号様式、その他の証明については第6号様式によりそれぞれ発行するものとする。ただし、第6条第1項ただし書によるものについては、この限りでない。
(証明書作成上の共通的留意事項)
第8条 証明書を作成する場合は、次の事項に留意するものとする。
(1) 証明書は、当該申請ごとに発行するものとする。なお、同一申請人に対して同一事項の証明書を複数枚発行する場合には、複写機等により作成することができる。
(2) 第6条第2項により代理人が申請した場合であっても、証明書は、申請人の欄に記載されている者に対して発行するものとする。
(3) 証明書の発行に際しては、申請人本人又は代理人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)で、本人自身又は代理人自身であることを努めて確認すること。なお、使者にあっては、申請人との関係を確認すること。
(4) 証明書の発行に際しては、証明内容欄に余白が生じた場合は、「以下余白」の文字を記入すること。
(火災に関する証明)
第9条 火災によるり災証明については、次のとおりとする。
(1) 焼損した建物については、焼損部分及び水損等によるり災部分について、消防本部又は消防署(以下「消防本部等」という。)で確認した範囲で証明すること。なお、焼損した建物以外の水損等のみによるり災についても証明できるものであること。
(2) 爆発火災によるり災については、消防本部等で確認した範囲で証明すること。
(3) 建物の収容物その他動産のみが焼損以外の損害を受けた場合にも証明できるものであること。
(4) 建物の面積、焼損面積、占有面積等を証明書に記載する場合は、消防本部等で確認した記録に基づくこと。
(5) 共同住宅、寄宿舎等の占有者又は区分所有者(以下「占有者等」という。)に対する証明は、占有者等が占有又は所有する面積を明記すること。
(6) り災した動産については、匝瑳市横芝光町消防組合火災調査規程(平成6年消防本部訓令第4号)に定める動産り災申告書を受理したことの証明とすること。ただし、特定なものについて証明を求めている場合は、焼損、水損等のり災事実を確認して、個別に証明することができるものであること。
(7) 火災に対するり災証明は、火災があったことの事実及びその状況について証明するものであるから、放火又は放火の疑いのある火災であっても証明することができるものであること。
(8) 証明にあっては、原則として火元又は類焼の別は表示しないものとする。ただし、火元又は類焼の別が判然としている火災について、特に申請人から要求があったときは、証明者の判断により火元又は類焼の別を表示することができるものであること。
2 火災に対する証明のうち、り災証明以外の証明については、出火日時又は場所の表示のみにとどめるものとする。
(火災以外の災害に関する証明)
第10条 火災以外の災害によるり災証明については、次のとおりとする。
(1) 水災によるり災については、消防本部等で現場を調査した場合において、現場調査等に基づき、り災した地域を包括的にとらえて証明することができるものであること。
(2) 火災以外の災害に対する証明のうち、り災証明以外については、消防本部等で確認した範囲で、発災日時又は場所の表示のみにとどめるものとする。
(救急業務に関する証明)
第11条 救急搬送証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことの事実のみにとどめ、負傷の程度その他事故の内容等については、証明しないものとする。
2 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現場手当、救急搬送等をした者にかかわる事実についてのみ行い、第三者の証言、憶測又は推定による者に対しては、証明しないものとする。
(各種届出の受理等の証明)
第12条 各種届出の受理、消防用設備等の確認等に関する証明にあっては、次のとおりとする。
(1) 許可、受理、確認等の証明については、許可、受理、確認等の事実に対して証明することができるものであること。
(2) 立入検査結果通知書に基づいて改修したことの証明については、特定時点における限定部分の立入検査事項についてのみ証明することができるものであること。
2 前項の証明は、原則として第三者に対しては、行わないものとする。
(資格証明)
第13条 免状等を交付したことの証明については、当該免状等を直接交付した者が証明するものとする。
(証明書等の記載)
第15条 証明書等の証明内容等の記載は、別記「証明書等記載例」により記入させるものとする。
(乱用防止)
第16条 証明書を発行するにあたっては、使用目的等に配慮し、乱用防止に努めさせなければならない。
(証明書等の改ざん及び訂正)
第17条 証明書等は、数字以外の文字の訂正はできるものとし、当該文字を訂正したときは、訂正部分に2本線を引き、その上部に正書して、抹消した文字は明らかに読めるようにしておくものとする。この場合において、証明書については当該行の右側欄外に「○字抹消○字挿入」と記載し、証明者の公印を押印するものとし、申請書については申請人又は代理人の訂正印を押印させておくものとする。
附則
この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(平成3年5月15日消本訓令第4号)
この訓令は、平成3年5月15日から施行する。
附則(平成12年4月20日消本訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月20日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第23号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年5月1日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により調製され、使用されている用紙は、改正後の訓令の規定による用紙とみなす。
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月14日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この訓令による改正前の訓令の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。