○匝瑳市横芝光町消防組合火災現場における再出火防止対策要綱
昭和61年4月1日
消防本部訓令第4号
第1 趣旨
この要綱は、匝瑳市横芝光町消防組合警防規程(平成25年訓令第1号)第49条の規定に基づき、火災現場における再出火防止対策等に関して必要な事項を定める。
第2 残火処理基準と再出火防止対策
現場最高責任者は、すべての火災現場において、別表の基準に基づき残火処理を適切に行なうとともに消防法第28条に定める消防警戒区域を解除若しくは、消防隊が現場引揚するときは、当該対象物の関係者等に対して監視、警戒等の協力を求めて、的確に説示して再出火防止に万全を尽す。
第3 関係者等の範囲
関係者等の範囲は、次に掲げる者とする。ただし、火元消防対象物等で残存部分の価値が滅失し、かつ、事故発生危険の少ないものの関係者は除く。
(1) 火元消防対象物の関係者
(2) 類焼した消防対象物の関係者
(3) 強い放射熱を受けたと予想される対象物の関係者
(4) 前各号に掲げる関係者にかかわる従業員、親せき又は知人等
第4 監視警戒の要領
(1) 原因調査のため消防警戒区域を設定して現場の保存を行なうときは、消防職員又は消防団員が監視警戒にあたる。ただし、現場保存にあたる警察官が、再出火等について監視警戒の協力を了承した場合を除く。
(2) 原因調査のため消防警戒区域を設定しない場合は、事実行為として、現場保存区域を設け関係者等に現場の保存及び緊急時における必要な措置をとるよう的確に説示し、再出火防止の協力を求める。
(3) 火元及び類焼した消防対象物の関係者等が不在の場合は、現場保存にあたる警察官又は町会等の役員、その他の住民に対して、当該消防対象物について監視警戒等の協力を求めるとともに、消防団員に対して応急措置を指示し、必要と認めるときは、随時警戒出向するよう指導し再出火の防止に努める。
第5 説示の要領
(1) 再出火等に関し危険と思われる場所の具体的な危険性について、関係者等に対し口頭説明し、再出火防止の徹底を期するとともに、必要に応じ別記様式(説示書)を交付する。
(2) 説示は、火災地を管轄する中隊長又は大隊長の指定した者が行なう。
(3) 説示した相手側の関係区分及び氏名を聴取し明記しておく。
(4) 説示書の控に、交付日時、火災現場、関係者等の区分、受領者氏名及び交付者名を記録し報告保存する。
(5) 説示書の受領者氏名欄は、署名又は押印を原則とする。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第15号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年3月13日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
消防隊による残火処理基準
区分 程度 | 区分 | 場所 | 点検要領 |
Ⅰ ぼや、部分焼等の火災建物 | 1 外見上、鎮火の確認が困難な部分 | ①小屋裏、天井裏、床下及びダクト、パイプスペース等のたて穴 | ((a))点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。 ((b))天井、床、ダクト等の一部を破壊して確認する。 |
②モルタル壁等の二重壁内 | ((a))変色部分等の表面を素手で触れて温度を確かめる。 ((b))小屋裏を点検して火気及び煙の有無を視認する。 ((c))二重壁の一部を破壊して確認する。 | ||
③厨房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面 | |||
④押入れ(天袋を含む。)、戸袋 | 内部を視認して火気及び煙の有無を確かめる。 | ||
⑤瓦下地、畳の合せ目 | 外部から視認して火気及び煙の有無を確かめる。 | ||
2 消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの) | 布団、マツト、繊維類、紙、木材、木くずの類、ワラ、茅の類 | 水びたし状態であつても、水切れとともに深部に残つた火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。 | |
Ⅱ 半焼以上の延焼建物等 | 火種が残りやすい部分 | ①モルタル壁等の二重壁内 ②柱、梁、合掌等のほぞ部分 ③焼き推積物(布団、マツト、繊維類、紙、木材、木くずの類、ワラ、茅の類) ④強い放射熱を受けた隣接建物 ⑤風下建物の飛火危険箇所 | 前Ⅰに準じて確認する。 |
備考 | 1 消防隊が、前Ⅰ及びⅡについて点検する場合は、関係者等の立合いのもとに実施するよう配慮すること。 2 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分について、特に監視、警戒をするよう関係者に説示すること。 |
〔参考〕 消火活動等の推移区分
1 延焼火災の場合
2 ぼや(事後聞知)火災の場合