○匝瑳市横芝光町消防組合財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和45年10月1日
条例第14号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他止むを得ない事件により前項の期日に公表ができない場合は、事件のやんだときから1か月以内においてこれを公表しなければならない。
(財政状況の記載事項)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月末日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 住民負担の概要
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他組合長において必要と認める事項
3 組合長は、必要に応じ前2項の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表とし、添付することが出来る。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、匝瑳市横芝光町消防組合公告式条例(昭和45年条例第4号)第2条第2項の規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例の定めるものの外、財政状況の作成及び公表に関し必要な事項は、組合長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。